障害福祉年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 堀木訴訟の提訴当時の障害福祉年金の内容と、存在していた子の加算について教えてください。
  • 国民年金制定時から子の加算が存在していたか、またその内容は障害年金や障害福祉年金の受給権の取得時に、生計を維持されていた子がいる場合に加算されるという理解で合っていますか?
  • ネットや図書館で調べても確証が得られないので、分かる方にお願いします。
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障害福祉年金について

お世話になります。 福祉について勉強を始めたばかりのものです。 初めて質問させていただきます。 堀木訴訟の提訴当時(昭和45年)の障害福祉年金の内容について、教えてください。 現在の障害基礎年金ではあるような、子の加算のようなものは当時にもあったのでしょうか? 別の聞き方でいうと、子の加算というものは国民年金の制定された昭和34年から存在していたのでしょうか? 存在していたとすれば、当時の内容は、障害年金や障害福祉年金の受給権の取得当時に、その方によって生計を維持されていた子(胎児は出生後)がいるときに加算される、という理解で合っていますか? (堀木訴訟においては、原告の障害は子供をもつ以前からの障害であるので、非該当になる、という理解で合っていますか?) 分からないなりにネットや図書館などで調べてみていたのですが、自分の力量では確証が得られません。 質問が分かりづらかったらすみません。 どなたかお分かりになる方、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

旧法年金のことがわかっていないと、非常に理解に苦しむと思います。 専門職向けのものですが、健康と年金出版社から「旧法公的年金の解説」という、たいへん内容が詳しい書籍が出されています(下記のサイト上から直接通販可能)から、できれば参考にされるとよいかもしれません。 健康と年金出版社 http://www.ken-nen.co.jp/contents/book.html > 現在の障害基礎年金ではあるような、子の加算のようなものは当時にもあったのでしょうか? ありません。 子の加算額が付くようになったのは、基礎年金制度(現行法による新法年金)が始まった昭和61年4月以降です。 ご質問例の場合には、厳密には「20歳前障害による補完的障害福祉年金」といいます。 保険料納付要件のない、無拠出制の年金です。 一方、障害福祉年金には、旧法施行日前(昭和34年前)から障害を持っていた人や高齢であった障害者を対象とする別の種類のもの(経過的障害福祉年金)もあります。 補完的障害福祉年金は、昭和61年3月末日をもって失権しています。 但し、その時点で受給権を有する場合は「裁定替え」が行なわれており、現行法の「20歳前障害による障害基礎年金(通常の障害基礎年金とは異なり、保険料納付要件のない無拠出制)」に移行しました。 すなわち、移行の時点で障害基礎年金の受給権が発生し、その受給権発生時点で子に関する要件を満たしていれば、子の加算額が付けられました。 堀木訴訟は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給不可が主な争点です。 公的年金を受けているときは「旧法でも現行法でも、児童扶養手当は受けられない」(★)のです。 障害年金加算改善法の成立・施行をもって、平成23年4月から子の加算額に対する取り扱いがあらためられました。 障害基礎年金の受給権発生後に新たに事由が生じたときも、子の加算額が付けられるようになったのです。 それまでは、受給権発生時点で事由が生じていなければ、その後の婚姻などで子を持った場合であっても、一切加算されることはありませんでした。 さて。 意外と知られていないようですが、平成23年4月以降、「ひとり親家庭でなければ、【障害基礎年金受給者である片親が受ける子の加算額】と【もう片親が受ける児童扶養手当】とを比較し、どちらか高い側を選択するものとする」ということが、特例的に認められています。 しかし、児童扶養手当の本来の趣旨と併給調整の関係(★)があるので、ひとり親家庭ではないとき、すなわち、「障害基礎年金受給者である親と子」で構成されるひとり親家庭のときは、障害基礎年金への子の加算額を優先し、児童扶養手当は受けられません。 つまり、「どちらか高い側を選択する」ということもできません。 ですから、ある意味で「堀木訴訟が問題とした争点は、実は何も変わっていないのではないか」と、とらえることができるかもしれません。  

miya_takachan
質問者

お礼

ありがとうございます!! 子の加算額が付くようになったのは基礎年金制度から、なんですね。 >ある意味で「堀木訴訟が問題とした争点は、実は何も変わっていないのではないか」  と、とらえることができるかもしれません。 確かにそうですね・・・。 現在は、子の加算があるということで状況は当時に比べれば良くなっている・・・のでしょうか。 自分が今まで気にとめずにきたことを、知って、考える日々です。 ご紹介頂いた本も、後学のために購入してみようかと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

