• 締切済み

袋地所有。通行地を購入依頼されたが相場がわからない

masao3の回答

  • masao3
  • ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.5

NO.3の者です。度々失礼します。 >時効取得 建物が建って居るわけではないので通行権は有りますが、時効取得該当しません。 >購入金額  35年間、固定資産だけでも約2万円×35万円=70万円 負担してますので  150万円はお安いと思いますよ。  以上の条件で買う側から買う事を言うと300万円以上掛りますよ。 絶対購入した方がお得です。 参考まで

rp2c08
質問者

お礼

ありがとうございます。結局購入の方向で話がまとまりました。交渉して、150万よりも安くなりました。良い購入だったのではないかと思います。

関連するQ&A

  • 袋地所有者が囲繞地通行を主張する相手方

    袋地所有者が袋地所有者所有の土地建物から囲繞地通行権で隣地囲繞地 (増員約40センチメートル、家屋あり)の通路を通行して公道に至って います。 当該囲繞地は借地で土地所有者と建物所有者が異なります。 この場合、袋地所有者が調停や訴訟を申立する場合の相手方は、 囲繞地の土地所有者になるのか囲繞地上の建物の所有者になるのか、 またはその両方になるのかお教え下さい。

  • 囲繞地通行権と水道管(給水管)の埋設

    囲繞地通行権が認められた囲繞地内での袋地所有者に対する水道管(給水管)の埋設について教えてください。 A土地は袋地でB土地はAの囲繞地であり、元々はABは一筆の土地でありました。 A袋地所有者はB囲繞地所有者から通行を認められ、A袋地所有者・関係者の通行のためにB囲繞地内に通路状の土地が設けられています。B土地の通行に当たってはB土地所有者から無償で通行を認められています。 今回、A袋地所有者はA土地内に住宅新築を計画し、当該住宅で水道を使用するためにB囲繞地内の通路状土地の地下に水道管(給水管)を埋設することになりました。 この計画をB土地所有者に話したところ、B土地所有者から「水道管を私の土地内に埋設するのであれば水道管の占用部分の地代を払って欲しい。」と請求されました。 このような場合に、水道管の埋設は囲繞地通行権の範囲外となると解し、土地賃借料を払わなければなりませんか?

  • 敷地内の崖で囲繞地通行権は発生しますか?

    お世話になります。 添付画像の赤で囲まれた土地を所有しています。 所有地は公道Bには接していますが、購入した土地に既設の建物から公道Bまで向かう間に、通行が極めて困難な崖とよう壁があります。 なぜそんなところに建物があるかと申しますと、建築された方(前の所有者)が、隣地Aを借り、公道Aを使って建て、公道Aを生活道路としていたからです。 当該建物(自宅として使用予定)から公道Bに出るには、通行が極めて困難な崖とよう壁を通らなければならないため、「準袋地」として、囲繞地通行権が発生するのではないかと思うのですが、当該、「崖とよう壁」もまた、自身の所有地内にあるため、法律的にはどうなるのかなと思っております。 ご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。 <添付画像が消えた場合のための位置関係概略> [公道A] [隣地A] { 建物  ///崖とよう壁///  }[公道B] ※{ }内が自宅敷地内

  • 袋地に与えられる通行権について

    この度、駐車場用に土地を購入しました。 計画当初は駐車場造成をこちらで行い、後は使用料をお支払いしてその駐車場を借りるという話でした。 しかし、やはり土地は購入して欲しいという事になりましたので、 その大きな土地の一部(駐車場として使わして頂く予定だった部分)を分筆して頂き購入をした次第です。 ただ、この土地が袋地なんです。 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB /////////////////AAAAAAAAAABBBBBBBBBB /////////////////AAAAAAAAAA /////////////////AAAAAAAAAA ※ 苦し紛れの図で、尚且つズレなどが生じて使い物になら無いかもしれませんがご容赦下さい。 (A)自宅 (B)隣家 (C)購入した土地 (D)Cが含まっていた元々の土地 Cの前の土地はAとBの宅地延長ですが、お互い2mづつ確保して 両家合意の下に共有の道路として20年ちょっと使用してきました。 CはBの土地を通らなければ出入りが出来ない袋地。 BはAとBのこれまでの関係に異論は無いものの Cの駐車場利用について難色を示していらっしゃいます。 分筆前に一緒だったDの土地を利用しての出入りは不可能な為 Cを駐車場として利用するにはBの土地を通して頂くほかないのですが CにはBを通して頂く権利は無いのでしょうか? CがBを駐車場として利用するにはBの同意が絶対条件として必要で、 Bの同意が得られない場合は Cの利用が出来なくなる事も有り得るという話をちょっと耳にしましたので、 この場をお借りして質問をさせて頂きました。 宜しくお願い致します。

  • 囲繞地通行権について

    よろしくお願いいたします。 ==状況== 土地2筆をAB、各々の所有者をabと表記します。 A=いわゆる袋地 B=複数有るAの囲繞地のうちのひとつ。私はbです。最近購入しました。 aはBのかつての所有者zからAを購入した。zは故人。 zはaに対して、購入時の説明の一環としてBの通行権を保証。 ↑この約束を根拠に、aの住居はBを通路とすることを前提とした構造(塀がB隣接部しか開口していない)になっている。 現在、aはBを通路として使用。未来永劫の通行権を主張している。 Aを囲む他の囲繞地は広い有料駐車場が二つあり、bとしてはこのいずれかを通路にしてもらいたいと考えている。 AとBは元々2筆だったのか、分筆したものかは未調査。 ==質問== 1.「ABが元々1筆の土地であり、これを分筆したもがABであるならば、aはBを無償で通行する民法上の権利がある。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 2.「ABが元々2筆の土地である場合、aはbに対して通行権を主張できるが、これに対し、bは、『Bの他に通路として相応しい囲繞地がある』と反論し、aのB通行権 について争っても良い。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 3.AがAB一体だった土地から分筆されたものか否かを調べるには、法務局にいってどのような謄本の取り方をしたらよいのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

  • 袋地通行権をもつ隣人に公道への接道新設を求めることは可能ですか?

