建築士に手紙を代筆してもらった場合の弁護士法違反について

このQ&Aのポイント
  • 建築士に手紙を代筆してもらった場合、弁護士法違反になる可能性は低いです。
  • 弁護士法では、建築士が法律上の業務を担当することは制限されていますが、手紙の代筆は一般的に弁護士の業務に含まれていないため、違反とはされません。
  • ただし、建築士が法律相談や法的なアドバイスを行う場合は、弁護士法違反となる可能性があります。その場合は、弁護士に相談することが適切です。
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弁護士法違反について、こんな場合はどうなりますか。

次のような場合、弁護士法違反になるのですか。 購入した建物を建築士に見てもらったら性能などに疑問な点が多くあったので、売主に問合せしたいが建築専門的部分を多く含むので手紙が書けない。そこで、調査した建築士に質問事項などを手紙に整理してもらって、自分が確認して記名した上で送った。手紙は2・3回の往復で売主もようやく問題点に気付き、その後、売主から建物に瑕疵があったことなどの謝罪の返事が来たので、その建築士に立会ってもらって協議して補修範囲や補修方法などを話し合い、最終的には合意書を作ってから、補修工事を行った。工事中にはその建築士に工事中の検査・確認などを行ってもらい、工事後には全てが終了したという趣旨の確認書を交わした。 *建築士に手紙を代筆してもらったこと。建築士の名前は一切出てこない。 *金銭賠償を含めた瑕疵部分の補修の協議に建築士に立会ってもらい、合意した修繕内容及び金銭賠償額などについての合意書を建築士に作ってもらい、双方が確認了解して合意書に調印し、建築士には立会い者として署名してもらった。 *補修工事では建築士に工事中の確認や検査をしてもらった。 *建築士の手数料は、調査費用と工事中の確認等はその建築士事務所の定めに応じて一定額を支払ったが、手紙代筆・協議の立会いなどは時間計算で(合計約10万円)支払った。 以上の場合、その建築士は弁護士法違反になるのですか。なるならどの部分ですか。 もし、弁護士法違反になる部分があるなら、その部分は本来は弁護士さんに頼むべきなのでしょうか。その場合、現実に弁護士さんは引き受けていただけるのでしょうか。 <私の感想> (1)手紙は、問題点をうまく整理してあい建物調査をした建築士さんでないと書けなかったと思う。弁護士さんに書いていただくなら弁護士さんはその建築士に色々と聞かなければならないので、かなりの時間を要したと思う。 (2)また、実際に弁護士さんに聞いたのですが、(代理人となるので着手金30万円が必要で、解決したら一定の報酬が必要。)(手紙を書く場合でも委任状をもらって弁護士名で出す。)とのことだった。私は弁護士に委任して対応すると相手方も弁護士に依頼して紛争となり長引くと感じてお断りした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.2

弁護士法違反というのは、非弁行為で「業として」という文言があります。 そして「業として」というのは反復・継続してという判例があります。 今回の件がたまたま必要であり、依頼を受けて処理したというのであれば、弁護士法違反ということにはならないでしょう。 これを機に似たような問題を解決する目的で商売するようなことがなければ問題とはならないでしょう。 医療裁判で医師に意見書を書いてもらうようなものでしょう。

ouji01
質問者

お礼

なるほど、良く理解できます。 その建築士さんは、「建物の調査をして内容を説明、解説はするが、解決のための工事業者との交渉などはしません。」といつも言われており、「手紙の代筆も弁護士法にも触れる可能性があるのでできない。」と言われるのです。そこを無理をお願いして代筆も協力してもらい、合意書も作成してもらったのです。 その建築士さんは建物調査を依頼されて重大な欠陥などがあった時には、今回のように依頼者が相手方に問合せなどをする手紙の代筆や協議の場の立会いなどをせざるを得ないことが多いようで、ご本人は(なるべく避けたい)と思っておられるのです。しかし、私はこういう建築士さんがもっと自由に困っている人への協力をしてほしいと思っています。

その他の回答 (1)

  • kentkun
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回答No.1

代理人とは、合意書等にあなたの代理人として交渉し、すべての交渉ごとにあなたの変わりになり、代表して署名及び押印する人のことです。 合意書があるなら、その合意書が代理人としてその建築士の名前が書かれてあり押印もありますか? 単なる立会人なら代理人とは違います。 しかし、建築士は、施主から建築に関わる全てのことに委任されて仕事をするのが仕事ですから、建築に関すること及びそれに付随することなら代理人として仕事は出来ます。 例えば建築確認申請は、施主の名前で申請しますが、それを作成し訂正し説明し受領するのはほとんどが建築士です。 今回はあなたの購入した建築物の瑕疵及びそれの補修、及び検査等の業務を建築士に依頼し、建築士が相手と交渉し確認しあなたにアドバイスをした、ということなら全然弁護士法違反とはならないと思います。 なお、自分は今は違う仕事をやっていますが建築士です。

ouji01
質問者

お礼

なるほど、良く理解できます。 その建築士さんは、「建物の調査をして内容を説明、解説はするが、解決のための工事業者との交渉などはしません。」といつも言われており、「手紙の代筆も弁護士法にも触れる可能性があるのでできない。」と言われるのです。そこを無理をお願いして代筆も協力してもらい、合意書も作成してもらったのです。 その建築士さんは建物調査を依頼されて重大な欠陥などがあった時には、今回のように依頼者が相手方に問合せなどをする手紙の代筆や協議の場の立会いなどをせざるを得ないことが多いようで、ご本人は(なるべく避けたい)と思っておられるのです。しかし、私はこういう建築士さんがもっと自由に困っている人への協力をしてほしいと思っています。 ところが、私が今回の解決の合意ができる前に弁護士さんに(ほぼ合意できそうになっているが、弁護士さんに関与してもらって最後の解決を図りたい。)と相談に行った時、その弁護士さんから「建築士が手紙を代筆するのは違反です。解決の協力はしますが、協議内容を最初から検証させてほしい。」と言われて、報酬も高額になる見通しだったので、諦めたのです。

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