• 締切済み

重要事項説明書に追記してもらったほうがいい?

初めて一人暮らしをするんですが、不安がいっぱいです。 生活保護を受給しているため、CW(ケースワーカー)に重要事項説明書を一旦提出する必要がありますが、まだ保証会社の審査待ちなので提出していません。 初めてなので、追記してもらったほうがいい点やここはこうしたほうがいいという点を知りたくて質問します。 先日、重要事項説明書をこの間書いてもらって署名をしたんですが、帰ってからネットでいろいろ検索すると「退去時のトラブル」が多く出てきました。 【質問】 1.敷金が0円だったんですが、退去時に修繕するのにかかった費用に充当するようにと家賃の1か月分だけ払うようにしました。 解約金の所に実費損料とありますが、これは敷金で充当できなかった金額を退去時に払い、敷金が余れば返ってくるという意味でしょうか? 2.既設設備で「IH、照明、エアコンなどの附属の設備の有無」の記載がありません。 あるのは、電気・水道・ガス・トイレ・排水・浴室のみで、駐車場の記載も無く駐輪場が物件のすぐ隣にあり、空いてるスペースに車を2台ほど止めているという状態です。 このIHや照明やエアコンなどの記載が無いんですが、不動産屋に聞いても故意過失以外で壊れたら大家さんに言えば直したり新しいものに交換するから、別に問題はないと言ってました。 こんなのでいいんでしょうか? 3.鍵交換代やハウスクリーニング代について記載が一切ありません。 特約事項に「入居期間中における畳やふすまや排水設備の損傷、浴室設備の空焚きなどで破損した場合は入居者の実費負担とする」としかありません。 これだけでは不安なので、ネットで調べて「自然損耗や経年劣化の場合は除く」と入れてもらいましたが、鍵交換代やハウスクリーニング代について聞くと、「ハウスクリーニング代なんか今時取ってないし故意的に汚したとか凹ませたとかじゃない限り請求は無いよ。故意過失によって壊したとしても重要事項説明書に0円て書いてるから負担しなくていいとか話が難しくなるでしょ?だから、自然損耗や経年劣化の場合は除くを入れたのでこれでOKです」と言われました。 本当にこんなのでいいんでしょうか? 付け加えた方がいいポイントやあったほうがいいポイントはありますか? ちなみに、大家さんは隣の県に住んでおり借主は直接大家さんに会うことはまず無いと言ってました。 管理人をしてる人がいるようで、電球が切れたりしたら見に行くとかそういったことをしてるようですが、やっぱり大家さんが最終判断するので予めトラブルになるのであれば書いておきたいのです。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

すでに署名捺印したのならば今から追記とか無理です。 1はわざわざ書いてなくても元々そういうものです。 2・3についても仲介業者の言うとおりです。 何から何まで書いてなくても 設備の故障等なら大家さん負担、 原因が入居者にあれば(故意・過失に関係なく)当然に入居者負担 但し、設備といっても電球が切れたとか消耗品とかそんなレベルは 入居者が自分でやる そういうことです。 そもそも生活保護の借主なんてあまり好まれないのだから 余分な要求ばかりしてると貸主側からお断りをくらいますよ・・・

  • arika500
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.2

重要事項説明書に署名捺印を行った後では、追記は出来ないと思います。 それでも追記が可能なら上記3点は記載されてはどうだろうか?と言うのは、 署名捺印した後も他人の意見で追記が生じる。・・・これは署名捺印者は正常な判断が出来ないと見られるからです。 追記を申し出る理由は、相手方に重大な過失、誤記が発見された時のみです。 質問の3点については国土交通省のHPガイドラインを閲覧すれば解決します。 補足ハウスクリーニングは、故意過失に関係なく修繕が行われない・・と言う意味です。 後はクリーニング費用がいくら掛かるか事前に聞いて記載しておけば問題はないです。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

