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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代襲相続、相続放棄の時期と手続きに関して)

代襲相続、相続放棄の時期と手続きに関して

ntnsa-tの回答

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  • ntnsa-t
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回答No.2

わかる範囲内で回答させたいただきます。 1.叔父さんの配偶者と子が相続放棄をした場合、叔母さんとあなたが2分の1ずつの相続をすることになります。叔母さんが放棄をしなくても、あなたは相続人です。叔母さんが放棄をした場合は、あなたが全財産に対して相続人となります。 2.現在の民法では、叔父と姪の関係では再代襲はありませんので、今回の場合はお姉さんの子供は相続問題にはからみません。 3.自分が相続人であるのを知ってから3ヶ月以内に放棄をする必要があります。 今回の話では、叔父さんの子供の相続放棄の受理をあなたが知ってから3ヶ月以内に家裁に書類を出すことになります。 ここで注意が必要なのは、子供の放棄を知ってから3ヶ月以内です。叔父さんの妻の放棄の有無は関係なく、あなたに相続権がやってきます。 4.叔父さんの出生から死亡までの除籍謄本、おじいさんおばあさんの死亡が確認できる除籍謄本、あなたのお父さんの死亡が確認できる除籍謄本、あなたの戸籍謄本、叔父さんの住民票の除票が最低限必要と思われますが、受理する裁判所によって変わりますので、確認が必要です。 また、相続放棄のためという事情を話せば戸籍等の取得に対応してくれることが一般的のようです。

hirokun0909
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 叔父の子どもたちが放棄した段階で私に相続権はあるのですね。 戸籍の方はややこしそうですね。 叔父家族は全く別のところに住んでいるので、そのような状況になりましたら、 裁判所に確認してみます。

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