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地域活動支援センターの類型について教えてください。
精神障害者の方が利用する地域活動支援センターはi型、ii型、iii型の3類型があるということですが、地域活動支援センター精神障害者地域作業所型とは何ですか? 上記の3類型とはまた別のものでしょうか?
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センターの3つの類型は、平成18年8月1日付けで出た厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長からの「地域生活支援事業の実施について」という通達(障発第0801002号)の中に記されています。 地域活動支援センターは、障害者自立支援法で、まず「地域生活支援事業」(市町村・都道府県が行なう事業)として定められています。 上記の通達では、この具体的な中身を「地域生活支援事業実施要綱」として規定しています。 その上で、通達ではさらに、市町村が行なう「市町村地域生活支援事業」として「地域活動支援センター機能強化事業」を定めています。 「地域活動支援センター機能強化事業」(通達の中に書かれています)の決まりごとの中にあるのが、センターの3つの類型です。 実際に通達文を目にしていただいたほうが、ずっとわかりやすいと思います。 以下のPDFファイルをごらんになってみて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/dl/index01.pdf 障害者自立支援法が始まる前までは、精神障害者地域作業所はいわゆる「無認可施設」と言われていて、障害者関係の各法律の網から漏れていました。 そのため、共同作業所連合会(きょうされん)のような組織を作って、市区町村から独自の補助金をもらえるようにしたり、いわゆる「資本金」のようなもの(「基本財産」といいます)がそれほどなくても社会福祉法人・施設を設立できるようにしたり、精神障害者も障害者関係の各法律に含められるようにしたり、いろいろと動いてきました。 この結果、精神保健福祉法(精神障害者保健福祉手帳)や障害者自立支援法につながっていったのです。意外と知られていない事実かもしれません。 地域活動支援センター精神障害者地域作業所型というのは、主に、上述したような「無認可施設」が障害者自立支援法施行後に地域活動支援センターに移行したものを指します。 通達などに書かれている・決められているといった類型ではなく、便宜上使っているだけです。 もっと言えば、3つの類型のうちのどれかにあてはまっています。 (したがって、「3つの類型のどれにあてはまるか」ということだけを考えていって下さい。) なお、現在の地域活動支援センターは、何も精神障害者だけに限った施設ではなく、制度上、身体障害者や知的障害者であっても利用できます。 精神障害者だけが利用する施設なのだ、と早合点してしまってはいけませんので、その点は注意して下さい。 以下のURLも参考になさってみると良いと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/gaiyo.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/taisho.html
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