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障害基礎年金2級と労働能力

統合失調症で基礎年金を請求したいと考えています。 診断書を作成してもらいましたが、日常生活能力の程度は(4)で判定の方もほぼ問題ないと思われます。 ただ、労働能力について、『労働を継続して行う能力に欠ける』と書かれてしまいました。 基礎年金2級は難しいでしょうか? また、可能性あるとすればどの程度の短期間・短時間であれば認められるのかを教えてください。 宜しくお願いします(・ω・;)

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回答No.1

平成23年9月1日以降、精神の障害に関する障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)と診断書様式が改正されているので、その点を踏まえてお答えしますね。 (参考URLのPDFのとおりです) 2級は、「日常生活が著しい制限を受ける」か「日常生活に著しい制限を加えることを必要とする」という状態です。 その上で、統合失調症であれば、「残遺状態又は病状(要は統合失調症の影響が強い状態)があるために、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があって日常生活が著しい制限を受ける」という状態が2級です。 但し、障害認定基準にも書かれているように、症状は実にさまざまですから、具体的な日常生活状況等の生活上の困難度や原因・経過を考慮してゆきます。 つまり、ある1つの数値のようなもの(検査数値のようなもの)では、とても決まらないのです。 ですから、たとえば労働時間にしてもそうで、「何時間以内だったら働いても良い」「何時間以内だったら認められる」などといった基準は存在しませんよ。 また、統合失調症については、発病以降の療養状況や経過も加味されます。 > 労働能力について、『労働を継続して行う能力に欠ける』と書かれてしまいました。 私見ですが、労働に何らかの制約が付くわけですし、事実上の日常生活にも影響してくるのですから、このように書かれたことが問題になる、とは考えられません。 逆に、そのように書かれなかったときのほうが問題です(労働に支障がないことになるから)。 > 基礎年金2級は難しいでしょうか? これまでの説明でおわかりいただけるとは思うのですが、何とも申しあげられません。 お書きいただいている情報(病状経過のほかもろもろ)が少な過ぎる、ということもありますが、精神の障害独特のむずかしさ(症状などを数値化できない、というむずかしさ)があるためです。 ですから、極端な話、日本年金機構の専門的な判断に任せるしかありません。 このことはご理解下さい。 もちろん、いろいろと心配や不安が募るとは思います。しかし、どうしようもないのです。 身体の障害であれば、検査数値などが客観的に示されるため、ほぼ確定的に「何級になりますよ」と言うことも可能なのですが、精神の障害ではまず困難ですよ。 (数値化ができないため、漠然とした基準にならざるを得ないのです。)  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf
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