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@mixxxx mixxxx
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  • 登録日2010/08/28
  • 日本の技術と世界

    日本の技術について、書籍等では、「日本の高い技術を世界に売っていくべき」などと具体的ではない表現が見受けられますが、疑問がありました。 ・分野にもよりますが、日本の技術って高いの? 精密機械などは高いと聞きますが・・・ その他は? ・日本が高い技術だとしても、将来的に抜かれると思うのが僕の考えですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。

  • 日本人なら竹島を日本の領土だと考えるべきか

    個人的にはどうでもいい話題だし、そんなにほしいならサムスンと交換してくれよとも思うが、 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120824-00000006-jct-ent こういうバッシングを受けている人がいるのはなんともかわいそうでもあります。 政治家にナショナリズムを扇動されている様な見方もできますし、そもそも領土問題とは自国民のそれを定期的にあおる道具としては最適かもしれません。 このお祭り騒ぎを哲学系としてはどう考えますかねぇ?

  • 「君が代」裁判に関する素朴な疑問

    2011年5月の「君が代」裁判の最高裁判決について、疑問をもったので、質問してみる事にします。倫理的な問題なので、哲学の問題だと考えました。 まず判決文の全体の流れは、次のようなものでした。(1)国旗を掲揚し、国歌を歌うのは当たり前の事である。これは慣例的にも、法的にも認められている。(2)日の丸と「君が代」の意義は諸外国も認めるところであって、歴史問題とは関係がない。(3)上告人が精神的苦痛を訴えるのは、あくまで個人的な問題である。(4)上告人の意見がマイノリティであるからと言って、排除するのは憲法の精神に反する。(5)だが過剰な迫害を受けているわけではなく、全体の秩序を維持することが公共の福祉に適う。(6)よって国歌の斉唱を命ずる事は、憲法十九条、思想・良心の自由を侵す事にならない。 上の(2)を補うものとして、裁判官の補足意見が次のようについています。この引用箇所が微妙な問題なので、読飛ばさず、ご検討していただけたらと思います。 >国際社会においては、他国の国旗、国家に対する敬意の表明は国際常識、国際マナーとされ、これに反するような行動は国際礼譲の上で好ましくないこととされている。先年、ある外国における国際サッカー試合の前に慣例により「君が代」が演奏されたとき、その国の観客が起立をしなかったということがあり、これが国際マナーに反するとして我が国を含め国際世論から強く批判された事があったのは記憶に新しい。他の国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身につけるためにも、まず自分の国の国旗、国家に対する敬意が必要であり、学校教育においてかかる点についての配慮がされることはいわば当然であると考える。 これは次のような事を言っているのでしょうか。 A : 「ある外国」が国際マナーを分かっていないので、「君が代」を蔑視した。 B : この外国のような事に我が国はなってはならない。 C : 自国の国歌を斉唱させる事で、子供たちを教育するべきだ。 このように読むと、私は次の疑問を感じるのです。 (i)「ある国」 はマナーが分かっていないという理由で、「君が代」を蔑視したのだろうか。いや、そうではなくて、「君が代」の歴史性を問題と看做し、意図を持って敬意を払わなかったのではないか。その証拠に、「ある国」は他国の国歌に対しては敬意を払っている。 (ii)自国の国旗と国家に敬意を払ったからと言って、国際マナーが身に付くとは言えないのではないか。 というのも、「ある国」は日本以外の国には敬意を払っているし、加えて、自らの国の国旗掲揚と国歌斉唱はちゃんと行うからである。 (iii)上記の疑問を踏まえれば、子供たちに 「君が代」を斉唱させる事で国際マナーが向上するという結論は我田引水であって、議論として不十分ではないか。マナー云々の問題ではなく、要するに、「君が代」が国際的に未だ認知されていないのではないか。 こうした疑問は細部に過ぎず、審議全体に影響を及ぼすものかどうかは分かりません。しかし敢えて、さらに考えるを進めると次のような事になります。 (iv)判事は本当ならば、次のように述べるのが正確ではなかったのか。「『君が代』は未だに国際的に認知されている言いがたい状態にあり、実際、サッカーの試合でも、ある国が敬意を欠いた態度を取るという残念な行為があった。しかし『君が代』を日本の国歌として国際社会に認めさせるためにも、国内で認識の統一を図るべきであり、特に子供に教育する必要がある」と。 (v)しかし、上記がむしろ正確であるとすれば、国際社会で「君が代」は十分に認められており、「君が代」をめぐる歴史問題は存在しないか・解決しており、斉唱を拒否する教員の意見が特殊であるという認識から出発した裁判の判決は、結論の前提を失う事にならないか。 (vi)拒否した教員の側が、むしろ裁判官よりも「ある国」に対する事実を捉えている事になるのであれば、判決は正確な事実に基づいて、正義を行使したと言えなくなるのではないか。 ※1 私個人は「君が代」について、賛成も反対もこの質問で表明するものではありません。司法の議論が精密であってほしいと思うだけであり、それが質問の動機です。 ※2 この質問は個人批判でないので、判事の名前は控えます。また判決の文面でも「ある国」と匿名になっています。

  • 携帯料金の滞納

    携帯料金の滞納金を放置しておくとどうなるのでしょうか? 引っ越し先で生活保護は受けられないでしょうか? ちなみに目ぼしい財産はありません。

  • 政治を勉強してて困ってます。

    政治を勉強してて困ってます。 地方自治の分野で、2000年まで 団体委任事務と機関委任事務があり 後者が 自治事務と法定受託事務に 再編されたとなっているのですが、 団体委任事務 機関委任事務 自治事務 法定受託事務の違いは、 何なのでしょうか? 馬鹿でも理解出来るように 教えて下さい!!