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エアコン 少額減価償却資産 について

いつもお世話になっております 中小企業特例の 少額減価償却資産についてですが 事務所に天井埋め込みタイプのエアコンを新設しました 工事費+商品代で 30万円未満なのですが、 少額減価償却資産として 損金一括処理して宜しいのでしょうか? また、少額減価償却資産では無く、 減価償却をする場合は 対応年数何年でしょうか? よろしくお願い致します

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「選ぶのは任意で良いのでしょうか?」 任意です。どちらを選ぶかの自由は与えられてます。 法人の場合には耐用年数も、耐用年数表より長い年数なら問題はありません。 「通常の減価償却の場合、業務用=13年」 業務用かどうかは判定基準にないと思いますが、、、。 22キロワット以下のものは13年。その他のものが15年と耐用年数表ではなってます。 個人の場合には耐用年数表で示されてる年数は強制適用ですが、法人の場合には、13年のものを20年で償却しても問題はありません(※)。 従って耐用年数表によるなら13年だけどわが社では20年償却をしてるとしても良いです。 その意味では「わからん!」時には耐用年数表の中で一番大きな数字を採用しておくという手もありです。 では、ごめんください。 ※法人税法では、法人の決算書を元にして税務調整をして税金を算出するという「確定した決算を尊重する」方法を採ってます。 そのために、外部に対して利益を大きく見せるために耐用年数を長くして決算を組んでもそれ自体を否定されることはありません。短くした決算をした場合には「減価償却超過」として損金不算入する必要があります。 減価償却限度額というように「限度」があるのは「限度内なら幾らでもいいよ」と云う意味でもあるわけです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

建物付属設備ですよ。 建物付属設備は「減価償却資産」なのですから、30万円未満なら特別償却の対象になります。 減価償却資産で30万円未満なら特別償却の対象になるのです。 前回答URL5の(2) この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

rinrin0824
質問者

補足

ありがとうございます 通常の減価償却と特別償却 選ぶのは任意で良いのでしょうか? もちろん 条件を満たしている前提です 仮に通常の減価償却の場合、業務用=13年 で合っているのでしょうか? よろしくお願い致します

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

条件を満たせば可能です。 既に答えを知って見えるようなのに、なぜお聞きになるのでしょうか。 確認したいというなら、下のurlを一読なさってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
rinrin0824
質問者

お礼

ありがとうございます 埋め込み型エアコンの場合、建物付属設備 という事なので その場合でも 少額減価償却資産として扱って良いのか わかりませんでした

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