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相続(遺産)の独り占めに対して

義祖母が無くなり、 相続の権利があるのは下記の2人です。 (1)義母(2)義母の妹 【義母】は、数年前に大病を患い 現在もリハビリ中であり、実印などは近隣に住んでいる 【義母の妹】に預けています。 今回、義祖母が亡くなりましたが、義祖母名義の 土地、建物以外は、遺産が一体いくらあるのか分りません。 義祖母名義の土地、建物は既に、【義母の妹】名義に 変っています(登記事項に相続と記載あり)。 義母に尋ねても、何だか分らなが、 【義母の妹】に書類にサインを してくれと言われたという回答です。 【義母の妹】は、甥や姪が何も口出ししない事を よいことに、相続財産を明らかにする事なく、 全て独り占めするつもりです。 相続財産が明らかでない為、裁判所への 調停申し立ては出来ないと思います。 どの様な方法をとれば、遺産を分割請求できるでしょうか? また、弁護士さんに頼まずに、病気の義母に代わって 自分が代理人として訴訟等ができるでしょうか?

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.2

まず、この場合は訴訟代理人と呼ばれます。 簡裁の場合は、これになるには司法書士でも可能です。 裁判所への訴訟の代理人は弁護士だけです。知的財産に関しては弁理士と弁護士の受任という 条件で可能となってます。被害を避けるため。 http://jiten.biglobe.ne.jp/j/36/22/3a/8285377935a1ebd9753dd1ab0ed57c9c.htm 可能になるのは義母さん本人に任意代理人の手続きを取ることを勧めます。 家裁に成年後見人制度の任意代理人の依頼を申し立てることです。 これをやらないと義母さんの関連の法律行為は出来ません。 家を取り戻すこともね。

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 成年後見人制度の手続きを、先に 行わなければ代理人にはなれないようですね。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>義祖母名義の土地、建物は既に、【義母の妹】名義に変っています(登記事項に相続と記載あり)。 >義母に尋ねても、何だか分らなが、【義母の妹】に書類にサインをしてくれと言われたという回答です。 「相続」を理由に不動産登記も替わってるんですね? 法定相続人全員の実印の押印と印鑑証明の添付が必要ですから、書類にサインだけではできません。 義母さんも、娘の配偶者である貴方には言えない理由があるのでしょう。

rennyudesu
質問者

お礼

質問欄に記入しています通り、 義母の実印は 義叔母が保管しています。

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