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勾留について
rossarossaの回答
親告罪の場合は被害届が取り下げられれば釈放されますが、恐喝未遂は 親告罪ではないので、被害届が取り下げられても釈放されるわけではあり ません。通常通りの段階を経て、起訴されるようなら裁判になります。 余罪があれば(他にも事件を起こしているということが新たに発覚すれば)、 起訴はされるでしょう。共犯者がいる場合は取調べも厳しいです。 成り行きを見守る他にできることはないです。
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