    タイトルどおりの内容を身内から相談されましたが、勉強不足で良いアドバイスができずにいます。宜しくお願いします。 身内Aの所有する土地aは一部公道に接しています。Aの隣人Bは、aに並列するb(通路用)、c(住居)の二つの土地を所有していますが、 どちらも公道に接していないためaの接道部を通って出入りしています。 (囲繞地と袋地に分かれた経緯は不明です。Aが不動産屋から購入する前から既に3つに分かれていたようです) 近年、Bの関係者の車の出入りが多くなってきたため、AはB個人で接道を設けて欲しいと考え始めました。 Bが袋地通行権を持っていること、囲繞地の所有者は袋地の住人の通行を拒否できないことなどはAも理解していますが、 玄関先に無断で駐車されたり、abの境界線ぎりぎりに勝手に建物を建て始められたりして嫌気がさしてしまったようです。 庭で子どもを遊ばせるにもよその車に頻繁に往来されては危険なので、可能であれば出入口を別々にしたいということです。 cは地形的に無理ですが、bは公道との間に側溝があるだけなので、下水管を埋設して 長さ2m深さ1.5mほど埋め立てれば普通に接道可能な状態だといいます。 上記の場合、AはBに接道敷設を要求することはできるでしょうか?

  • 囲繞地と袋地、接道義務と建て替えに際してのトラブル

    A地(Aの住んでいる土地)はB地(他人B様所有)を通らないと出入りが出来ません、A地はいわゆる袋地になりB地は囲繞地になります。元々A地/B地は現在B地所有者B様の父が所有していた土地で、A地は40年以上前にAの祖父が、当時の所有者(B様の父)より購入した土地です、購入の際、B地の庭部分幅3Mを通って良いという内容の証書を作り、現在もその書面は当方の手元に残っております。内容的には図面も添付してあり、無条件にB地庭部分3M幅区域を通って良いという内容です。 築40年以上の家ですから老朽化が進み、現在Aが立て直しを考えまして建築申請をしたところ、現在B地の所有者であるB様が、書面をかわしていた庭部分3M幅を超えて増築をしてしまい、袋地であるA地に家があるにもかかわらず、現状の庭通路部分は一番狭い幅で、幅1.7M強しか残っておりません、勿論A地の立て直しは2M幅以上の接する道路が無いため建築許可が下りません。 ゆえに、AはB家を最低2M幅を維持出来るよう修復する方法を提案致しましたがなかなか了解して頂けません、勿論費用はA家負担です。 ちなみに現在A地は当時土地を購入した故祖父夫婦である、Aの祖母の土地です、祖母は健在で現在もA地にAと3世代で暮らしております。 このままでは永遠にA家は立て直しが出来ないのでしょうか?(増改築は考えておりません。) 長々とすみませんが非常に困っております、どなたか法的に詳しい方等、アドバイス頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 囲繞地通行権について

    民法第210条で認められているいわゆる「囲繞地通行権」の範囲について教えてください。 袋地の住人が囲繞地を通行できることはわかりますが、それ以外の袋地に係る関係者として通行できる者はいますでしょうか? 袋地に係る関係者とは、例えば、「水道・電気メーターの検針員」、「郵便・新聞等の配達員」、「し尿の汲み取り作業員や浄化槽の清掃点検員」、「ガスや灯油の納入配達員」、「袋地にある建物や各種設備の修繕・点検員」、「袋地住人の友達、親族など」、「袋地住人に関する売掛金や負債金の徴収員」などです。これらの関係者でも通行できる者とできない者があればそれも教えてください。 また、囲繞地の所有者が「袋地の住人の通行は認めるが、あなた達水道事業は水を供給して儲けているのだから、その水道メーター検針員は、通行料を払わなければ通行は認めない。」と水道事業体に請求してきた場合に、袋地の水道検針員に対する囲繞地通行権が認められないとの判断であっても、解決に当たっては、袋地の住人(水道の使用者)が囲繞地の所有者と交渉して解決すべき(通行料が必要と判断された場合でも、その負担は袋地で水道を使用している者の負担)と考えますがいかがでしょうか?

  • 所有地を探したい

    25年前に相続し、登記簿上、5坪の土地を保有しています。しかし、その土地は建物と駐車場の間に公図上で存在しているだけで、現在は影も形もありません。 駐車場と当方の土地の間に国有地(水路・形跡は一切なし)があり、公図の形状から想定するに駐車場に水路と私の土地があると見て取れますが、私個人では残念ながら立証出来ません。 しかし、固定資産税だけは支払っている状況であり、今更ですが明確にしたいと考えています。駐車場も建物も現存の形状を保持してから25年以上経過しており、この状況で自分の所有地を境界確定させる方法はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 袋地と通行権

    土地購入して住み始めて半年経ちます。 最近向かいの畑が世代交代し、息子が毎日自動車で我が家の敷地と隣家共有の私道を通行します。 隣家は5年程前、口約束ですが先代に許可したようです。 しかし、最近の息子の挨拶ない当然のような態度に立腹していて、近々話し合いをする予定です。 そこで質問です。 人だけが通れる里道(赤道)で公道と行き来できる土地は袋地に相当するのでしょうか? また袋地の場合、接している他人の土地や私道を通行する権利はあるようですが、それは書面なく償金なく通行できるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。