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回答No.2

NO2の続き 社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法である旨を述べるものである。 (5) 本件各判決は,現在1,2審に多数係属している同種訴訟における本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の適否につき,従来の判例の判断枠組みに則して具体的な判断指針を示した最高裁判例として,重要な意義を有するとともに,懲戒権者の裁量権行使に対する司法審査による統制の在り方の観点からも実務上参考になるものと思われる。(調査官解説要約)

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回答No.1

質問者は判例を解説要約をせよといっているにすぎず、君が代の是非云々を議論せよとは一言も言ってない。 にもかかわらず、そういう議論の場になったら、その責は専ら回答者にあり、質問者にないであろう。  1 事案の概要  (1) (1)事件は,東京都立の高等学校又は養護学校の教職員であったXらが,各所属校の卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったこと(地方公務員法32条等違反)を理由として懲戒処分(X66は1月10分の1の減給処分,その余のXらは戒告処分)を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり,上記各処分は違法であるなどとして,東京都に対し上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。  (2) (2)事件は,東京都の市立中学校の教員であったX1及び東京都立養護学校の教員であったX2が,同じ理由に基づき、停職処分(X1は3月,X2は1月)を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり,上記各処分は違法であるなどとして,東京都に対し上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。     2 本件各判決の概要  (1) (1),(2)事件について,本件各判決は,本件職務命令の合憲性については,本件職務命令が憲法19条に違反するものではない旨を判示している。  (2) その上で,(1),(2)事件について,本件各判決は,公務員に対する懲戒処分の裁量論に関する従来の判例の判断枠組みに沿って,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となるものと解されるとした。その際、(ア)(イ)の点に留意している。  (ア)懲戒処分の必要性を基礎付ける事情として,不起立行為等が,その性質,態様において,全校の生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典において行われた教職員による職務命令違反であり,その結果,影響において,学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらし,式典に参列する生徒への影響も伴う点。 (イ)懲戒処分の加重に係る慎重な考慮の必要性を基礎付ける事情として,不起立行為等が,その動機,原因において,当該教職員の歴史観・世界観等に起因するものであり,その性質,態様において,積極的な妨害等の作為ではなく,物理的に式次第の遂行を妨げるものではなく,その結果,影響において,当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかの客観的な評価が困難である点。  (3) 以上を前提に,本件各判決は,戒告,減給及び停職の各処分の適法性についてそれぞれ判断を示した。  ア まず,本判決(1)は,関係法令等の諸規定の趣旨に沿って生徒等への配慮を含め教育上の行事としての式典の秩序の確保と円滑な進行を図る本件職務命令の性質及びその遵守の確保の必要性に加え,本件職務命令の違反に対し,教職員の規律違反の責任を確認してその将来を戒める処分である戒告処分をすることは,学校の規律や秩序の保持等の見地からその相当性が基礎付けられるものであって,法律上の直接の職務上・給与上の不利益がないことも併せ考慮すると,基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属する事柄ということができるとした上で,件職務命令の違反に対し懲戒処分の中で最も軽い戒告処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは解し難いと判示した。  イ 次に,本判決(1)は,上記(2)(イ)の事情によれば,不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要となるとした上で,減給処分の給与上の不利益の内容や,都教委の通達を踏まえて毎年度2回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこと等を勘案すると,不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えて減給の処分を選択することが許容されるのは,過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行為等の前後における態度等(以下「過去の処分歴等」という。)に鑑み,学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であること,具体的には,過去の1回の式典における不起立行為等による懲戒処分の処分歴がある場合に,これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず,過去の処分歴等が減給処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要するとした。  その上で,本判決(1)は,減給処分を受けたX66について,過去の懲戒処分の対象は過去の入学式での服装等に関する職務命令違反の1回のみにとどまり,積極的に式典の進行を妨害する行為ではなく,本件の不起立行為の前後における態度において特に処分の加重を根拠付けるべき事情もうかがわれないこと等に鑑み,上記減給処分は,減給の期間の長短及び割合の多寡にかかわらず,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き,懲戒権者の裁量権の範囲を超えるものとして違法であると判示した。  ウ また,本判決(2)は,本判決(1)と同様に,上記(2)(イ)の事情によれば,不起立行為に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては慎重な考慮が必要となるとした上で,停職処分の職務上及び給与上の不利益の内容や,都教委の通達を踏まえて毎年度2回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこと等を勘案すると,不起立行為に対する懲戒において戒告,減給を超えて停職の処分を選択することが許容されるのは,過去の処分歴等に鑑み,学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であることを要するものであり,具体的には,過去の1,2年度に数回の式典における不起立行為による懲戒処分の処分歴がある場合に,これのみをもって直ちに上記の相当性を基礎付けるには足りず,上記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要するとし,(ア)X2については,過去の懲戒処分の対象は過去2年度の3回の卒業式等における不起立行為にとどまり,積極的に式典の進行を妨害する内容の非違行為は含まれておらず,本件の不起立行為の前後における態度において特に処分の加重を根拠付けるべき事情もうかがわれないこと等に鑑み,X2に対する停職処分は,停職期間の長短にかかわらず,懲戒権者の裁量権の範囲を超えるものとして違法であると判示した。  その上で、(イ)X1については,過去の懲戒処分等が,同種の問題に関して規律や秩序を害する程度の大きい積極的な式典や研修の妨害行為を非違行為とする複数の懲戒処分を含む懲戒処分5回及び国旗国歌に係る対応につき校長を批判する内容の文書の配布等を非違行為とする文書訓告2回という多数回に及ぶこと並びにこれらの非違行為の態様等に鑑み,X1に対する停職処分は,停職期間(3月)の点を含め,懲戒権者の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえないと判示した。  (4) 補足意見、反対意見など 本件各判決には,それぞれ,裁判官2名の各補足意見と裁判官1名の反対意見が付されている。  櫻井龍子裁判官の補足意見は,本件職務命令の違反としての不起立行為等が繰り返された場合の処分の加重(減給又は停職の選択)については,当該行為の態様・影響と減給・停職による不利益の内容との権衡等の観点から慎重な考慮が必要であり,不起立行為等が2回目で減給,4回目で停職と一律かつ機械的に処分の加重をする都教委の運用はそれ自体が問題であること等について多数意見に補足して述べるとともに,本件のような紛争が繰り返される状態を解消するための具体的な方策と努力が全ての関係者によって真摯かつ速やかに尽くされていく必要があることを付言している。  宮川光治裁判官の反対意見は,本件職務命令が憲法19条に違反する可能性があり,そうした職務命令の違反を理由に懲戒処分をすることは違法である旨を述べるとともに,この点を措いても,懲戒処分のもたらす不利益の重大性等に鑑みれば,本件職務命令の違反を理由に懲戒処分をすることは処分の種類を問わず

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