- ベストアンサー
専従者に対する源泉の申告について
15年の10月に個人事業開設し専従者の届出を行いました。専従者に対する支払いは50万円です。 (届出以内の金額です。) 源泉徴収は行っていませんが、 (1)法定調書合計表 (2)給与所得等支給状況内訳書 を16年1月末までに提出すればいいのでしょうか? (3)給与支払報告書(総括表) (4)給与支払報告書(個人別明細) (5)源泉徴収表 (6)給与支払報告にかかる給与所得者異動届出表 (7)所得税源泉徴収簿 (8)その他? また、妻は今まで主婦でした。 源泉がらみは初めてですので 以上よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
関連するQ&A
- 法定調書、総括表、給与支払報告書等について教えてください。
法定調書、支払調書、給与支払報告書、源泉徴収票、総括表、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と、色んなものが年末調整時期に作成する必要があるようです。余りにも多すぎて、何が何だか分からなくなってきました。 これらの書類は、なぜ提出しなければいけないのか?どの書類をどこの官庁へ提出すればいいのでしょうか? これらのことについてお詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 青色事業専従者の届出
青色事業専従者の届出をして年間100万ほど経費にする場合で 納付税額がない場合は源泉徴収表の作成や税務署に提出する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の提出は不要ですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 給与支払報告書と法定調書合計表の提出範囲について
給与所得の源泉徴収票等の法定調書について教えてください。 私は個人事業主でアルバイトを一人お願いしておりました。 平成25年3月から平成25年11月までアルバイトをお願いしておりました。 アルバイトの方に支払った金額は95万円です、 源泉徴収は毎月、郵便局で支払をしておりましたが、年末調整はしていません。 給与所得者の扶養控除等申告書は提出しておらっております。 (1)提出する書類は【給与支払報告書】と【法定調書合計表】の2つでよろしいでしょうか?? (2)もしくは上記のような状況の場合は【給与支払報告書】と【法定調書合計表】は 提出しなくてもよいのでしょうか?? 初めてのことで何もわからないので、教えていたください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告における青色専従者給与の扱いについて
確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末調整の提出先と提出書類について
今年初めて年末調整業務をするものです。 そこで年末調整の提出先と提出書類について質問なのですが、 ・税務署 法定調書合計表 一定のものについて、給与所得については源泉徴収票1枚を添付。 それ以外の源泉所得税を預かったものについては支払調書を1枚添付 ・市区町村 総括表を表紙に、給与所得についてのみ給与支払報告書(源泉徴収票と同じ形式)を2枚添付。 それ以外の源泉所得税を預かったものについては(上記でいう)支払調書は添付不要。 という認識であっているでしょうか?ご解答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 専従者の確定申告について
昨年の4月まで、小売店でパートで働いていて、5月より夫の個人事業の専従者として働き始めました。勿論、青色専従者の届出済みです。前の勤め先から、源泉徴収票が送られてきました。支払金額が、330,809円源泉所得金額が16,538円です。そして、5月から12月分まで、うちから618,200円の専従者給料をもらっているのですが、こういう場合、私個人として確定申告するのでしょうか?ちなみに、年末調整はしませんでした。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 青色専従者の源泉徴収について
不動産所得と給与所得があるので青色申告を行っていますが、今年から妻を青色専従者として届出をしており、1月から6月分の源泉徴収税を7月に納める予定です. 毎月の給与は10万円で1万円を源泉徴収していますが、源泉徴収税額表によると扶養親族0人で税額は1,130円となっています。 この場合1,130円の6ヶ月分の6,780円を納付すればいいでしょうか、それとも6万円納めるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 青色申告個人事業主でアルバイトの年末調整について
お聞きします。飲食店の青色申告個人事業主です。 アルバイトが3人いて一人は月額8万円でもう一人は7万円一人は4万円の場合、源泉徴収義務がないのでしょうか?(月額88000円未満のアルバイトが3人の場合「給与所得の源泉徴収」は不要でしょうか?) またもうひとつの質問ですが何年もの間1人に8万円1もう一人に4万の給与だたので年末調整、給与支払報告書を市区町村へ提出などしなかったです。違法だったのでしょうか?ひとり給与88000円以内ならこれでよいのですか?) *最後に質問ですが給与88000円以内にかかわらず給与支払報告書(総括表・個人別明細書)、源泉徴収票等の法定調書合計,給与所得の所得税徴収高計算書提出の義務がありますでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表について解説してある書籍はありますか?
仕事の関係で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」 について調べる必要が出てきましたが、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」がどのようなものか まるでわかっていません。 まわりの同僚もあまり詳しくないようです。 そこで「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」について わかりやすく解説している書籍・サイトなどがありましたら 教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末調整した源泉徴収簿や扶養控除等の申告書は??
すみません。本当にバカな質問かもしれませんが・・・。 昨年末、はじめて年末調整業務を行いました。(給与ソフト利用です) 年末調整も終わり、源泉徴収票も作成して社員・パートさんへ 渡しました。 先日は所得税も納付しました。 あとは31日提出期限の法定調書作成ですよね。 給与支払い報告書を作成して法定調書合計表を作成していくと 思いますが、 年末調整のときに使った源泉徴収簿・給与所得者扶養控除等 (異動)申告書はどうなるのでしょうか? 何かに添付して提出するとばかり思っていたのですが、どこにも 記載されていないようです。 教えていただけますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
補足
ご解答ありがとうございます。 もう少し細かく内容の記述をしておけばよかったのですが、15年10月~12月までの合計(賞与を含む)で50万円です。なので源泉は月8、5万円*3と残りが賞与で計算しています。 すみません。