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接道不良・再建築不可の借地更新 更新料相場

agboyの回答

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.2

>更新料の計算は『更地価格×借地権割合×更新割合』だったと思います とありますが、その計算方法が契約書に記載されていれば、その通りと言わざるを得ません。 恐らく、そういった記載は無く、あったとしても契約書に「更新時には更新料を支払うものとする」という記載でしょう。 更新料坪当たり約6万円というのは「コレくらいならOKかな?」という地主さん側の思惑に過ぎません。地主さんにとっては、角地であろうが、再建築不可の土地であろうが、同じ地番にある借地については同じ更新料を請求する傾向があると思います。理由は、細かく計算するのが面倒なのと、ご質問にあるように再建築不可の土地に対する計算根拠が明示できないからです。 仲介業者が介在していると言うことですが、彼らに対して納得の行く説明を求めるのも難しいでしょう。「地主さんが坪6万円と言っているから6万円なんだ」というのが本音であって、それを「相場がドーダ、慣習ではコーダ」と肉付けするに過ぎません。 私の実家も再建築の困難な借地なんですが、平成21年の更新時に坪8万円の更新料の提示を受け、平成元年の更新料が坪6万円であったのに、値上がりする根拠は何?と不動産業者とやりあって、今は地代を供託している状態です。その後、考えるところがあって行政書士試験を受け、今年開業しました。「いわれのない更新料請求に悩んでいる借地人さんに代わって、更新料についての交渉を行います」という看板を上げました。 交渉事というと、弁護士の領分というイメージがありますが、「更新契約内容」についての交渉は、実は、誰でも出来るんです。 更新料を支払わないことのデメリットとしては、「地主との関係が悪くなる」ことですが、それにより、土地を更地にして立退く必要は無いワケで、納得の行くまで話をしてみるのも手でしょう。 ご質問から、地主との関係が良くなったところで、あまりメリットも無いように思えます、建替えするにしろ、第三者に売却するにしろ… 私がオススメするのは、「更新料の算出根拠」を契約書に明示することですね。「何故、251万円になるのか?」と言う根拠です。今のところ、相手側の根拠は「これくらいならOK。地主さんの希望だし。」だけだと思えますから、その根拠についての説明を求めることですね。まぁ、答えられないでしょうケド。

mr_cook
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その計算方法が契約書に記載されていれば、その通りと言わざるを得ません。 現在、意図せず法定更新の状態です。契約内容は、前回父が行った更新時の契約書が引継がれていると思って良いのでしょうか?だとすると、契約書には『契約期間満了6ヶ月前に賃借人と賃貸人の間で連絡をとること』となっているだけで、計算方法は書かれていません。 また、今回の更新後に使われる『新契約書』には更新料の計算として『時価を更地価格とし、更地価格の6割を借地権価格として・・』と謳ってあります。時価を更地価格とし、土地の形状(再建築不可)はお構いなしに価格を設定されては『建物所有のための借地』の意味を成しません。 また補足を入れなければいけないので、そちらにも書きますが、再建築不可は人為的な可能性があります。 >ご質問から、地主との関係が良くなったところで、あまりメリットも無いように思えます、建替えするにしろ、第三者に売却するにしろ… その通りです。私が三代目になるのですが、正直相続したくありません。私の子供(未来の四代目)にも相続させたくはありません。私が已むを得ず相続しても、私で終わりにしたいです。

mr_cook
質問者

補足

補足を入れさせていただきます。 現在調査中につき、父の話を書き、そこから想定できる事を補足とさせていただきます。 父の話では『自分がこの土地に引っ越してきた時は、周りには何もなっかた』『あの人とあの人は、いついつ来た・・』と言っていました。 この話から、私道の奥にある我々の借地は、後から来た公道に面した借地を貸し出す時に、接道幅を考慮せず行われた可能性があります。 因みに、祖父が最初に借地権契約を行ったのは昭和31年で、建築基準法が昭和25年に施行されています。また、道路法は昭和27年に施行されています。 公道に面している借地を貸し出す際に、何も考慮しなかった事になります。

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