1.「実費損料」という言葉は私は初めて聞きます。そちらの地域特有の言葉なのかは 知りませんが、わからない点があったら不動産屋にどんどん質問しましょう。 相談者さんの解釈通りで良いと思いますが、一応、契約書の「敷金」や「原状回復」などの 項目を確認してみて下さい。 仮に、敷金の項目のところに、預けた敷金は退去時には礼金として貸主に渡ってしまうというような 表現があったのであれば、その通りになってしまいます。 でも、個人的には、敷金0だったのを無理に払う必要はなかったのではないか?と 思いましたが・・・。 2.借りようとしている部屋がIHの器具やエアコンなどがすでに付いているのでしょうか? それならば、それが設備として扱われるのなら、「IH器具有り」「エアコン有り」というように 書き直してもらった方がいいでしょう。 もし、そのまま借りて、本当にエアコンなどが壊れた時は、重要事項説明事項にエアコンの ことは記載されていないので、貸主は修理する義務はありません。 ただ、照明器具(メインの部屋の)は前の入居者がそのまま置いていくことが多く、それは 金額的にもそんなに高いものでもないし、よほど古いのではい限りは故障することは少ないので、 それは壊れても相談者さんが交換してしまえばいいと思います。 3.ハウスクリーニング代や鍵交換代などについては、書いていない方が相談者さんにとって 有利なので、別に言う必要はないです。 故意過失という点や、自然損耗や経年劣化の場合は・・・というのは、書いてあってもなくても それが原則なので、特に気にすることはないです。 あとは、最初に必要となる費用だけでなく、契約更新などの場合にどのくらいの費用がかかる のかをあらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。 特に、火災保険に加入するよう言われると思いますが、それは2年間ごとにいくらかかるとか、 家賃保証会社の場合も、最初にかかる費用の他、1年か2年ごとに更新手続き料がかかります。 賃貸契約の更新についても、更新料や更新手数料がかかることでしょう。 最初に必要な費用が少なかったから契約したのに、1年ごと2年ごとにこんなに費用がかかる とは思わなかった・・・ということもあるかもしれないので。

関連するQ&A

  • 重要事項説明書はこれでいいのですか?

    以前質問させていただいたんですが、再度分からない事があるんで知恵及びアドバイスをお願いできればと思います。 初めて一人暮らしをするんですが、神経質であったりこんな時はどうしたらいいのか?とかいろいろ不安になりパニックになっています。 生活保護を受給しているため、ケースワーカーに重要事項説明書を一旦提出する必要があります。 追記してもらったほうがいい点やここはこうしたほうがいいという点があれば是非教えてください。 困ってると不安に思ってる事は、退去時や入居中の事です。 ネットでいろいろ見ると「退去時のトラブル」が多く出てきたので、予め予防出来る点出来る範囲でしておこうと思ってます。 不動産屋が言うには、大家さんは鬼のように怖い人ではなく生活保護にかかってる方が入居されますと伝えると、「礼金は半分で敷金は無しでいいよー」と言ってくれる珍しい人と言ってました。 隣の県に住んでるので一度会っておきたいんですが、退去時くらいしか会わない人や、入居者とは会いたくないという人もいるようで、初めて賃貸を借りるのでそういう情報を持ち合わせてなかった自分にとっては、「ふーん。へーそうなんだ。」と思うばっかりでした。 それでも、トラブルが起きるという最低を想定して予防出来る事があるなら、予めしておいた方がいいと思っています。 【質問】 1.既設設備で「IH、照明、エアコン、照明器具などの附属の設備の有無」の記載がありませんが、全て書いてもらったほうがいいのでしょうか? 記載があるのは、電気・水道・ガス・トイレ・排水・浴室のみです。 冷蔵庫は消耗品になるので壊れても大家さんは直してくれないよーと言ってました。 キッチンに湯沸かし器は付いておらず、蛇口がお湯と水の二つあり自分で温度を調整します。 ガス給湯器(であってるかな?)も設備だと思いますが、ここも重要事項説明書に書いておいたほうがいいんでしょうか? 大家さんはこの部屋には何を設備しているのか、全ての部屋を把握しているわけではないと思いますので書いてもらった方がいいのかな?と思ってます。 2.特記事項に「入居期間中における畳やふすまや排水設備の損傷、浴室設備の空焚きなどで破損した場合は入居者の実費負担とする」とありますが、故意過失でなくても排水設備の損傷は自分負担で直さないといけないんでしょうか? 余白に不動産屋に「自然損耗や経年劣化の場合を除く」と書いてもらいました。 3.鍵交換代やハウスクリーニング代について記載が一切ありません。 以前の回答では、これは書いてない方が有利とありましたが、もし過度な請求が来たらどうしたらいいんでしょうか? 退去はいつになるか分かりませんが、はやりまだ不安に思ってます。 鍵交換代やハウスクリーニング代について聞くと、「ハウスクリーニング代なんか今時取ってないし故意的に汚したとか凹ませたとかじゃない限り請求は無いよ。故意過失によって壊したとしても重要事項説明書に0円て書いてるから負担しなくていいとか話が難しくなるでしょ?だから、自然損耗や経年劣化の場合は除くを入れたのでこれでOKです」と言われました。 本当にこんなのでいいんでしょうか? 付け加えた方がいいポイントやあったほうがいいポイントはありますか?

