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社会保険の随時改訂の時期について
給与の起算日:16日 給与の締日:15日 給与の支給日:締日の属する月の:25日です。 4月1日に固定賃金が上がり、4月(3/16~4/15)、5月(4/16~5/15)、6月(5/16~6/16)の3ヶ月で 2等級以上の差が生じます。 賃金支払い基礎日数はどの月も17日以上あります。 この場合は、4月~6月の平均が2等級以上で7月随時改訂と言うことでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご質問の例の場合には、随時改定に該当します。 7月分保険料(8月中に実際に支払われる給与から控除)から改定後のものを適用します。 6月に実際に支払われる給与の支給が終わった時点で、月額変更届を提出します。 随時改定は、以下のすべての条件が満たされたときに行ないます。 1.昇給又は降給等により固定的賃金に変動があったこと ⇒ 4月に固定的賃金の変動があった 2.変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと ⇒ 4月から6月の3か月に実際に支払われた給与の平均を取ったときに、それまでの標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった 3.3か月とも支払基礎日数が17日以上であること ⇒ そのとおりであった 以上のことから、質問者さんの認識どおりです。 以下のURL(日本年金機構)も参照してください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 なお、このことにより、7月に随時改定が行なわれる(「7月分保険料から改定される」という意)ため、定時決定(算定基礎届)の対象とはなりません。 以下のURL(日本年金機構)を参照し、この点にも十分に注意して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974
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- WinWave
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基本的には、質問者さんが認識されているとおりです。 ただし、固定的賃金のアップ(またはダウン)の方向と、標準報酬月額のアップ(またはダウン)の方向とが異なってしまうときは、随時改定をしてはいけません。 このようなことは、すでに説明されていると思いますが、非固定的賃金が大きく変動したときに生じます。 たとえば、固定的賃金がアップしたのに非固定的賃金がぐっと減ると、結果として、2等級のダウンが生じてしまったりすることがあります。 あるいは、固定的賃金がダウンしたのに非固定的賃金がぐっと増えると、結果として、2等級のアップが生じてしまったりすることもあります。 これらのときは、固定的賃金のアップ・ダウンの方向と、2等級のアップ・ダウンの方向が異なるので、随時改定の対象にはしません。 つまり、4月から6月の間に実際に支払われる非固定的賃金に着目しないと、ほんとうに随時改定をしても良いのかどうかは確定しません。 結局、単純に3か月の平均を取って考えればよい、というわけではないので、ここに注意しないと処理を誤ってしまいますよ。しっかりと気をつけてください。
- kurikuri_maroon
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回答1には説明不足の点(非固定的賃金が関係する、という点[★の箇所]の言及がない)があります。 固定的賃金の変動による2等級以上の差が生じたにもかかわらず、以下のいずれかの場合(非固定的賃金が影響している場合)においては、随時改定は行ないません。 これらのとき(すなわち、★[非固定的賃金]に引っ張られて2等級以上の差が生じたとき)は、随時改定の対象としてはならないので、十分に留意して下さい。 1.ケース1 ・ 固定的賃金が上がった ・ 残業手当等の非固定的賃金が減った(★) ・ 変動後の連続3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額がそれまでより下がった ・ この結果、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた(下がった) 2.ケース2 ・ 固定的賃金が下がった ・ 残業手当等の非固定的賃金が増えた(★) ・ 変動後の連続3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額がそれまでより上がった ・ この結果、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた(上がった)
- comattania
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月額変更は、 【随時改定に該当するケース】 固定的賃金が上がった → 総支給額が2等級以上上がった ⇒ 該当 固定的賃金が下がった → 総支給額が2等級以上下がった ⇒ 該当 固定的賃金が上がった → 総支給額が2等級以上下がった ⇒ 該当しない 固定的賃金が下がった → 総支給額が2等級以上上がった ⇒ 該当しない 該当します。