修繕費か固定資産かの区分について

このQ&Aのポイント
  • 当社では機械設備の部品を交換した場合は修繕とみなして修繕費としています。
  • 法人税基本通達に従うと、部品交換は修繕費に該当し、資本支出とはみなされません。
  • ただし、部品交換が3年以内かつ20万円以下の場合は、少額又は周期の短い費用として損金経理が可能です。
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修繕費か固定資産かの区分について

当社では機械設備の部品を交換した場合は修繕とみなして修繕費としています。 例えば異物が混入していないかを見るためのX線装置(約400万円)があります。 この装置を構成するX線を発生する部品(約40万円)、センサー部分(約80万円) は2~3年おきに交換しています。 以下の法人税基本通達に従うとこれらの費用は部品交換であって、耐久性や機能アップで はなく、また、3年以内の交換なので修繕費になるのでしょうか? また、この交換が5年おきぐらいとなると資本支出となるのでしょうか? 以上宜しくお願いします。 (資本的支出の例示) 7-8-1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加) (1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額 (2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額 (3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額 (注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。 (少額又は周期の短い費用の損金算入) 7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正) (1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合 (2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合 (注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7-8-5までにおいて同じ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

同じ部品が劣化するので取り替える ・・・・ 修繕費です。 資本的支出は、引用の通達にもあるように、 (1)物理的なプラスアルファ (2)用途替のための造作 (3)グレードアップ など、物理的価値や使用可能期間を延ばすものをいいます。 この場合の「使用可能期間」というのは基本的な構造のことですので、消耗部品を取り換えたら当然にそこは新しくなりますが、基本構造について耐用年数が伸びるわけではありません。 例えば、車のガラスが割れて新しくしても、凹んだバンパーを新品に変えても、車の耐用年数は伸びないでしょ。 機械全体から見て、センサー部分は単なる消耗品でしょうから、修繕費でいいと思いますよ。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 取り換えが5年周期の場合も修繕費でしょうか?となると通達の3年以内とはどのように解釈すればよいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • erimochic
  • ベストアンサー率14% (51/363)
回答No.2

私もこれは修繕費と考えます。 これらの通達はまず、7-8-1に掲げる 「改造等に該当するか」 を考え、 「改造等に該当する」場合、7-8-3に掲げる a)「20万円未満」 b)「おおむね3年未満」 いずれかに該当するなら7-8-1にかかわらず修繕費とすることができる。 という通達になっているため、ご質問の機械設備の部品交換については 7-8-1で「改造等に該当するか」で特に改造や性能向上には該当し ない、つまり部品の交換で修繕費となり、7-8-3まで考慮する必要 はない、ということです。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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