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譲渡所得

個人事業~法人成りした者です。 車両譲渡所得の件で、教えて頂けますでしょうか?? 個人事業時から車両を4台所有(経費面)=その内3台は100%事業専用割合、1台は60%です。 3台は法人へ譲渡し1台は個人の所有のままにし、維持費(全て)のみ経費処理と契約をしました。 今回その維持費のみの車両を個人で売却するのですが、その際は譲渡所得税などが課税されるのでしょうか?? (当時購入価格700万 今回売却価格500万)です。 知人に聞いたところでは、譲渡損が出ている為、税金はかからないと言われるのですが・・・ 詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>知人に聞いたところでは、譲渡損が出ている為、税金はかからないと… 減価償却後の残存価格と売価とを比較しないとだめです。 ご質問文に車種や購入年などの情報が載っていないので、本当に譲渡損なのかどうかの検証はできません。 50万円以上の譲渡益が出ているなら、総合課税として所得税の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

renga-ya
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。 やはり課税されるのですね・・・ 今さらですが、会社に譲渡し会社から→販売店に売却し利益を決算までに調整する方法もあるかと思っているのですが・・・ 意味がないでしょうか?

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