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政治を勉強してて困ってます。

mixxxxの回答

  • mixxxx
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回答No.1

地方自治の事務行為はややこしいですよね。 なので野球やサッカーといったスポーツクラブに例えてみます。 「団体委任事務」はオーナーからクラブに委任されます。 これらの事務はクラブの運営スタッフ、監督、コーチが担当します。 「機関委任事務」はオーナーから監督に委任された事務です。 執行者は監督です。いわゆる「監督の専権事項」というやつです。 この二つの事務のうち本来はオーナーがやるべきことなのに それをクラブに任せてしまうものを「法定受託事務」と呼びます。 そしてクラブが自分たちでやるべき事務を「自治事務」と呼びます。 ご理解いただけたでしょうか。 なお「後者が自治事務と法定受託事務に再編された」とのことですが 正確には1999年に団体委任事務は廃止、自治事務に再編成されました。 同じく機関委任事務も1999年に廃止されています。 廃止は国と地方を同等と見なす地方分権一括法が成立したためです。 つまり誰に委託するかで事務を区分するのではなく 国と地方自治体のどちらが行うかで区分すべきという考えですね。

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