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少額訴訟

成功報酬型の契約をし まだ完遂していないにも関わらず請求され ほっておいた所 少額訴訟を起こされました 遠方の為 交通費を考えると移送の申し立てをしたいのですが 認められにくいと聞きました。 この場合 債務不存在確認で訴え 移送の申し述べをするべきなのでしょうか? どのような解決策があるのか 教えて頂けないでしょうか お願い致します。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

契約内容がわからないのでなんとも言えない。 お互いの債権債務の内容も不明。 仮に金銭債務ならば、成功報酬型の契約だからといって、無視して良いというわけではない。 おそらく、債権債務の発生時期と同時履行の抗弁権が使えるかどうかが鍵になると予想します。 とりあえず書面で反論してみてはいかがでしょう。(本人訴訟できるなら) できないなら、弁護士さんに相談です。

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