病院の薬剤師不在による紙の欠落と妊婦のトキソプラズマ感染のリスク

このQ&Aのポイント
  • 病院での院内処方で薬剤師不在により、薬に関する重要な情報の紙が欠落しているという問題が発生しています。薬剤師の不在により、患者が薬の内容や適切な使用方法を確認することができなくなっています。
  • また、薬剤師不在の状況で行われる薬の調合作業には、感染症のリスクが存在する可能性があります。妊婦である場合、特に注意が必要であり、病院での薬の調合作業に携わるスタッフが適切な感染症予防策を取っているかが重要です。
  • このような問題は、今後通院する患者の安全性や医療の信頼性に大きな影響を与える可能性があります。保健所や関係機関に報告することで、同様の問題が起きないよう対策を講じる必要があります。
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これって薬事法違反ですか?

先日初診で行った病院なのですが その病院は院内処方らしくお薬ができるまで待っていました。 名前を呼ばれお会計が終わり、薬を渡されたのですが その中にお薬手帳に貼る紙や薬の内容を書いた紙が入っていなかったので 欲しいとお願いしたところ うちには薬剤師がいないからそのような物は出していない と言われました。 院内処方で錠剤だけ出す病院はありますが そこの病院は粉の薬も出してあり、でもその時は そんなものかと思って帰宅しました。 再診の日になり、 前回説明をしてくれた事務員さんが病院で飼っているであろう猫の世話をしていました。 特に何も気にもしていなかったのですが、 その人が今度は私の薬を作っていました。 すり鉢みたいなのでゴロゴロやって作っていたのです。 実は私は妊婦で(病院にはもちろん言ってあります)トキソプラズマの抗体を持っていません。 トキソプラズマは猫のフンからも ごく稀に感染するということを朝の番組で見たばかりだったので恐ろしくなりました。 今後そこの病院に通う人の為にも、保健所などできちんとかんさしてもらいたいのですが これくらいの事案では保健所は動いてくれないのでしょうか?? どうか教えてください。

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  • gototyari
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回答No.1

薬剤師です。 薬剤師法第十九条より 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 医師が自ら調剤する場合は例外とありますので、 事務員が調剤しているのなら薬剤師法違反となります。 また、厳密に言うと 医師法第22条より、 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 とありますので、特別の理由が無いのに処方せんを交付しなければ医師法違反となります。 (ほとんど黙認されていますけどね) あと、衛生環境にも問題がありそうなら保健所は動いてくれますよ。 気になることがあれば保健所や県の薬務課などにご相談を

kasisu0526
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 妊婦検診でトキソプラズマの検査をしたところ陽性が出てしまいました。 原因はこの病院かどうかわかりませんが 私以外の妊婦さんのことを考えたら保健所に相談してみようと思いました。 分かりやすい書いとうありがとうございました。

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