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医療費の領収書

okamur85の回答

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  • okamur85
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回答No.4

税金の計算には所得(収入)がいくらかを計算することが必要です。 また、その所得から所得控除と言って、色々な理由で(政策的なものなど)減算できる項目があります。 たとえば扶養家族がいれば扶養控除などがその例です。 その項目の一つに医療費控除というのがあり、それがご質問の医療費の領収書に関係するのです。 税金は所得からこの所得控除を減算したあとから計算するので、所得控除が多ければ多いほど税金は安くなります。 日本のかなりの人数の方は、会社などから給料をもらって生活をしています。 その方々は年末調整と言って12月末に扶養控除などの一般的な所得控除を計算の基礎にしてその年の税金を会社が自動的に決定してくれます。(自分で稼いでいる人などは翌年3月15日までに税務署へ自分で申告に行かねばなりません。) ところが、医療費控除は年末調整の際所得控除の計算基礎には法律上入れられません。 従ってもし医療費控除のある人は、確定申告によってのみその所得控除を税金計算の基礎に出来ると言うことになります。 その医療費控除を受けるには、医療費の領収書が必要と言うことでそうした話がよく聞く話となります。 ではなぜ10万円なのか?というと、医療費は足切りといってある程度以上医療費がかからないと所得控除の対象とはならない制度だからです。 正確には所得の5%と10万円を比較してすくない方の金額を超えた金額です。 従って、所得が100万の人は、10万円ではなく5万円と比較することとなります。 以上申し述べてきましたが、これだけ説明するのにもすごく大変です。税務署に行けば説明のパンフレットもあり、1月中旬以降ならば申告書の用紙も届いていることでしょう。そこでどういうものが対象となるかを教えてもらうのが早道でしょう。 概略だけ申し述べれば、年末調整で納めた税金が帰ってくる仕組みです。 申告期限は、5年間あります。(所得の発生した年の翌年から5年間。12年なら13年1月1日から17年12月31日まで。) 出産の場合、保険で会社から出産手当金などと言ってその費用に充当するようなものが必ず支給されます。それはかかった医療費から差し引かなければなりませんので注意してください。 また、薬の領収書は必ず薬の種類を店の方に書いてもらってください。そうしないと薬屋では最近何でも売っているので医療費に認めてもらえない場合があります。 申告の際は#3の方が書いているように自分の地域の税務署に電話をし、確認して出向くと言うことになります。 2月16日から3月15日までは税理士も控えています。 気軽に相談してください。

-Ayu-
質問者

お礼

わかりやすくご丁寧に回答していただきありがとうございました。 今年の分きちんと整理し、来年1月以降、税務署に出向いて準備したいと思います。 本当にありがとうございました。

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