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自転車を並列につないだような乗り物は公道を走れるか

遊園地などにはあるだろうと思いますが、二人が並んで漕げるような自転車は、幅をとることや速さが出ないことなどから交通の危険度が高いとは思いますが、老夫婦などには場合によっては便利かもしれないと思いました。限られた条件でも公道は走れる乗り物ではないでしょうか。

noname#194289
noname#194289

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksjfk
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.6

みなさんの回答と重複しますが走れますね。ただし軽車両という扱いになり徐行しても 自転車のように歩道を走る事ができなくなりますが車道の左端を走る分には完全に合法となります 二人乗りとなると現状四輪構造にする大部分の県で軽車両として走れたはずです 千葉県、広島県、愛媛県、福岡県、長崎県だけはダメなようですね、気になる場合は 他回答者さんのリンク先などで詳しいですのでご覧下さい(二人乗りは県の条例?で規制しているようです) 三輪構造だと走れる県が結構へりますが東京神奈川静岡愛知大阪他などでは3輪でも二人乗りできます しかし埼玉では4輪でないといけないなどあるので県をまたぐ地域の場合は4輪の方がよさそうです これは個人的価値観の部分が強いですが遅い車両ならばやはり縦二人乗りなど横幅は狭い方がトータルでは 使い勝手がいいとは思います。交通の流れを阻害する事にもなりやすいですし、乗ってる本人が心苦しく思う事もあれば 相手に正当性はなくてもクラクション鳴らされたり怒鳴られる事もあるかと思いますので またおき場所としても、土地に余裕のある地方ですと自転車では移動しきれないのであまり意味がないですし 近郊などでは自転車は便利ですが逆におき場所が苦しくなってくる事も。 ただしこれは本人や個人条件として気にしなければ問題ないともいますしね限られた条件という話ですね 個人的にそのようなものを作るという事は可能ですが 現実的に今の日本では使用状況と需要が限定的すぎて製品としての出現は限りなくなさそうな感じがしますね

noname#194289
質問者

お礼

皆さまのご教示を伺っているうちに車体そのものと同じくらい法規にも関心がわいてきました。また空想と現実の差にも気が付きました。総合的なご教示に感謝いたします。

その他の回答 (5)

noname#175120
noname#175120
回答No.5

多分走れますよ。 ただ、自転車ではなく軽車両扱いになります。 この軽車両の要件を満たせば軽車両走行可の車道であれば走れるって事になりますね。 実際にベロモービルなんて人力自動車を所有している人もいますよ。 ベロタクシーもこの仲間です。

noname#194289
質問者

お礼

並列自転車は自動車と変わらないと納得しました。市販されていないのはやはり需要がないからなのですね。日本にもベロタクシーのようなものはありましたっけ。ご教示感謝いたします。

  • sunchild12
  • ベストアンサー率49% (730/1472)
回答No.4

法的な問題は既出の回答者さんにお任せします。 実際に横並びに二台をくっつけた自転車、私は見たこともありませんが、曲がるときにどの様な仕組みで車体を傾けるのか…が問題になりそうな気がします。 車体が傾けられなければ、ハンドルを切って無理矢理曲がることになるのでしょうが、スピードがそこそこ出た状態で車体を倒せないのは相当危険…アウト側に弾き飛ばされそうです。 また二台が別々の方向にハンドルを切ったら…(恐) 現実的にはなかなか実現性は低いような気が…。 もしも既に存在するならごめんなさいです。

noname#194289
質問者

お礼

技術的なことにも関心があります。前2輪後1輪の買い物用自転車がありますが、ハンドル操作は類似の仕組みで解決できないでしょうか。主導権の問題は、話し合いというのが理想かと思いました。こぐ力に比例してしかるべきかと思います。ご教示感謝いたします。

  • noranuko
  • ベストアンサー率46% (620/1332)
回答No.3

走れます。 自転車の属する軽車両の定義は ・道路交通法第2条第1項第11号 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの ・道路運送車両法第2条第4項 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの ・道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令) 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー となってます。 この「二人が並んで漕げるような自転車」いずれにもマッチするので走れます。 ただし「普通自転車」は幅60cmなので普通自転車にはなりません。 「普通自転車」が何かと言うと歩道を走れるのがこの分類になります=歩道は走れない。 ただし、この自転車で2人乗りできるかは都道府県によって違うと思われます。 4輪あるので2輪のタンデム自転車(長野県、兵庫県、山形県、愛媛県、広島県のみ)に比べれば使えるところは多いですが、 現状 東京、大阪、愛知、静岡、新潟、山形、山口、長野、神奈川、福島、千葉 京都、兵庫 、福井、島根, 富山,鹿児島 くらいのようです。

参考URL:
http://www.markag.co.jp/tandemu.htm
noname#194289
質問者

お礼

可能な場所で実際のってみたいと思います。ご教示ありがとうございました。

回答No.2

普通自転車の定義が幅60cmと規定されているので特殊自転車になるかと思いますが、同じ特殊自転車であるタンデム自転車は都道府県によって法規が異なります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A0%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A 各都道府県警察署に問い合わせてみるか、自転車産業振興会に聞いてみると何かわかるかもしれません。 http://www.jbpi.or.jp/ ちなみに都内には側車付き自転車(リヤカーを横に取り付けた自転車)も走っています。 でも実際に御老人が並列自転車で走ったら、広々とした観光地ならともかく街中では危ない気がしますが...

noname#194289
質問者

お礼

居住地によっていろいろな条件が異なるようですね。ご教示ありがとうございます。

noname#194289
質問者

補足

並列自転車は市販されているのでしょうか。

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

自転車となると幅60cm以内(法ではなくJISでの基準)ですが、リアカー、人力車などのその他の軽車両とすれば公道は走れると思います。

noname#194289
質問者

お礼

安全などの点を注意すれば法規的には可能なのですね。ご教示ありがとうございました。

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