特許の進歩性に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 特許化可能な製法Xについての進歩性について質問
  • 特許請求範囲における温度管理が物Aの品質aを向上させるかについて検討
  • 特許化可能な製法Xによる利用発明の可能性について調査
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特許の進歩性に関する質問

お世話になります。 たとえば、 先願特許「工程1、工程2、工程3を含むことを特徴とする物Aの製法X」がある場合に、 製法Xを用いて物Aを製造する際、その中の工程1において温度を100~120℃に管理することにより、物Aのある品質aが格段に良くなることを見出した場合には、これについて特許化は可能でしょうか。 特許請求の範囲を「工程1、工程2、工程3を含み、工程1において温度を100~120℃に管理すること(により品質aを○○以上に維持すること)を特徴とする物Aの製法X」とでもすれば、特許性がありますでしょうか? もし特許化できるとすれば、利用発明になり得ることは分かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁理士です。 特許になる可能性はありますが、温度の最適化は当業者が普通に行うことですので、単なる最適化・設計事項であって、 進歩性を有さないと判断される可能性が高いと思います。 この温度範囲内で優れた結果が示されたとしても、当業者が通常、50~150℃くらいの間で温度を適宜設定するような分野であれば、進歩性が認められにくいと思います。 一方、当業者が150℃以上の温度を採用することが常識であるような分野では、100~120℃で特に優れた効果が得られれば、進歩性が認められる可能性が高まります。 もっといいのは、100~120℃にすると不具合が出ることが分かっていたが、その不具合は工程2~3の条件を少し変えると解消され、その組み合わせによって、優れた品質のものができた、というストーリーにすることです。このようなストーリーでは、阻害要因の主張がしやすくなるので、進歩性が認められる可能性がさらに高まります。

fuji-moto
質問者

お礼

実務的な観点からの大変わかりやすいご回答どうもありがとうございました。 阻害要因の主張に持っていくとか、なるほどなと思いました。 ありがとうございました。

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