• ベストアンサー

死亡したときの通帳やら保険の通知方法

たとえばの話ですが、突然一家の大黒柱の主人がなくなったとします。 その際、その主人が管理していた財産、たとえば通帳やら、生命保険の内容を家族が知らなかったとします。 そういう時に、 (1) 金融機関、生命保険会社から、その家族に何らかの通知が来るのでしょうか? (2) それ以前に、その人が亡くなったことが、金融機関、生命保険会社に通知されるのでしょうか? (3) (1)(2)ともになかったとしたら、家族は何も知らずに過ごすことになる? 事前に、家族に財産内容(口座番号等)、保険内容等を家族に知らせておくべきでしょうが、 それも遺言みたいでなんとなく違和感を感じます。 (4) 自分は、妻と子供2人いますが、自分がなくなった場合のそういう内容を、一般的にどのように家   族に伝えているのか知りたいです。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yama1946
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.1

  mura0108 さん、やはり気になりますね、そうういうことって。  私の場合を例にとって話しをさせて頂きますと、(母の死去に関して)   まず、生命保険の類は、生前に、家族の方にどこの会社に幾ら・      ここの会社に幾らと説明をされて置かれると思いますので      省きます。(母は私にきちんと説明をしてくれました)   手続きは、役所の除籍証明書か死亡診断書の写しを提出すれば        生命保険会社がきちんと説明してくれます。   次に、金融機関ですが。これはどこに幾らの貯金があるのかは      分からないと思われます。基本的に金融機関からは      どなたが死亡されても連絡は来ないと思います。      (例外的に、その銀行のVIP取引先はべつかも)      そこで分かっている金融機関も、預けていることが予想される      金融機関へも、死亡診断書の写しなどを提示して、こちらから      積極的に調べて貰うようにしなければ、分からないのではと思います。      少し面倒かも知れませんが、こちらから動かないと、先様からは連絡は   来ないと思いますので、できることなら生前にご家族の方に   全てをお話されるのが宜しいのではないのでしょうか?   どうしてもお話されるのに躊躇されるのでしたら、世の人が良くされる   『仏壇の引き出しに重要書類を入れておく』という方法もありますが。     参考になりましたでしょうか?   

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうことなのですね。 生前にちゃんと伝えておかないと、たとえば子供のために貯めておいたお金が宙に浮いたまま・・・ ということもあり得るわけですね。

その他の回答 (1)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.2

(1) 金融機関、生命保険会社から、その家族に何らかの通知が来るのでしょうか? →家族宛てには来ません。 (2) それ以前に、その人が亡くなったことが、金融機関、生命保険会社に通知されるのでしょうか? →通知されません。 (3) (1)(2)ともになかったとしたら、家族は何も知らずに過ごすことになる? →金融機関や保険会社から、故人宛てに満期案内とかが来れば分かる。 家族に伝えていなくても、遺品整理をすれば分かります。 重要なものを仕舞っている場所を知ってますから。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 重要なものをしまっておく場所を設けたいと思います。

関連するQ&A

  • 事故死亡と病気死亡で。

    よろしくお願いします。うまく検索できないので新しい質問をします。 色々な生命保険商品が出回っていますが、 私の見るかぎり、死亡保障を充実させたいのに、 「病気で死亡」の場合と「事故(災害)死亡」の場合とで、保険金の額が違うのは何故ですか? 主人が37歳で子供が3歳で、今から保障が必要になってくると言うことで、見直しを考えていますが、よく分からないので戸惑っています。 一家の大黒柱がなくなるということは、たとえ事故でも病気でも、残された家族の生活に必要な金額と言うのは大変高額で変わりはない、と思うのですが。 あ、これいいかな、と色々チラシなど見ていても、事故死亡「2000万」病気死亡「500万」などですが・・。 どうしてでしょう?教えていただけたら嬉しいです。

  • 生命保険と医療保険と共済で迷っています。

    こんばんわ。 保険選びでかなり迷っています。というか、訳が分からなくなっています。 主人(30歳 会社員) 私(27歳 専業主婦) 娘 (2歳) の三人家族なんですが、保険に入っておりません。 いっかの大黒柱の主人がどうなってしまっても困るので、生命保険と家族の医療保険などを検討し始めました。 ですが、保険に毎月何万も出せないもので、共済にしようかとも考えたのですが、民間の保険会社のプランもいろいろあって目移りしてしまいます。 というか、保険がいっぱいありすぎてもう良く分かりません。 生命保険で評判のいいところとか、共済よりも民間・・・民間よりも共済・・・ など、アドバイスなどお願いいたします(涙 コープの共済とかは、そこの県から引っ越してしまっては、無効とかになってしまうのですかね?

  • 保険金

    死亡保険って基本的には一家の大黒柱が入って、万が一亡くなった場合でも残された家族を養えるってものですよね? もし両親がまだ健在で一人暮らししている独身女性が死亡保険に加入した場合、受取人を両親または兄弟にしたとき、どんな場合でも本人が亡くなれば家族にお金は行きますか?