  • ハウスクリーニング代払う必要あるのか?

    契約更新時期がきたため来月退去します。 退去時のハウスクリーニング代についてです。 重要事項説明書と住宅賃借契約書の特記事項には、 「本契約解約時、入居期間の長短に関わらず、 敷金より自然損耗以外の故意、過失による汚損、破損に関しての実費補修費及びハウスクリーニング代42000円を必ず差し引くものとする」 と記載されています。 特記事項で書かれていてもハウスクリーニング代は 大家が負担するものではないのですか? 旦那実家が会社経営しており法人契約なので、 義父がサインしており私は最近契約書見ました。 といっても一度契約しているのだから、 今更ごねるのはおかしいですか? 初めての引越しで、立会い人の言われるがままになってしまいそうで不安です。

  • 賃貸契約 重要事項説明 漏れ

    私は現在、不動産仲介による賃貸契約を結んだマンションを借り約3年住んでいます。 転勤に伴い近日中に退去を予定しているのですが、契約書を見返すと疑問が出てきましたので質問させてください。 不動産屋から、説明を受け貰った書面(重要事項説明書)には 「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」 の旨記載があり、これは口頭でも説明を受け納得の上署名捺印いたしました。 ただ、賃借契約書の裏の最後に特約事項が記載されており、「畳の表替え費用および、ハウスクリーニング代は借主負担」 と記載されてありました。  私が、契約書をよく読まなかったことは反省しています。 ただ、重要事項説明書には ‘畳の表替え‘ については記載もなく、聞いてもいません。 退去時は大家さんに連絡をするみたいなので、不動産屋はもう絡まないと思うのですが、 (1) 退去時はやはり、畳の表替え費用はすべて負担しなければいけないのでしょうか。 (2) 重要事項説明書にハウスクリーニングの事についてしか記載がないのは、不動産屋に落ち度はないのでしょうか。   ・・・もし落ち度ありの場合、私に出来る退去時の対処の仕方はありますか。 お詳しい方、ご体験された方、またご専門の方など分かる範囲で結構ですので、ご回答お待ちしております。

  • 賃貸アパートの退去費用について

    丸4年住んでいたアパートを退去しました まず内訳が ハウスクリーニング   25000 ↑上記は賃貸借重要事項に記載あり エアコンクリーニング  10000 電球交換(部屋 浴室 洗面所)10000 壁紙張り替え 16m2 1300円 208000 業者手数料     6000 敷金43000から差し引いても32340 の実費負担です。 電球交換は賃貸借契約では何も記載なかったです。 壁紙の剥がれは家具などが当たり剥がれてしまいました。 どれも10センチ未満の小さい剥がれだったのですが一面を張り替えなければいけないと記載されていました。 内装の最低単位が7.5m2で2枚使用とのことでした。 ただ私自身は4年住んでいましたが壁紙を張り替えて6年以上たつと経年劣化もあるので賃主負担になるのかなと。これは聞いてみないと分からないと思いますが。退去時に立ち合いの時以前借りていた人が退去する時張り替えたとは言ってなかったです。本当小さいものだったので塗りつぶしたとの事でした。 また電球などは消耗品であることから私が負担するのもおかしいと思うのですが。 敷金を差し引いてもそんなに高くないとは思うんですけど壁紙一面張り替える必要はあるのか疑問です。 教えてください。

