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生活保護と風俗就業

若い人が生活保護を受けようと役所に行くと「まだ、若いんだから女性なら働くところがあるでしょう」と暗に風俗関係の仕事ならあるんじゃないの?といわれた場合、行政はセクハラをしたことになるのでしょうか? また、証拠があれば訴えられるのでしょうか? 生活保護法では、持ちうる能力を最大限使って働く義務があるということですが、 道徳的に許される指導範囲というのはどこまでなのでしょうか? もちろん、本人が望んで就職することは自由なのだと思うのですが、職業に貧賤はないといっても、 したい仕事としたくない仕事はどこまで選ぶ権利があるのでしょうか?

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回答No.8

他の方とは逆に、私も暗に風俗で働くことを勧められたと受け取りますよ。 「若い」に敢えて「女性」を付ける必然性は全くありません。 しかし、暗に風俗で働くことを勧められたとしても、貴方に被害が無ければ訴えられません。 モラル上非常に問題のある発言だと思いますが、保護申請相談の場は、おそらく申請者(同伴者含む)と相談員だけのはずで、公然とは言えませんから、名誉毀損も侮辱罪も成立しないでしょう。 ただし、保護申請すらさせなかったと言うのなら、生活保護法違反ですので訴えられます。 行政は、申請があれば受理して保護の要否を判断する義務があります。

その他の回答 (7)

回答No.7

>まだ、若いんだから女性なら働くところがあるでしょう これ、性風俗産業に行け、と暗示しています? 全然、そうは思えないのですが… 勿論、「まだ若い女性なんだから、ソープ嬢でも何でもやりなさいよ」なんて言われたのであれば、そりゃ大問題ですけどね。 >また、証拠があれば訴えられるのでしょうか? はい、はっきりと「風俗店で働きなさい」と言われて、しかもそれを録音でもしておけば、訴えることは可能ですよ。 今度言われたら、「例えばどんなところですか?」と訊いてみましょう。 あまり被害妄想的にならず、冷静に。

  • aoyama984
  • ベストアンサー率45% (253/561)
回答No.6

会話を録音して 第三者に確認してもらう必要があります 言った 言わない になってしまうので 証拠があれば否定できない どんな場面で どんなふうに 何を言ったか 客観的に評価できるものがないと  クレーマー扱いされるだけなので注意してください 望んでいないことを強制することまではできません 何を望むかは個人の自由で 十分に選ぶ権利はあります よく考えて自分なりの判断をしてください 証拠を持って 専門家 弁護士などへ相談することをすすめます

回答No.5

つい最近(本当に1週間もたっていません)、本業がかなりやばくなってしまい 再び生活保護のお世話になる人ですが・・・・ まず、生活保護法にある、持ちうる能力を最大限使って働く義務というのは、 場合によっては無効になることがあるようです。 これは、保護を受ける対象の人(簡単に言えばうちみたいな人もですが、病気の方)は いくら能力があっても、働くことが制限される場合もあります。 一度、友達の生活保護の申請の手伝いの事がありまして、生活保護法を少しばかり 真剣に読んだことがありますが、法の中に書いてある事以外の応用が ケースワーカーで結構決められる部分があるようです。 この部分をわかっているものの、話がいきすぎた部分があるのではと考えられます。 もし、風俗の仕事に、(本人の意思で)はまってしまえば、相当の収益になりますから 生活保護のお世話になる必要もなくなるわけですからね。 それ以外の部分では、したい仕事、したくない仕事の選択よりも、できる仕事のほうが 優先されるようです。 これも、本人の意思次第ですが、本人がケースワーカーに特別何も言わないと 指示されるままになるかもしれませんね。

回答No.4

>「まだ、若いんだから女性なら働くところがあるでしょう」 上記のように言われただけで風俗関係の仕事と結びつける思考回路理解できません。 若い女性なら販売や事務処理などの仕事が同年代の男性よりずっと多いのです。 厳しい言い方になりますが、貴女のような思考回路では仕事をしても長続きしません。 安直に生活保護の申請などせずに「まだ若いんだから」働くところを探してください。 若い女性なら性風俗や水商売以外にいくらでも仕事はあります。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.3

微妙ですなぁ・・・  質問者のいう『風俗』って『性風俗』ですよね? 厳密にいえば『風俗』の仕事ってのはもっと広い。例えば日常生活上の風俗を絵画にしたものを『風俗画』っていうのと一緒。風俗の仕事ってのはもっと広範囲になる  訴えても絶対に勝てる裁判にはならんよ。  裁判所って頭が言い分固い分、長くかかると思うので裁判費用考えたら止めといた方がいい 後半の質問に関しては・・ 職業選択の自由もあるけど。質問者は今回は『道徳的に』という範囲であれば指導は行き過ぎだと思う。しかし『生活保護法』を持ち出しているのに『道徳的に』では意味が通じないんじゃないかな?  司法の判断は『道徳』じゃなく『法的に』判断される。 この場合質問は『司法判断』と『道徳』どっちなの?  無論自治体は道徳より法的判断になるので『道徳的に』といわれてあまり参考にならんと思うのだが・・・

Pbuans
質問者

補足

ややこしくてすみません。司法判断ではどのような判例が出ているか教えてください

回答No.2

なぜセクハラ? 若い女なんだから スーパーのパートでも、小さな事務所の事務員でもいいから働けばいいじゃない

回答No.1

生活保護反対!!!! 生活保護の規制を厳しくすべき! 国は生活保護を簡単に受給させるな!

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