• ベストアンサー

障害年金と失業給付

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

少し気になるところがありました。 以下、補足させていただきます。 > 年金事務所の方が「2級と3級の微妙なところだと思います」とおっしゃり 気にしないで結構です。 なぜなら、年金事務所の係の者が審査したり判断したりするわけではないからです。 主治医が審査するわけでもありません。 「(障害の状態)そういう位置にあるかもしれない」というだけであって、「必ずそうなってしまう」というわけではないのです(早く言えば、年金事務所の係の者の個人的見解。)。 裁定請求関係の書類は日本年金機構に送られ、国民年金・厚生年金保険障害認定基準などの法令・通達に照らして審査される(要は、日本年金機構が決める・認定する)ので、「年金事務所や主治医などから◯◯だと言われた」ということを必要以上に気にすることはありません。 >「審査の時に、ハローワークに行って求職していると、審査に影響出るかもしれない」とも いいえ。そういう事実もありません。 求職している・していないということは直接には全く関係ありませんし、また、しばしば誤解されますが、「働いていると障害年金をもらえない」などということもありません。 事実、「障害年金を受けながら働いている」という方はざらにいらっしゃいます。 ただ、特に精神疾患の場合に限っては、障害認定基準上「労務不能の状態であるか否か」が強く問われるので、診断書や病歴・就労状況等申立書で「求職中である」「就労可能である」などと明確に書かれてしまうと、それらが認定の可否に影響してくることはあり得ます。 >主治医からは、障害の範囲内での就労は可能と、判断いただいているのですが、就労判断はハローワークの面談で決まると聞いています。 障害年金と求職活動(ハローワーク)とは、いったん切り離して考えて下さいね。 相互に影響し合うものではないからです。 障害年金は障害年金で、求職活動は求職活動で。それぞれ個別に考えてゆきましょう。 まずは、失業給付の手続きを初めて行なうときに、あなたから「◯◯という傷病・障害で休職・退職に至り、現在は障害年金の請求を進めている。医師からは、その障害に配慮する範囲内であれば就労は可能だと言われている。」とハローワークに伝え、「受給期間延長手続をすべきかどうか」についての見解を仰いで下さい。 また、障害者枠での求職活動を利用したいとき、および、就職困難者(障害者等)としての給付日数増を図りたいときは、必ず、障害者手帳もハローワークに示して下さい。 そのとき、ハローワークの目から見ても「求職活動に耐えられない」とされたら、受給期間延長手続をすれば良いと思います。 ご存じかとは思いますが、障害年金の支給が実際に始まるまでには、少なくとも半年前後はかかってしまいます(1年近くかかると見込んでおいたほうが無難です。)。 そのため、それまでの間の生活のやり繰りを考えておかないと、相当しんどくなってゆきます。 しかし、だからといって、無理をして求職活動に励んで実際に就職に至ったとしても、私としては、その仕事がはたして長続きするだろうかと危惧します。 いろいろな考え方はあろうかと思いますし、申し訳ない言い方にもなってしまうのですが、場合によっては生活保護なども考えざるを得ないだろう、と覚悟しておく必要はあるかもしれません。  

tokupome
質問者

補足

2回目の回答もとても丁寧に、心に寄り添って頂いてる様で、とてもありがたいです。 今回の障害年金の申請は、「身体」と「精神」の2枚の診断書で提出しております。 「身体」の方の診断書には、「障害の範囲内であれば就労可能」、精神の方には「就労困難」と かかれていました。 時間がかかりそうだということは、聞いていました。 ハローワークの方には、「傷害年金申請中」と伝えた方がよいですか? お互いに影響を及ば差ないのであれば、あえて言わなくでも大丈夫ですか? この際、障害手帳を提示して、昨年10月にもらった「出社可能」の診断書のコピーを 持参して、判断してもらい早期退職に至った経緯を話してみて、 「受給延長」するか、しないか、判断するといった予定はいかがでしょうか?? 障害年金は、認定されれば、「提出した次の月からの分から支給される」と聞きましたので、 その間、失業給付が受けられればと、思っております。 他の疑問は、丁寧な説明で解消されてきました。 ハローワークに、「障害年金申請中」を言ったほうがよのか、が 一番気になることになってきました。どうしたらよいですか?

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