  • 重要事項説明書の有効性について

    アパートの退去立会いを行いました。すると不動産業者から『畳の表替え、ハウスクリーニング』を要求されたので、契約書に記載がないので費用負担できませんと答えたところ、『重要事項説明書に記載がある』といわれました。入居申込み時に、重要事項説明を受けた記憶がなかったのですが、私の署名した書類が、残っていました。思い返せば、申込時に金額の確認などの後、申込書以外にサインしたような気もしますが、畳やクリーニングの話をした記憶はありません。 しかし、重要事項説明書について、調べてみると、取引主任者が、身分を証明し、説明しなければならないとのことなのですが、申込時の不動産業者の担当は、営業の方で、資格も持っていないと思います。 残っている『重要事項説明書』の記載事項 担当者名は、姓のみが自筆にて記載されています。押印なし 取引主任者の資格は、業者の代表者名です。個人名の押印なし このような場合、『重要事項説明書』は有効でしょうか? また、業者を宅建業法違反にとえますか?

  • 敷引きと重要事項説明書について

    今回、6年住んだアパートを退去するにあたり、貸主から 「敷金20万円から修繕費を差し引いた分を返却する」との書類が届きました。 しかし、実際に支払った敷金は45万円です。 そこで、賃貸契約書を確認したところ、敷金45万円、退去時控除額25万円と記載されてありました。 重要事項説明書を確認したところ、敷金45万円、礼金0円、保証金0円と記載されており、 重要事項説明書にも最初に払った支払いの明細書にも、敷引きのことは書かれてありませんでした。 そこで、教えていただきたいのですが、 私はできれば「敷金45万円から修繕費を差し引いた残りを返却」してもらいたいのですが、 このことをお願いすることは可能でしょうか? お願いするとすれば、仲介業者、貸主のどちらで、そのタイミングはいつがいいのでしょう? まだ修繕費などはいくらか決定しておりません。 なにとぞアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 賃貸マンション解約時の修理義務

    今住んでいるマンション(東京都、家賃10万円)を来月退去します。 解約に当たって、契約書に目を通していたらちょっと心配になってきました。 一部抜粋します。 *乙(借主)は解約時において、床壁など汚損、破損が大なる場合はその実費を負担するものとする。 *乙の故意または過失により、本物件及びその造作・設備・器具などを滅失したときは、その損害を賠償する。 *契約解約時に敷金よりハウスクリーニング代を支払うこと。 ポイントですが、 1.入居は4年前。当時新築でしたので、フローリングも壁紙も真っさらでした。 2.床は全てフローリング(畳・カーペットなし) 3.フローリングに多少ベッドを引きずった傷や物を落とした凹みが何箇所かあります。 4.契約書に経年劣化と借人負担割合のグラフがありません。 http://www.chintaihakase.com/sikikin3/img/keika1.gif 5.ハウスクリーニング代も明記していません。 質問ですが、私は前述に書いたとおり、100%実費でフローリングを新品にして返す義務があるのでしょうか? 退去して、「はい、フローリング全部張り替えたから。敷金で足りなかったからあと30万円ちょうだい。」と言われたらどうしよう。 とにかく入居後のこの大家(厳密には大家との間に入っている不動産)の態度がいい加減なんで、心配になってきました。 だって、私が「xx月xx日退去します。」って言ったら、普通退去の手順、日割りの家賃のこと、その他もろもろ説明するのに、 「はい分かりました。」と言って電話切ろうとするし、 2年前の更新時もいろんな保険入るようにしつこく迫ってきました。 とにかく怪しいので不安になってきました。 どなたか相談に乗って下さいませ。

  • 重要事項の説明不足ではないでしょうか?

