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知り合いが無断で車を借用し、警察に連行されたが逮捕されたのか?
kamobedanjohの回答
- kamobedanjoh
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警察官職務執行法第二条。
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お礼
再々のご回答、恐縮です。 「警察官職務執行法」読ませていただきました。 http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM 私に読解力がないのかもしれませんが、 どう読んでも、逮捕されていない者を檻の中の人とすることを許可するとは書かれていない気がします。 逆に、 『刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、 又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、 若しくは答弁を強要されることはない』 上記『』内の一文は、 どんなに怪しかろうとも、正当な手続きを経ない限り拘束されることはない と、私は解釈するのですが、間違いでしょうか。 まあ、でも、逮捕も保護も、 檻の中に入れられる者にとってはたいした違いはありませんね(笑)
補足
補足欄をお借りします。 初めにご回答くださった方々にお礼申し上げます。 皆様のご意見から、憶測ですが、私はこう判断しました。 常識的に、知り合いの行為は逮捕に値するものと考えます。 しかし、 ・知り合いが被害届の出ている車を所有する会社の社員だと名乗ったこと。 ・警察が、その真偽を確認できなかったこと。 ・が、知り合いの言うことに信憑性があったこと。 上記から、警察は知り合いを拘束することに決定したものの、 逮捕理由を窃盗とすることに無理があったので、 そこをうやむやにして、身柄を拘束したのではないでしょうか。 これは明らかな不当監禁です。 けれども、そんなことは知り合い以外の誰にもわかりません。 警察は、後から、きちんと逮捕理由を告げて逮捕したと言い張ればいいことです。 同僚の警察官に、逮捕の際にはきちんと告げたと口裏を合わせてもらえばより完璧でしょう。 ・このように考えれば、指紋採取や写真撮影がされなかったこと。 ・知り合いの供述の裏を取るべく現場検証がされなかったこと。 等々の合点がいきます。 知り合いの言うことが証明され知り合いは拘束を解かれるわけですが、 その際も、「今回は大目に見るけど、無断借用だってね云々・・・」とやれば、 不当監禁を突っ込まれることもないと考えたのではないかと。 私の憶測は間違っているかもしれませんが、近い回答をくださった #3の方の回答をベストアンサーとしたいと思います。 でも、気持ち的には#2の方がベストアンサーです。