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65歳からの年金受給資格があるか否かを知りたいです

現在私は43歳です。 学校を卒業後、23歳で結婚するまでの間、両親のもとで家事手伝いをしていました。 結婚1~2年後、未納のお知らせハガキが届いたのですが、納める事が難しかったため、そのままにしてしまいました。 結婚後は、ずっと専業主婦です。 夫は結婚前から厚生年金保険に加入しています。 私の受給資格だけでなく、夫の年金額にも影響してくるのでしょうか? 私の年金受給が可能な場合、減額等々の内容を、詳しく教えて頂ければ、とても助かります。  どうぞ宜しくお願い致します。

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  • y-y-y
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回答No.3

> 結婚1~2年後、未納のお知らせハガキが届いたのですが、納める事が難しかったため、そのままにしてしまいました。 そのままという事は、免除等の申請せずに放っておいたのですか? 免除や減額納付等の申請せずに放っておいたのであれば、「未納」の処理ですから、将来の年金には年金納付期間も、金額等、何も反映されません。 未納が有る場合,先月9月頃から次の様な、「過去10年間の後納経度」のハガキが、該当者と思われる人にイっているはずです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 免除や減額納付等の申請して許可されれば、年金納付期間はカラ期間として期間の計算をされますが、年金額は免除は減額納付に応じた金額になります。 > 結婚後は、ずっと専業主婦です。夫は結婚前から厚生年金保険に加入しています。 ご主人は、2号保険者(厚生年金)なので、kiyo441019 さんは、3号保険者です。 つまり、ご主人が会社員(2号保険者)なら、専業主婦の場合は会社へ届ければ、専業主婦は3号になっているはずです。 2号保険者(厚生年金)は、国民基礎年金(俗に言う、国民年金)も納付していることになります。 3号保険者は、配偶者(ご主人)の2号保険者が「国民基礎年金」を、3号保険者(kiyo441019 さん)の分も納付しているとみなされます。 ただし、ご主人の会社が、kiyo441019 さんを1号保険者から3号保険者へ変更届けを日本年金機構(旧社会保険庁)に出していることが前提です。 【注】 もし、ご主人が退職して自営業・無職になって1号保険者になった場合は、kiyo441019さんも1号保険者になります。 2号・3号から、1号になった場合は、自分で夫婦二人分の1号変更がご自信での届けが必用で、国民基礎年金を夫婦の二人分の納付となります。 > 私の受給資格だけでなく、夫の年金額にも影響してくるのでしょうか? ご主人には影響しません。 質問のkiyo441019さんの未納の部分が、日本年金機構でも「未納」の処理になっているのか、免除や減額納付等の処理なのかによります。 日本年金機構が「未納」の処理ならば、納付期間の3号の期間も含めた合計が規定の期間に達しなければ、国民基礎年金の年金額はまったく出ません。 もし、kiyo441019 さんが、2号の厚生年金が有れば、厚生年金の期間に応じた分の、比例報酬が年金としてとして出ます。 > 私の年金受給が可能な場合、減額等々の内容を、詳しく教えて頂ければ、とても助かります。  毎年、誕生月に「年金定期便」が、ご主人の分と、kiyo441019さんの分と両方が来ますから、見ていますか? また、「ねんきんネット」に登録すれば、いつでも、年金記録照会や、年金見込額試算や、ねんきん定期便・通知書の確認等、国民基礎年金・厚生年金の詳細を、見ることが出来ます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/ ------------------------ 追伸 この回答書をいたあと、送信しようとして前回答者を見て見ました。 kiyo441019さんは、年金手帳が無いということですね。 いままで、一度も年金手帳を発行されたことが無いのなら、日本年金機構にkiyo441019さんの登録が無いことだと思います。 また、今までに「ねんきん定期便」がkiyo441019さんに1度もきていませんか? もし、「ねんきん定期便」が誕生月に来ているなら、日本年金機構にkiyo441019さんの登録があるので、年金手帳を再発行してもらいましょう。 ご主人に「ねんきん定期便」が来ていれば、ご主人には年金手帳があります。 まさか、ご主人にも、ねんきん定期便が1度も来ていない(つまり、年金手帳なし)なんてことはないでしょうね。 ご主人に「ねんきん定期便」が1度も来ていない(つまり、年金手帳なし)ならば、ご主人の会社は厚生年金に加入していないことがあります。 ご主人の会社が厚生年金に加入しているならば、ご主人が会社に届け出ても、kiyo441019さんが3号の届けがしていないかもしれませんね。 会社でも,日本年金機構に3号届けをするのに、kiyo441019さんの年金番号を聞くはずです。 ご主人の会社への3号の届けの確認と、会社が日本年金機構への3号の届けの確認をしましょう。 そして,そのご主人と、会社の両方の結果を持って、日本年金機構へ相談して、kiyo441019 さんが3号になるかどうかを確認しましょう。 kiyo441019 さんが、結婚後の期間が3号にならないならば、kiyo441019 さんは完全に無年金となる恐れがあります。

その他の回答 (3)

noname#210848
noname#210848
回答No.4

>結婚1~2年後、未納のお知らせハガキが届いたのですが、納める事が難しかったため、そのままにしてしまいました。 結婚後ご主人の健康保険の被扶養者になられたのでしょうね? その時、自分自身で市役所に出向き国民年金1号被保険者から3号被保険者になる手続きが必要でしたがしましたか? 未納の督促があるということは手続きがしてないのでは? 直接関係はありませんがねんきん特別便・定期便来ませんでしたか? 来ていないのであればその時年金事務所に照会するべきでした。 今となってはせんないことですが、年金事務所に出向くか電話するなどして記録の確認をすることが必要です。(ご主人様の基礎年金番号がわかるといいと思います) 3号被保険者の届け出漏れが考えられます。 その際は年金事務所の方の説明を聞き手続きしてください。

  • yellows
  • ベストアンサー率42% (188/441)
回答No.2

20歳から納付義務がありますから23歳までが未納期間ということでしょう。 ここに相談窓口があります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/madoguchi.jsp 年金手帳等ご相談なされてはいかがでしょう。

  • yellows
  • ベストアンサー率42% (188/441)
回答No.1

ご自身の年金手帳(年金番号)を持って お近くの社会保険事務所へ行きましょう。 加入期間がプリントアウトして出してくれますので 疑問を感じたら聞きましょう。 昨今 支払っていても、会社が納めていないってこともあります。 わかりやすく説明してくれます。

kiyo441019
質問者

補足

年金手帳も持っていないのですが・・・

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