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障害年金と失業給付

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

結論から言いますと、障害年金と失業給付は互いに影響を及ぼし合うことはありません。 「障害年金の裁定結果待ちの間に失業給付を受けられない」ということもありませんし、逆に、「失業給付を受けると障害年金を受けられない」ということもありません。 問題が生じるのは、障害年金でも「障害厚生年金」を受けられるときです。 このとき、同一の傷病で「障害厚生年金を受けられる期間」と「傷病手当金を受けられる期間」とが重なった場合、1日あたりの額が「障害厚生年金>傷病手当金」となったときには傷病手当金の支給を受けられない、という決まりがあります。 また、「障害厚生年金<傷病手当金」となったときでも、実際に受けられる傷病手当金の額(1日あたりの額)は「(元々の)傷病手当金-障害厚生年金」にとどまります。 なお、受けられる障害年金が「障害基礎年金だけ」のときは、同一の傷病であっても、このような調整はありません。 (質問者さんの場合には、もう傷病手当金が出ないそうですから、問題にはならないと思います。) 失業給付を受けるには、障害や障害者手帳の有無にかかわらず、「就職の意思があり、かつ、求職活動を実際に行なうことができること」が条件になります。 したがって、傷病や障害が重いために求職活動が困難なとき・傷病手当金を受け取っている間などについては、基本的に、失業給付を受けることは認められていません。 そのような場合には、受給期間延長手続をとって、求職活動が実際に可能になるまでは失業給付を受けるのを先延ばしにする、というようにして下さい。 離職後1か月経っても「傷病や障害が重いために求職活動が困難」であるとき、1か月経過後から必ず30日以内に、医師の診断書・意見書(注:ハローワークで所定の様式を入手します)などをハローワークに提出して手続きを行なって下さい。 これが、受給期間延長手続です。 受給期間延長手続をとらないとその後の失業給付の受け取りにデメリットが生じる場合があります。 傷病や障害があるために求職活動が困難であっても、延長手続きしておかない場合、離職後1年経つと失業給付を受けられなくなってしまうからです。 (つまり、長期の療養の可能性があるときは、受給期間延長手続は大前提)  

tokupome
質問者

お礼

早速の回答、詳しく説明して下さりありがとうございます。 厚生年金に加入しており、受給資格もあります。 年金事務所の方が「2級と3級の微妙なところだと思います」とおっしゃり、 「審査の時に、ハローワークに行って求職していると、審査に影響出るかもしれない」とも、 言っていたのでとても不安になりました。 かえって、一旦延長手続きをして、障害年金の申請を 先に通した方が、審査が有利になるのかもと、悩みました。 休職扱いになってからは、傷病手当も出ずに、貯蓄を切り崩した生活で、今後の生活設計をしたく 質問させて頂いております。 主治医からは、障害の範囲内での就労は可能と、判断いただいているのですが、 就労判断はハローワークの面談で決まると聞いています。 ハローワークの方が、「求職困難」とはんだんしたら、医師の診断書や意見書を手続きすればよいのですね。 障害年金も失業給付も、同時に進めて大丈夫ならば、少し安心です。

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