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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(二箇所))

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出について

mar00の回答

  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.2

Bの方で扶養控除等(異動)申告書の提出すれば 給料から引かれている所得税が通常は下がるはずです。 Aの方は何もする必要は無いです。 ただ年末までBで働いていた場合、年末調整を行うはずです。 その時にAの源泉徴収票が必要になります。 年末調整の時期は忙しいかと思いますので、前もってもらっておいた方がいいと思います。 今後B以外では働かないというのであれば 他の所得がある場合は別ですが、年末調整を行えば確定申告を行う必要はありません。

noname#170336
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました!

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