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確定申告の仕方 専従者の給与所得、廃業の減価償却費

23年度分の確定申告の提出に際してわからない点があり教えていただきたいのですが。 昨年4月末で事業(飲食業)を廃業しました青色申告の個人事業者です。  妻を専従者として登録し給与を払ってきました。店は賃貸でしたが、居抜で次の方に譲渡しました。 廃業後、年度内に夫婦ともに企業に就職しました。年末調整は二人ともしていません。質問したい点は2つあります。   1.自分と妻の事業以外の給与所得は(サラリーマンとしての給与)は合算して確定申告書の給与の欄に経常すればよいのでしょうか、それとも妻の分はどこに計上するべきなのでしょうか?   2.居抜譲渡の所得は総合譲渡の欄に計上するで良いと思うのですが、判らないのは減価償却費についてです。22年度末の未償却分を除却費として経費計上して良いものなのでしょうか?   (償却途中の物もあれば、5%の簿価だけになっている物もあります。除却費もはじめて知りました。 以上2点です。 本で調べても青色申告の事業の廃業の仕方については触れていないので(あたりまえかもしれませんが)、経理は自分たちで経理ソフトを使って処理してきたので、聞く人がいませんよろしくお願いします。

  • 経済
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みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

基本的に夫婦別々に確定申告するのが鉄則です。 事業主は事業所得と給与所得を総合課税で損益通算します。過年度の繰越損失については青色申告を継続する場合(青色申告廃止届を出さない場合)に限り本年度以降も繰越期限迄継続して(給与所得より)控除可能です。居抜きで譲渡した場合は減価償却と見合いになり譲渡損失又は譲渡益で今回申告対象です。 青色専従者実額給与と給与所得は合算して給与所得控除を適用します。この場合遡り配偶者控除を適用する事は出来ません(配偶者控除は青色専従者にしなかった場合だけ適用可)。合算の結果配偶者特別控除が適用可能であれば、これは適用されます。 小規模企業共済は事業所得の損金(社会保険料類似)で落とし、共済金は退職給与の分離課税です。 他は確定申告の通則により申告してください。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

確定申告は、質問者と奥さんは別々に申告ですが、それは間違えては居ませんね 奥さんの分は支払い済みの専従者給与に対して源泉徴収無しの源泉徴収票を発行し 奥さんはそれと就職後の源泉徴収票(受取っているはず)を合算して確定申告します 質問者は青色申告に給与所得を合わせて申告します、具体的な方法他の回答を

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