• 締切済み

死亡保険金などの相続税について

 昨年両親が同時期に死亡し、2011年の6月頃から12月頃までの間に、複数の保険金や銀行口座の相続手続きを行ってきました。  相続対象者は私と妹の二人で、妹はまだ大学生であったことから手続きに関しての代表選出は全て私の名前で行い、一旦全額を私が受け取ることにしました。  まとめてみると総額が一億円程になり、思わぬ額に驚きつつも、この後の手続きなどをどうしたら良いものか悩んでいます。  以下が気になっている点です。 1.相続税はいくらほどになるのか。また、どういった手続きを踏めばいいのか  ここまでの大金とは思っていなかったので私の名義で全て受け取ってしまいましたが、妹と分割して受け取っていた方が納める税金が安く済んだという可能性はあるのでしょうか。  また、そういったことは税務署に相談すれば教えてもらえるのでしょうか。 2.妹への譲渡時になんらかの税金のようなものが発生するのか  妹に渡すお金が五千万円程になりますので、高額な金銭の受け渡しにお金がかかるのであれば教えてください。 額が額なので、なかなか身近な人にも相談しづらく困っています。 ご教授願います。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

生命保険専門のFPです。 No.1の方のコメントが正解ですね。 質問者様は、必要な情報を何も公開されていません。 なので、アドバイスのしようがないのですよ。 例えば、御尊父様が6月に亡くなり、 御母堂様が7月に亡くなったのならば、 それぞれ別別に計算しなければならないのですよ。 相続税の非課税枠は…… 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 ということになります。 生命保険には、500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 税理士に相談するか、税務署に相談してください。 ついでに…… 税務署は、ちゃんと節税の方法を教えてくれます。 脱税にはうるさいですが、 節税は国民の権利だからです。 国民の権利を守るのは、公務員の仕事の最たるものです。 だから、役所の中で、税務署が最も親切だと言われているのです。 ただし、今は、税務署が最も忙しい時期ですから、 税理士が良いかも……

RX-0000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 時期によっても違ってくるのですね。 両親が亡くなったのは同じ日です。東北の津波で亡くなりました。 私は勝手なイメージで税務署を誤解していた節がありますね。 なるべく早めに相談に伺いたいと思います。 この回答によると、税理士さんに相談することのメリットは混雑を避けることの一点なのでしょうか。(あとは休日でも対応してくださるとか?)

回答No.4

No2回答者です。またまた補足です。 申告方法等は次を参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo33.htm

RX-0000
質問者

補足

いろいろと参考になるページを教えていただきありがとうございます。 ざっと調べてみましたが、やはり数百万単位にはなりそうです。 いずれ次の休みに税務署に相談に行ってみます。 もう一点、お伺いしたいのですが、税理士さんに相談するという方法はとるべきではないのでしょうか。 これは自身の勝手なイメージではあるのですが、手続きには何らかの抜け道があって、方法によっては支払う額を減らすことが出来るというのを何かで読んだ記憶があります。(どういった税に対してか、というのは全くのうろ覚えです) 税務署の方はまさかこんなことを積極的に教えてくれるわけはないと思いますし、せっかく親が遺してくれた大切なお金でもあるので、可能ならばいくらでも多く手元に残るようにしたいという思いもあります。

回答No.3

No2回答者です。一部補足すると 死亡保険金については(参照) http://www.zeimu-next.net/tax/salaryman/hoken01.html 契約形態で課税される税金の種類が違います。 また、相続税が課税される場合でも相続税の対象額=死亡保険金額とはなりません。 上記URLの(相続税が課税される場合)をご参考に

回答No.2

ご参考までに 1、次のURLで簡易計算できます。兄弟で相続される総額を入力すると1人当たりの確認ができます。 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-easy_souzoku.asp 手続上、代表として手続を行っただけで相続する金額等については総額での計算になるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm (計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算)とあります 2、譲渡?ではなく法定割合分を割り振りしただけ場合は税金の対象にはなりません。 詳しくは税務署に相談がベストです。気軽に乗ってくれますよ。

  • heiwa0423
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

管轄の税務署に相談に行かれるのが一番早いです。匿名でも対応してくれます。 いくつかの相続方法の考え方を例に挙げて質問すれば丁寧に教えてくれます。 もし、丁寧な教え方でなければ、管轄上部に苦情を言えば大丈夫です。

RX-0000
質問者

補足

ありがとうございます。 やはりまずは税務署に聞いてみることですね。 もう一点、お伺いしたいのですが、税理士さんに相談するという方法はとるべきではないのでしょうか。 これは自身の勝手なイメージではあるのですが、手続きには何らかの抜け道があって、方法によっては支払う額を減らすことが出来るというのを何かで読んだ記憶があります。(どういった税に対してか、というのは全くのうろ覚えです) 税務署の方はまさかこんなことを積極的に教えてくれるわけはないと思いますし、せっかく親が遺してくれた大切なお金でもあるので、可能ならばいくらでも多く手元に残るようにしたいという思いもあります。

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