- 締切済み
配偶者特別控除について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
社会保険と所得税は原則無関係です 所得税の配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万以上76万未満が該当します これは配偶者が給与所得であった場合には、給与支給額103万以上141万未満に該当します 社会保険では、独自に扶養被保険者なり、国民年金第3号被保険者の判定を行ないます
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>141万円以下なら… 以下でなくて141万円未満ということになっています・ 以下を使うのであれば 給与収入140万9,999円以下 です。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
社会保険への加入・非加入は全く無関係です。 >年収141万までと聞きますが…、141万以下なら… 正しくは合計所得金額38万円を超え76万円未満です。 給与収入のみであれば103万円を超え141万円未満に該当します 配偶者特別控除を受ける人(設問では夫)の所得金額1,000万円以下という条件がつきます。
関連するQ&A
- 配偶者特別控除についてお尋ねします。
今年度の年収は135万円くらいになるのですが、配偶者特別控除は適用されますか?また、130万円を超えると、社会保険料に加入すると聞きましたが、扶養を外れるので、配偶者特別控除は、適用にならなくなってしまいますか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 保険料控除は、配偶者の分もできますか?
表題の質問を詳しく説明します。 私は今年12月より再就職しました。 今年度の年収は、12月のみで、おおよそ35万円(額面)です。 (昨年退職し、今年1月から11月までは転職活動のみで無収入でした) それに対し妻は600万(会社勤めです)。 今年度は、私の年収が低いので、妻の年末調整に私が配偶者控除で 申請する考えでおります。 配偶者控除はできますが、 社会保険料控除も、私の社会保険料(簡保で年間13万円くらい)は、 妻のほうで社会保険料控除で申請できますか? 今年度に関しては、私の所得税も1万円以下だと思うので、 まるまる戻ってくるかと思います。 そんな中、社会保険料控除を自分でしても、戻ってくるお金は ないので、それならば妻のほうで妻の社会保険料と私の社会保険料を あわせたものを控除の申請をしたほうが、税金の戻りが多いのではないかと 思ったからです。 このような状況でどうすべきか良い助言頂きたく、 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- この場合、年末調整の控除対象配偶者となる?
以下、わかりづらいかもしれませんが・・・ 私(男):サラリーマン 妻:パート社員(数年勤務) 今年の4月から妻が同じ勤務先でフルタイムで仕事をすることになり、収入が130万円を超える見込みとなったため、その時点で私の勤務する会社に扶養者削除申請を行いました。 同時に、妻は社会保険や健康保険に加入し、給与からの支払いを開始しました。 私の勤務する会社へのマイナンバーの届け出も、妻は第三者被保険者でないので記入していません。(子供のみ記入) ところが、本年の見込み収入(年収)は120万円弱で130万円を超えないことがわかりました。 この場合、私の年末調整で妻を控除対象配偶者とすることができるのでしょうか? 妻が単独で社会保険や健康保険に加入したこと、実際の年収は130万円以下であること、私の扶養者から削除したこと・・・ その辺りの関係がさっぱり理解できず、私の年末調整の控除対象配偶者に妻が該当するのか?もわかりません。 今となっては、馬鹿正直に扶養者から削除したことを後悔しております(当然ながら、4月以降、私の給与から妻の分が扶養手当が無くなりました・・・泣) どなたか分かり易く説明して頂けると幸いです。 どうぞ、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 年末調整
- 配偶者特別控除について
パートをしている妻の年収が140万円ほどになりそうなのですが、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか? 夫である私の年収は550万ほどです。 もし、控除をうけられないばあい、どのような税金がかかってくるのでしょうか? 健康保険も扶養者でないばあい、妻が自分で入る必要があるのですか? 住民税などもかかってくるのでしょうか。 配偶者控除をうけられなくても、妻の収入がふえれば結局家の収入が増えてそちらのほうがお得とかんがえてよいのでしょうか。 税に疎いものでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配偶者控除&扶養控除廃止で所得税大増税
配偶者控除&扶養控除廃止にしたら 私はサラリーマンで社会保険に入ってます 妻と子供一人です この場合妻がバイトして収入が100万以下ですが妻は 新たに国民保険とかに加入しなければならないのでしょうか? 妻にもっと働いてもらうしかないのでしょうか?130万円以上働いてもらう 分かりやすい説明をお願いします
- ベストアンサー
- 政治
- 配偶者特別控除について
昨年の税金について、配偶者特別控除が適用できるかどうか教えてください。 昨年の初めの段階において、妻が派遣で働いており扶養にしていませんでした。しかし年の途中(収入で120万)で働くことをやめました。 私は一般サラリーマンのため、私の会社にて (1)会社にて健康保険(社会保険)の手続きをとり、妻を健康保険上の扶養にしました。 (2)会社にて年金の手続きをとり、妻を第3号の被保険者にする手続きをしました。 (3)103万以上働いていたため、いわゆる会社で”手当て”がもらえる扶養家族の手続きはしていません。(規定でのしきい値が103万であるため) 別件もあり、確定申告の時期になって気がついたのですが、配偶者の年収が120万であれば配偶者特別控除の適用がうけられるはずではないかとも思い質問させていただいています。 この場合、配偶者特別控除の適用はうけられるのでしょうか (08年のことですので、事後みたいになっています) また、その場合、手続きをする相手はどこになるのでしょうか。 尚、源泉徴収票には”配偶者特別控除の額”のところに数字は入って ませんでした。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
配偶者が社会保険に加入していても141万以下なら控除の対象になるんですね!わかりやすく教えていただきありがとうございました。