  • 保険金受取人変更の遺言について

     家族Aが死亡しました。   私はAの法定相続人ですが相続は放棄しました。  保険金の受取人は私です。    生命保険金の受取人を指名するAの自筆の遺言が発見されました。  遺言というか生命保険会社宛の自筆の書面です。  (実印押印→印鑑証明付)    内容は生命保険金のうち500万円を私に、500万円をAの銀行口座に振り込むように記載されています。  質問1 この遺言は効力があるでしょうか?  質問2 遺言どおりAの銀行口座に振り込まれると      当然相続財産となり私は受け取れなくなり     ますよね。    

  • 被保険者の死亡を知らない保険受取人について

    事実関係  Y生命保険会社は,Aを契約者兼被保険者,Aの配偶者Bを保険金受取人として生命保険契約を締結しました。その後,A,Bが同時死亡しました。Aの相続人は弟甲のみ,Bの相続人は弟乙のみという前提です。  甲は,Aの相続人として遺品を整理して生命保険証を見つけたのか,あるいは銀行口座から引き落とされたことから知ったのか,保険料の支払が止まって通知がきたのか,ともかく,本件生命保険の存在を知りました。(乙は結局,3年以上もその存在を知りません。)  死亡から2ケ月後に甲は,Y生命保険会社に生命保険金が受け取れるか問合せしました。その際,A,Bは同時死であることを通知し,Aの弟は甲,Bの弟は乙が居ることも通知しました。また,乙は生命保険の存在を知らないことを通知しました。  質問  Y生命保険会社は,生命保険金受取人は乙であると判断したのですが,その場合,保険の存在をしらない乙に保険の存在を知らせますか。  一般論として,何らかの事情で被保険者の死亡を知った生命保険会社は,このような,生命保険契約の存在を知らない保険金受取人に対して,保険の存在を通知しますか。例えば,離婚した父が,母の親権に服する子のたに,子を生命保険受取人にしていた場合などが考えられます。  このようなケースの取り扱いについて規定した文書がある生命保険会社があれば教えてください。できればその内容も  行政は何かこのようなケースについて取り扱いの指導,あるいは通達をしていますか。  生命保険業界にお詳しい方,法律にお詳しい方,ご教示下さい。

  • 生命保険の受取人死亡時について教えてください。

    主人の生命保険の受取人は妻の私になっています。 息子が一人居ます。主人も私も親・兄弟は遠くで暮らしています。 例えば震災や事故などで、我が家3人が同時に死亡してしまった場合、受取人は 誰になるのでしょうか? 主人の財産と考えるのか、受取人の私の財産と考えるのか。 両家でもめることが想像できるので、全員死亡した場合は誰も受け取らないようにしたいのです。 どこかに寄付でも構いません。身内のトラブルだけは避けたいのです。 もともと両家であまりうまくいっていないので、 このような場合、遺言などを弁護士に渡しておく必要がありますか? どなたかお分かりになる方、教えてください。

  • 死亡保険金で借金を払う遺言なんてありますか?

    父が死に借金をしていた女性から遺言書や借用書のコピーが送られてきました。 遺言の内容は、「借金を○○から○○円している。保険金で借金を返金したく遺言いたします」とありました。 遺言には、受取人である私や伯父の名前の記載はありません。 父が受取人になっている保険は今のところないのですが・・・・ 現在、相続放棄を申し立てしておりますが生命保険は、受け取れると聞いております。 このような内容の遺言は、有効でしょうか? 遺言書自体も裁判所で、検認もしていないので有効かどうかもわかりませんが。 どなたかアドバイス宜しくお願い致します!

  • 母子家庭の保険の見直し

    保険の見直ししたいと思っています。 どうぞ宜しくお願いします。 一年前に主人が亡くなり、私が一家の大黒柱となりました。 現在小学生の子供が二人います。 私が今入ってる生命保険は第一生命のもので 更新型です。 主人が亡くなったので子ども達のためにも 私の死亡保障をもう少し大きくしようと 保険の担当者に相談しました。 三大疾病のほうの金額も大きくなっていて、保険料が今の約倍の2万弱になるという見積もりでした。 今日たまたまここの質問を色々見ていたら 自分の入ろうとしている保険があんまり良くない事に 気付きました。 更新型なので10年後には3万以上月に納めなければなりませんし、 色々な特約をつけても無駄だというような事も知りました。 前置きが長くなりましたがそこで教えて下さい。 もしもの時のためにはどういう保険がいいんでしょうか? 詳しくないので今思いつく希望は、 入院1日目から出る保険で一日につき1万は欲しいです。 万が一のために子ども達に十分なものも残したいです。 他にはガン保険ぐらいしか入ってないので 充実した内容がいいですが無駄なものはいらないです。 保険金額は月1~2万の間。 おおざっぱですみませんが今悩んでいますので 宜しくご回答お願いします。

  • 生命保険死亡保険金と遺言書の関係

    死亡保険金の受取人が法定相続人(特定の個人ではありません。)となっている生命保険に加入、複数の相続人がいるとします。 その後、そのうちの一人に遺産として残すという内容の遺言書を作ったとしたら、実際相続が発生したときの保険金の取り扱いはどうなるのでしょうか。 遺言書の効力について教えてください。

  • 遺言書で死亡保険金の使い道を指定できますか?

    現在 住宅ローンを組んでいますが私に万が一の事があっても 団信保険金では債務の半分しかおりず、ローン支払い能力のない両親に 住宅ローンの残債の請求がいってしまいます そこで団信とメインの保険とは別に残債分相当の生命保険に入っています そこで私に万が一のことがあった場合、その保険金をもって 両親に負担がかからないよう完済して欲しいのですが 確実に完済が実行されるよう 妻が受取人となっている生命保険の使い道を 遺言書で指示した場合、保険金の使い道についても法的な強制力をもつ効果が及びますか? 文案 遺言書 第一条 遺言者の財産一切を妻○○に相続させる 第二条 妻○○は遺言者の死亡保険金をもって住宅ローンを完済する 第三条 不測の事由により死亡保険金がおりなかった場合には第二条は無効とする 日時 住所 名前 印 ※携帯電話からの投稿につき 乱文失礼いたします

専門家に質問してみよう