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障害者が株式譲渡益を確定申告無しは何万まで?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 ANo.2さんの指摘を受けて回答に補足いたしす。(ANo.2さんありがとうございました。) 条件はやはり「給与所得者」で、「その他の所得が株式譲渡所得のみ」で、「障害者控除と基礎控除」だけの場合とします。 ----------------- 給与所得が0円を超える場合は、【その額も含めて】65万円とお考え下さい。 ※「給与所得が0円を超える場合」とは「源泉徴収票の支払金額が65万円を超える場合」です。 ただし、65万円を超えて前回の回答の【残額のある方】となっても、次の条件を「満たさなければ」申告不要となります。 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を【除く】)の合計額が20万円を超える つまり、 「給与所得」+「譲渡所得」>65万円 の場合でも、 「譲渡所得」≦20万円 ならば、【申告不要】となります。 ※前回の住民税のリンクにあった「従たる所得が20万円以下で確定申告をしない場合」というのはこの部分を指摘しています。 ※蛇足ながら「障害年金」は非課税所得のため受給額にかかわらず計算式に含まれることはありません。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ----------------- 条件を絞っても「申告不要」にこだわると上記のようにほとんどクイズかパズルのようなことになってきます。 よく分からない場合は積極的に税務署の相談窓口を利用されることをお勧めします。 ※証券税制を見ても分かるように税制改正は随時行われます。最新の情報を確認する意味でもお勧めです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告義務者のための申告時期(2月中旬~3月中旬)はゆっくり相談できる状態ではありませんので避けて下さい。 ※住民税についてはお住まいの市区町村へ ※不明な点がありましたら補足してください。

prime2011
質問者

お礼

何度も丁寧に教えて下さいまして有り難うございます。 疑問が解決いたしました。

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