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相続した不動産の固定資産税の確定申告
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>これとは別にマンションを所有していますが、これについては固定資産税と減価償却額を確定申告時に申告しています。 個人事業者なんでしょうか? 固定資産税や減価償却額を確定申告で経費として申告できるのは、そのマンションで何らかの事業をしている場合です。 相続した不動産が事業と無関係なら申告できませんし、してはいけません。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
あなたはその相続した建物で何かの商売をしているのですか。 単なる住居を相続しただけなら、「(所得税の) 確定申告」とは関係ありませんけど。 それとも確定申告ではなく「相続税の申告」ですか。
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お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
単なる住居の相続で賃貸をしているわけでもありません。 これとは別にマンションを所有していますが、これについては固定資産税と減価償却額を確定申告時に申告しています。そこで新たに所有した住居についても固定資産税と減価償却額を申告する必要があるのかを聞いているのです。