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13年間お金を騙された。7436604訂正

13年間お金を騙されました。前の質問にお答えします。最初は260万円かしました。其れから返済が有って少し減って249万円に成り、13年後の利息民事裁判で請求金額4、497、000円で決まりました。裁判で決まっていたことが有ります、それは毎月の返済2万円を2回滞納すると、今まで恩情で 元の返済金を引いた金額と利息を引いた金額249万円で、両方納得して裁判が終わったのですが返済金毎月の2万円を2回滞納して、恩情が解けて元の金額と利息が加わり、平成24年4月30日で520万円~540万円に成ります。生活保護ですが、現在貰っている人は鳥消す方法はないのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.1

前のご質問も読みました。 ご質問の要旨は、 『貸した相手が現在受給している生活保護を取り消す方法はないか?』 ということでしょうか? 受給に際して何か不正でも無い限り その方の現在の生活手段を取り上げる方法は残念ながらないでしょう。 悔しいお気持はよくわかりますが、相手が一枚上手だったということかもしれません。

lerygg
質問者

お礼

どうもありがとうございました。昨日24日に法テラスに言って聞きました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.2

 前の質問を見ても思っていたのですが。  生活保護受給者相手なら、銀行でさえ、債権を回収するのはあきらめます。  『お金がない人から、金を取る事が出来ない』のは、現代法治国家の法則です。  裁判なんて、いくらしても無駄ですよ。  相手があなたの親族を殺したとしても、相手に金がなければ、金を取る事は出来ません。    今度、人に金を貸す時は、金が返ってくる期待はしないで貸して下さい。  というより、あなたに金を貸す資格はありません。相手に金を貸して返ってこなければならないと考えている時点で。  普通、友人や知人に金を借りる人は、銀行等まともな所から金を借りれない人です。そういう人から、『金を貸してくれ』と言われて、返ってくる期待をする方が、馬鹿なのです。  はっきり言って、裁判する時間と金が無駄です。  あなたの時間は有限です。こんな事に関わっている暇があるなら、裁判の事(債権回収)は忘れて。まじめに働いた方が良いでしょう。  まあ、どうせやるなら、『相手を刑務所に入れてやる』とかですかね。警察に告訴でもしてみたら、どうですか。私は法律には詳しくないので。民事的なお金に関わる事で、相手を刑務所に入れる事が出来るかは知りませんが。まあ、もしかしたら、裁判で、執行猶予付きの有罪判決ぐらいは出してくれるかも知れません。

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