    お世話になります。 現在、とある賃貸マンションに1年ほどから夫婦で住んでいますが、楽器不可の物件であるにもかかわらず、上の部屋からのギターのような楽器の演奏と歌唱による騒音に悩まされていました。それに耐えかねて大家に相談したところ、「上の部屋には、防音設備を導入した上であれば、楽器等の演奏を行うことを許可している」という事実が発覚しました。 私は入居時にそのような説明を受けていませんでした。重要事項説明書には、利用制限として「ピアノ等 不可」とありますし、契約書にも、禁止事項として「大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと」とあります。 大家の言い分としては、「この物件は楽器不可ではない、ピアノはダメだけど」というのですが、私としては「ピアノ等」と見て、「楽器全般ダメなのだな」と解釈しましたが、法的にそうはならないのでしょうか。 もし、「上の部屋を防音用に改造し、特別に楽器の演奏を許可している」という説明を受けていれば入居しませんでしたが、事前にそのことを説明しなかった不動産屋や大家に過失はないのでしょうか? なお、上の部屋は私よりも先に住んでいますので、私が入居する時点では防音設備用に改造済みだったことになります。 度重なる騒音(改造しているとは思えません)に私は心身ともに疲弊し、引っ越しを検討していますが、退去時に敷金礼金を全額返却するくらいのことをしてほしいです。夫婦でもう疲れ切ってます。 よろしくお願いします。

  • 宅地建物取引主任者にはどういった説明義務が有るの?

    現在、不動産会社と賃貸物件退去に伴う原状回復費用でもめています。 実際には3年10ヶ月住んでいたのですが、請求されている原状回復にかかわる負担割合は70%前後です。 担当している宅地建物取引主任者が請求してきた負担割合には、通常損耗や経年変化分が考慮されていない様に思います。 原状回復の内容は壁紙とクッションフロアの総張替、またそれ以外にルームクリーニングも行なわれています。 同居人がヘビースモーカーという事もあり、壁紙については黄ばみが非常に目立つ状態でした。 ただし少しばかり納得がいかなかったので、個人的に調べてみたところ国土交通省のガイドラインには「借主の故意・過失による汚破損でも、通常損耗や経年変化分は考慮されるべき」と記載されていました。 また契約書には「通常損耗や経年変化を除く、借主の故意・過失による汚破損については借主負担。」と記載されていました。 ガイドラインについては法的拘束力がないという事は知っていますが、裁判となった時には判断基準の一つとして採用されている様です。 その上で質問させて下さい。 (1)タバコを吸わなかったとしても経年変化で価値が下がるのならば、70%も負担する必要があるのでしょうか? (2)壁紙やクッションフロアを総張替したのに、ルームクリーニング代金を全額請求されるのは妥当なのでしょうか? (3)宅地建物取引主任者(もしくは宅地建物取引業者)は退去時に「借主の過失でも通常損耗や経年変化分については考慮されるべき」というガイドラインに関する説明をしていませんでしたが、これについては説明義務がないのでしょうか? また簡単な説明もなく、考慮も無い負担割合を公然と請求する事は特に罰則や指導の対象となりえないのでしょうか? どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら助言をお願い致します。 ※ガイドラインについて拡大解釈をしているならばその旨もご指摘ください。

  • 退去時のクリーニングって

    グループホームの者です。退去時に、お部屋のクリーニング代をご家族にお願いしましたが、このご家族がアパート経営をやっている人で、「いまどき、部屋の通常内の破損やクリーニングは家賃でまかなうもので、敷金とかは使えないよ。家主の責任だよ。」といわれ、負担していただけませんでした。重要事項説明書には退去時の部屋の補修に使わせていただくと明記してありますが、クリーニングとは書いてありません。壁クロスの破損はあったのですが、少々だったので、クリーニング代だけと思いお願いしたのですが・・・。アパートは通常の損耗であれば敷金で直さなくても良いと聞いたことはあります。重要事項説明書に、「退去時の補修、現状復帰に使用します。」と記載があれば、アパート界で負担してもらわなくなっているこれらの費用を負担していただけるのでしょうか。