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2年連続土地贈与で贈与税は かかりますか

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.3

連年贈与は、初年度にその連年贈与のすべてを贈与する約束をしたものと考えるということになっているはずです。 贈与税は申告納税です。それに財産ごとではなく、受贈者すなわちもらった人が1年に贈与を受けたものを合計しての申告納税となります。 ですので、税務署から是負うよ税がいくらだとかという話にはなりません。 特に不動産の評価には、もらった人の要件やその後の使い道などにより、優遇・例外の規定の評価もありますからね。ですので、申告計算された人によって税額も変わることになるでしょう。 ただ、税務署も無申告を放置するつもりはなく、特に大きな財産である法務局で管理されている情報などは定期的に調査していることでしょう。その登記内容だけでの課税は出来ませんので、その内容の確認として文書などでのお尋ねがあると思います。税務署がお尋ねの回答に納得できなければ、回答がなければ、税務調査の対象とされ、対抗するだけの資料や証拠、それに実態がなければ、税務署の言いなりの優遇などを受けない高額な税金を課税されることに案るでしょう。そのような状況となれば、無申告加算や延滞などとしてさらに納税額が上がることになるでしょうね。 お子さんから生活費などをもらっているような場合には、生活費をもらわないようにし、もらっているお金で売却したことにするとかは、いかがですかね。 素人の節税対策では、税務署の言いなりになりやすいと思います。それだけの実態と資料を用意し、説明できるようにしなければなりませんからね。 一番良いのは、税理士に相談されることですね。 あなたがどの程度の財産をお持ちかわかりませんが、贈与税は相続税の補完的な税として、相続税とともに相続税法で規定されている税金です。そのため、相続税を逃げるような贈与は高額な贈与税が課税されるイメージとなっております。逆に相続税は基礎控除が大きく、多くの方が相続税の課税をされない遺産となり、申告される方の方が少ないのも事実です。したがって、あなたがお子さんたちに残す予定される遺産が相続税の基礎控除の範囲内であれば、対策は不要となります。 また、いろいろな要件と申告義務がありますが、相続時精算課税を選択しての贈与というものもあります。私は経験がありませんが、要件を満たす推定相続人に対する生前贈与を贈与税ではなく相続税課税するというものです。贈与税の申告などで申し出る必要があるとは思いますが、相続まで課税を先延ばしできるのです。 税金は、税理士がもうかるように難しい制度になっています。考え方・多くの制度の中から選択する制度・結果が同じでも名目と実態を考え計画的な贈与などとすることで、税金は大きく変わります。 私自身、祖父から親への相続で試算をしたうえで税理士に相談したところ、税理士の高度な知識により、税額が大きく変わりましたね。制度や要件は年々変わったりしますので、税理士へ相談されるのが良いと思いますね。 最後に、日本の贈与の税では、受贈者による申告納税となります。ですので、お子さん側での申告が必要となります。ご注意ください。

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