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特許権の使用承諾書を作成する場合について

A法人とB法人が「特許権の使用承諾書」を作成する場合において、A法人が、特許権複数持ち合わせている場合において、使用承諾書の中で特許番号を記載しないで、A法人が保有している特許権のすべてをB法人が使用することを承諾するという内容の承諾書は有効ですか? 別紙に特許権明細があれば、問題ないと思いますが、別途明細を作成していない場合は、問題がある思いますが、あるとすれば具体的にどのような問題が上げられるでしょうか? (例えば、監督省庁の調査や税務調査で摘発されるとか・・・・) アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

>A法人とB法人が「特許権の使用承諾書」を作成する場合において、A法人が、特許権複数持ち合わせている場合において、使用承諾書の中で特許番号を記載しないで、A法人が保有している特許権のすべてをB法人が使用することを承諾するという内容の承諾書は有効ですか? 私人間の契約ですので、公序良俗に反しない限り有効です。 特許出願が多数ある弱電業界では良くある話で、 たとえば対象となる出願を「○○年1月1日から××年12月31日までのA社の出願と、それらに基づく派生出願」とか「○○年1月1日時点でA社の所有する特許権」とか記載すれば済む話です。 >(例えば、監督省庁の調査や税務調査で摘発されるとか・・・・) 対価が不当に安ければ、贈与とみなされる危険性はあると思います。 明細は不要ですが特定できなければ、税務調査で何か言われるでしょうし、そもそも会計監査してくれません。

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noname#183801
noname#183801
回答No.1

まず、有効かどうか、という論点ですが、 何日付けでどの国でA法人が取得した特許権のすべて、というところまで 契約書に明記しているものであって、権利の所在がしっかりしているものであり、 更に他社(者)から発売、出願されたものが明確に類似しているものであれば、 係争すれば勝てる可能性は高いでしょう。 しかし、方法、即ちMethodクレームと呼ばれるものであれば、 その方法を現場でおさえなければ一般的には勝てません。 更に、その特許権が有効であるかどうか、というところはまた別問題です。 それは即ち、そのうちの特許権が特許要件をすべて備えているか、 という観点からすれば、また違うということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%88%B6%E5%BA%A6#.E7.99.BB.E9.8C.B2.E8.A6.81.E4.BB.B6 よって契約を交わす、という観点からすれば、 ここまですべてお互い調べていることが前提です。 そして、特許庁、というよりも審査官は権利の付与について善処はしていますが、 責任は取りません。 更に日本国においては訴訟の費用は欧米に比べ安いものですが、 外国にまで広がる内容であれば、卒倒する金額となります。 よって、このような悩みをもたれる方は、 業務上、責任を持たせられる特許事務所に一任することをお勧めします。

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