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専従者に対する源泉の申告について

15年の10月に個人事業開設し専従者の届出を行いました。専従者に対する支払いは50万円です。 (届出以内の金額です。) 源泉徴収は行っていませんが、 (1)法定調書合計表 (2)給与所得等支給状況内訳書 を16年1月末までに提出すればいいのでしょうか? (3)給与支払報告書(総括表) (4)給与支払報告書(個人別明細) (5)源泉徴収表 (6)給与支払報告にかかる給与所得者異動届出表 (7)所得税源泉徴収簿 (8)その他? また、妻は今まで主婦でした。 源泉がらみは初めてですので 以上よろしくお願いします。

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  • juvi
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回答No.3

月8.5万円ならば、源泉月額は0でいいですね。それでも賞与は、本当ならば8%程度の源泉が発生しますが、問題にはならない程度でしょう。ですから、最初の回答通りでよいですね。 また、その金額ならば、今年1年間通しても、500万円は超えないので、(5)源泉徴収票の提出は必要ありません。

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その他の回答 (2)

回答No.2

納期の特例の申請は、しましたか。  1月と、7月になりますよ。  申請しないと毎月です。 住民税の特別徴収においても、同様の処理が可能です。  6月に申請します。

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

まず、(7)を作成、年末調整の計算を行って下さい(これは提出する必要はありません)。50万円というのは月額でしょうか?でしたら、本来ならば毎月源泉徴収の必要があります。済んでしまったことですので、徴収済の源泉徴収税額を0として、不足額を計算して下さい。この金額を、同封の納付書で1月13日までに納付して下さい。 次に、(4)を作成し、上2枚を(3)と共にお住まいの市区町村宛2月2日までに郵送して下さい。そして、(1)、(2)を作成し、これを2月2日までに所轄税務署宛提出します。 (5)(正確には源泉徴収票)は、奥さんの給与が500万円を超えるとき(50万円×12ならば来年は提出の必要が出てきますね)に税務署に提出します。(4)の2枚目と3枚目の間にはさんで複写で作成できます。 (6)は、奥さんが退職されたときなどに作成しますので、今回は必要ありません。

nisinom
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 もう少し細かく内容の記述をしておけばよかったのですが、15年10月~12月までの合計(賞与を含む)で50万円です。なので源泉は月8、5万円*3と残りが賞与で計算しています。 すみません。

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