交通事故での慰謝料と見舞金の関係

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での慰謝料や見舞金に関して、相手の保険会社の対応や支払い条件について詳しい方に教えていただきたいです。
  • 交通事故に遭い、相手の保険会社が概ね7日以内に通院日数に応じた一部の費用しか支払わないと言っていますが、見舞金や慰謝料は支払われないのでしょうか?また、人身事故という条件がある場合は、それを避けたいです。
  • 東京海上日動では通院日数が5日を超えると一時金10万円が支払われるとのことですが、あいおいニッセイ同和では同様の規定はないのでしょうか?見舞金や慰謝料の支払いが可能でも、人身事故にはしたくない場合はどうすれば良いでしょうか?
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交通事故での慰謝料 見舞金と人身扱いとの関係

相手の保険の事でよく解りません。 どなたか?詳しい方教えて下さい。 先日 交通事故に会いました。 私が0:相手が10の過失です。 相手の保険は「あいおいニッセイ同和」です。 入院はしてません。 私には全く過失がないのですが、あいおいの担当者によると、 「概ね7日以内なら、治療及び検査費用以外に通院日数X2X4200円のみしか支払われない」 (治療期間x4200円 と 実治療日数x2x4200円の少ない方の支払い) との話でしたが、通院日数や治療日数に応じた見舞い金や、慰謝料は支払われないのでしょうか? 東京海上日動では、通院日数が5日を超えれば、一時金10万とか支払われるということですが、 あいおいではそういう規定はないのでしょうか?  また、もしその用な規定があっても 人身扱いにすることが条件であれば、あえてその様なことは  したくありません。   もし あいおいでも 見舞金や慰謝料の支払いが可能な場合でも、その条件が「人身事故あつかい」であれば、人身にはしたくないので、その条件を押しえて下さい。   以上 宜しくお願いします。

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  • eroero1919
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回答No.1

>「概ね7日以内なら、治療及び検査費用以外に通院日数X2X4200円のみしか支払われない」 >(治療期間x4200円 と 実治療日数x2x4200円の少ない方の支払い) その通りです。いわゆる自賠責基準というやつです。治療日数×2×4200円が慰謝料です。後遺障害がない限り見舞金の類いはありません。もし通院によって仕事を休んだなら、休業損害を請求することができます。休業損害は、主婦も対象になります。でも主夫は対象になりません。保険の世界では主夫と書いてヒモと読むのですね。 詳しくは、相手保険会社から送られてくる書類に自賠責保険から支払われるものについて書かれあるのでそれをじっくり読めばいいです。 >通院日数が5日を超えれば、一時金10万とか支払われるということですが これは相手の保険ではなく、自分の保険の「搭乗者傷害保険」というやつですね。最近は人身傷害保険に組み込まれているケースも多いです。どちらにせよ、「相手から支払われる」ものではなく「自分の保険を使う」ことになります。でもこれはそのための保険だから使っていいのです。等級に影響しないしね。 人身事故扱いにしなくても、そのお金は出ますのでご安心を。

kota_piro
質問者

お礼

有難うございます 大変よく分かりました >人身事故扱いにしなくても、そのお金は出ますのでご安心を。 人身事故扱いにならず 保険料も上がらないなら相手にもペナルティーないし私は東海海上に入ってるのでこの際しっかり治療を受けて一時金を頂こうとおもいます その為の保険ですし… 但しその前に搭乗者障害保険の加入を確認してみまし 助かりました 有難うございます

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