アパート家賃値上げについて

このQ&Aのポイント
  • アパートの賃貸契約について質問です。現在のアパートに入居して3年になります。同じアパートに8世帯が入居しています。
  • 先日、別件のクレームがあり、不動産業者と話をしていたところ、次の更新で家賃を上げる予定があると言われました。理由としては、私の借りた家賃額は同アパートの他世帯よりも安いからあげます。と一方的に言われました。
  • 契約書に更新時家賃の見直しをし、これに応じなければならないというような記載がありますが、このような安い値段で釣ってあとから値上げのようなことはまかり通るのでしょうか?更新は1年後で値上げ額はまだ提示されていません。ですが、知識として準備しておきたいのでよろしくお願いします。
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アパート家賃値上げについて

アパートの賃貸契約について質問です。 現在のアパートに入居して3年になります。 同じアパートに8世帯が入居しています。 入居時、広告にあった通りの家賃で契約し、現在もその金額を納めています。 先日、別件のクレームがあり、不動産業者と話をしていたところ、次の更新で家賃を上げる予定があると言われました。 理由としては、私の借りた家賃額は同アパートの他世帯よりも安いからあげます。と一方的に言われました。 私が借りた時に何か理由があって、他の部屋より価格を下げたらしいのです。 契約書に更新時家賃の見直しをし、これに応じなければならないというような記載がありますが、このような安い値段で釣ってあとから値上げのようなことはまかり通るのでしょうか? 更新は1年後で値上げ額はまだ提示されていません。 ですが、知識として準備しておきたいのでよろしくお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  更新時に家賃を値上げは協議の対象にはなりますが、貸主・借主双方の合意が無ければ値上げは認められません。まぁ、このサイトでよくある「他の部屋に家賃が下がっているから私のところも下げるべき」という論理によれば質問者様のところは値上げすることになりますが、そんな論理は認められません。  もし、質問者様が値上げを拒否するば、大家は現在の家賃で更新せざるを得ません。もし大家が更新を拒否しても法定更新となり現行の契約がそのまま維持されます。  大家が家賃の受け取りを拒否してきた場合は、法務局に供託してください。「拒否したんだから勝手にしろ!」という行動をすると「滞納」として大家に『明渡命令』を取る口実を与えます。お気をつけ下さい。  最終的には裁判もありえますが、『著しい差』がない限りは認められません。“著しい”がいくらなのかは、この国の曖昧な法ですから、裁判所しか分からないのです。

skipperhed
質問者

補足

補足です。 契約書内の「家賃見直しに応じること」との記載がありますが、拒否できるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  借主さんが圧倒的に有利な法制ですから、値上げに納得できなければ拒否することは可能です。

skipperhed
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

家賃値上げに不満の場合、毎月供託所に供託する必要あり 不満だとして、未払いすると追い出し訴訟を食らいます 値上げ交渉の際、業者と直に交渉しないで、まずは調停ですね。

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