ケアレスミスがありましたので、回答1を訂正しますね。すみません。 併せて、児童扶養手当の制度の沿革に少し触れておきます。 (訂正前/誤) ‥‥ひとり親家庭ではないとき、すなわち、‥‥ (訂正後/正) ‥‥、ひとり親家庭であるとき、すなわち、‥‥ さて。 児童扶養手当制度の沿革です。 昭和34年に国民年金制度ができたとき、死別母子世帯に対しては、母子福祉年金(無拠出制)が支給されることとなりました。 しかし、生別母子世帯に対してはこのようなものが設けられなかったため、その不公平を是正するために創設されたのが、児童扶養手当です。 昭和36年(1961年)に、根拠法としての児童扶養手当法が制定されました。 つまり、死別母子世帯に対しては母子福祉年金、生別母子世帯に対しては児童扶養手当としたわけです。 このとき、児童扶養手当を母子福祉年金の補完的制度として位置づけたため、他の公的年金を受けられる場合には、その公的年金と児童扶養手当との併給を認めませんでした。 したがって、堀木訴訟において堀木さんは、障害福祉年金と児童扶養手当との併給が認められなかったのです(昭和45年(1970年)当時)。 堀木訴訟で、堀木さんの訴えを認めた地裁判決が出されると、昭和48年(1973年)10月から、障害福祉年金(無拠出制)および老齢福祉年金(無拠出制)と、児童扶養手当との併給を認めるように変わりました。 しかし、その後最高裁で「年金との併給制限は違憲ではなく、立法府の裁量の問題である」いう判決が確定すると、第二次臨時行政調査会最終答申(昭和58年(1983年)3月)をも受けて、昭和60年(1985年)に児童扶養手当法の法改正が行なわれ、再び「障害福祉年金との併給は認めない(注)」という状態に戻っています(老齢福祉年金との併給は認めました)。 ========== 注: 現行の児童扶養手当法でも、この併給調整は現存します。法第4条第3項第2号(以下のとおり)です。 3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 一 日本国内に住所を有しないとき。 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。 ========== このとき、同時に、国民年金法の改正(回答1で説明したとおり。上記注の「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)」による。)が行なわれて基礎年金制度(新法年金)がスタートし、障害福祉年金は「子の加算が認められる障害基礎年金」へと裁定替えになりましたから、結果として、ある程度まではバランスが取れたものとなりました。 児童扶養手当は、そのほかにも多々問題があります。 回答1で書いたような、【「障害基礎年金受給者である親と子」で構成されるひとり親家庭のときは、障害基礎年金への子の加算額を優先し、児童扶養手当は受けられない】という点もそうですし、平成22年(2010年)7月までは父子家庭には児童扶養手当が支給されなかった、という男女差別にしてもそうです。 いずれも、歴史的背景や沿革(軍人恩給を含めた公的年金制度や児童扶養手当の沿革)が実に複雑に絡んでいるのですが、そういったことも踏まえて勉強していただくと、ますます興味深いものになってゆくかもしれません。 社会福祉関係や憲法関係の勉強をしている学生さんですと、通常、堀木訴訟は、憲法の生存権との絡みで勉強されると思います。 ですが、私としては、上述したようなことまで範囲を拡げて深く追究することができれば、よりおもしろいのではないかと思いますよ。  

miya_takachan
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 詳細な解説をいただきまして、本当にありがとうございます! 訴訟を起こすに至ったその当時の時代背景を知らないと、どんな訴訟だったのか、きちんとは分からないですよね。原告がどういう人だったのか、被告となる側がどういう対応をしたのか、裁判所がどう判断したのか・・・この訴訟の詳細の分かる値段の高い本を見つけましたが、また余裕があれば、、、読んでみたいところです。 憲法や様々な法律にも、それぞれの立法経緯があるということが改めて分かりました。 背景を知らずに文字面だけ見ていたらその法律の真意が分からないですし、人それぞれの解釈ができてしまうので、法律を作る側も法律に基づいて行動する側も、なかなか大変なのですね。。。 立法経緯や裁判所の判断からすれば、「児童扶養手当」とい名称が紛らわしいような気がしました。 今後また、何かしら質問することがあるかもしれません。 その際にはよろしくお願い致しますm(__)m

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