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飲酒運転について

先日、呑んで記憶をなくした友人がコンビニで寝ていたらしく。 店員さんに通報されて、職務質問を受け、会社に連絡が入り、最終的には親へ連絡が行き警察が代行者を紹介してくれたらしく本人は全く記憶がないまま帰ってきたようです。 数日経った今も警察から連絡はありません。 この場合、やはり飲酒運転として後日免許停止や罰金などの罰が下るのでしょうか。

みんなの回答

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.7

コンビニにはどうしていったんですかね(方法) (1)誰かに送って貰ってそこで下ろして貰った   →お咎め無し (2)酒を飲んでコンビニに駐車し、寝ていて職質を受けた   →風船を膨らませた(当人は覚えていないかも)のであれば    コンビニで寝る位ですから、      0.15~0.25未満 →13点 →免停90日      0.25以上     →25点 →免許取り消し欠格期間2年      酒酔い運転   →35点 →免許取り消し欠格期間3年   となり、酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金        酒酔い運転は 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 の罰則がありそうです。 場所にもよりますが、(1)の可能性は少ない様に思うので 免停90日・罰金50万で済んだら安い物、と思わざるを得ないですかね。

noname#230889
noname#230889
回答No.6

簡単に回答意見している、コンビニで飲んで酔ったのか、または、他で飲んで、コンビニまで、来たのか、それに、警察に職務尋問されています、 内容によっては、飲酒運転で、刑を、受けますよ、 たぶん、所轄だから、住んでいる警察暑に、行き、対応する必要有りですね、ともかく本人が、解決する事だと思います。

noname#160696
noname#160696
回答No.5

もし、切符切られる 状況ならば、 その状況であれば、 留置所 行きですよ。 大体 反則金でわなく 罰金の方ですから。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

「酩酊状態で運転をした」という状態ではなく、単に停車している車の中で酔っていただけなのでその事だけで処罰の対象にはならない。 極端な話、素面で運転してコンビニに行き缶ビールを買ったけど我慢できずにその場で飲んでしまったとも言える訳だし・・・・ 疑わしさは当然感じるだろうけど、「疑わしきは罰せず」という原則に照らせばとりあえず放置するしかない。 警察も暇なら何処で酒を買ったり飲んだりしたのか調査をするのだが、実際にはそんなに暇では無いのです。

noname#186980
noname#186980
回答No.3

飲酒運転は現行犯です。切符を切られていないと思います。親御さんが上手く警察に「飲酒運転にしないよう駐車場などに車を停めて、飲んだ時は代行を頼む予定でいました。」と言って、警察が代行者を紹介したと推測します。アルコール検査はしていないなら罪にはなりません。第一車を運転していないんですし、大丈夫だと思います。罪があるとしましたら、コンビニで寝てしまった、営業妨害位だと思います。一つ確認します。質問が失礼に当たりましたら申し訳ありませんが、友人の方は普段は良識の持ち主でしたら大丈夫ですよ。

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.2

酒を飲んで運転してた証拠がないですからね、おそらくお咎め無しだと思います。 切符切られてなさそうですし。 私も大昔、酒気帯び運転してしまい(猛省してます)、対抗走ってたパトカーがUターンしてきて捕まりました。 取り調べ後、代行もいない土地でしたのでお巡りさんが私の車を運転してくれて、家まで送ってくれました。

  • youser
  • ベストアンサー率43% (123/286)
回答No.1

投稿からは飲酒した状態で「運転した事実」は無いようですので罰は下らないでしょう。 「車をコンビニに停めてあり、その持ち主である友人がそのコンビニで寝ていた」 というのであれば酒気帯び運転でコンビニにたどり着いた可能性はありますが また一方で別の運転者が彼をコンビニまで運んだ可能性だってあります。 つまり道路走行中の取締りで、酒気帯び、酒酔いが発覚しているわけでもなし たとえコンビニ内の駐車場内を運転していたとしても道路ではないので犯罪にはなりません。 ようするに友人が職務質問で「よっぱらって運転しちゃった、ごめんなさい」 とか言っていない限りは捕まることはないでしょう。

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