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オークションで買ったものの不具合隠しに関して

先日ギターをオークションで購入したのですが、届いた商品に明らかに説明にはなかった傷がありました。 この傷に関しての記述はなく、また写真を見るかぎりでもまったくそのあとは見れませんでした。 しかしながら届いた商品は明らかにネックの部分がえぐれていしまっているという状態です。 この場合、古物商を有した商品提供者に対して購入者である自分は泣き寝入りするしかないのでしょうか? それとも法律的に返品もしくはそれに該当するような他の権利などはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.2

 こんばんは。  ネットオークションも特定商取引法2条2項の通信販売に該当しますので,売主が古物商という事業者であれば,その契約には特定商取引法が適用されます。仮に商品説明にクーリングオフについての記載が無ければ,商品等を受け取った日から8日間は送料を購入者が負担することにより返品(契約の解除)が可能です(同法15条の2)。  「返品不可」と明記されているならば,無条件のクーリングオフはできません。その場合には民法の規定に従い処理することになります。  まず,中古のギターであれば,特定物売買として,原則として売主は引渡し時の現状のまま引き渡せば,契約による責任を果たしたことになります(民法483条)。これについては,売主が古物商等事業者であるか否かは関係ありません。よって,売主に債務不履行責任(民法415条)を追及したりそれを理由にした契約解除・返品(民法541条)をすることはできません。  しかし,「届いた商品に明らかに説明にはなかった傷がありました。この傷に関しての記述はなく、また写真を見るかぎりでもまったくそのあとは見れませんでした。」というのなら,その傷について「隠れた瑕疵」があったものとして,民法570条の瑕疵担保責任を追及できる可能性があります。つまり,損害賠償請求とともに,売買の目的を達することができないときは,買主は契約の解除をすることができるのです。「ネックの部分がえぐれていしまっている」という状態がどのようなものなのかわかりませんが,今後の使用目的からして買った意味が無いというならば契約解除・返品をすることが可能です。そうでなければ,損害賠償請求のみができます。  仮に出品者が商品説明で瑕疵担保を責任を負わない旨を表示していた場合でも,業者が知りながら告げなかった事実については,その責任を免れることができません(民法572条)。  その他,その傷の有無について「意思表示(ギター売買契約の申込み・承諾)の内容としていて,この点について錯誤が無かったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ,かつ,意思表示しないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められる場合」には民法95条により契約の錯誤無効を主張できますが,実際にはほとんど認められません。あとは業者の詐欺を理由とする契約の取消し・返品(民法96条1項)とかがありえますが,出品者が「無傷・完璧な商品です」とか表示していたわけではなく傷を表示していなかっただけでは「詐欺」とまではいえないでしょう。 ※特定商取引に関する法律:http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM 【民法】http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.3 (売主の瑕疵担保責任) 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 (担保責任を負わない旨の特約) 第572条 売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

keeeeeeeen
質問者

お礼

本当にご丁寧な回答ありがとうございます。

keeeeeeeen
質問者

補足

本当に丁寧な回答ありがとうございます。 >仮に商品説明にクーリングオフについての記載が無ければ 少なくとも商品ページでは確認できません。 >「返品不可」と明記されているならば これに関しても見るかぎりでは見当たりません。 仮に故意に隠匿したのではなく、気づかなかった、もしくは配送事故等により破損した場合も瑕疵担保責任を追及できるうる範囲なのでしょうか?(梱包されたなかから木片は見つからなかったので配送事故ではないと思いますが。) 以下、原文 毎日たくさんの成約本当にありがとうございます。 これからも良い楽器を提供したいと考えておりますので、これからもよろしくお願いいたします。 おかげさまで毎日入札、アクセス、ウォッチリストともに相当数記録しております。 ★ちょっと手に入りにくい新着楽器を随時つぶやき中★ ★フォロー受付中★ Twitter ID : morihiro37 古物商許可証 平成19年12月11日 埼玉公安委員会 431260019805 ESPの廉価ブランド・グラスルーツのLUNA SEA"INORAN"モデルです。 INORANが最も愛用した、S-S-Hのピックアップ、ストップテールピース、ボルトオンネック、レッドサンバーストカラーのモデルを受け継いだ1本。 現行ラインナップでは手に入りません。 スケールはミディアムで形はレスポールで、非常に硬く鋭いアタック感あるサウンド。 非常にドライでシャープなサウンドは、かなり攻撃的なイメージです。 ‐商品説明‐ 【ブランド】 :Grass roots 【品番】   :G-I-48LP-4 【定価】   :50,400円 【ボディ】  :アルダー 【ネック】  :メイプル 【ネックジョイント】:ボルトオン 【指板】  :ローズウッド 【ナット幅】 :40mm 【重量】   :3.5kg 【ピックアップ】 :SSH 【フレット数】  :22F ‐商品状態‐ 【状態】  :A 動作確認済み 【ロッド残】:十分 【フレット】:9割残っています 【ネック】 :演奏上の問題はありません。 【ボディ】 :キズ、弾きキズがあり 【電装系】 :音出し確認済み。ガリ特に問題なし。 ※鳴りはかなりのもので座って引くとお腹に振動がしっかりと伝わります。 ※完全限定1本となっておりますので次回入荷は完全に未定です。 ◆その他魅力的な商品はこちら◆

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  • 17891917
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回答No.3

1 クーリングオフについて  返品特約については,その有無について広告に表示なければなりません(特定商取引法11条4号,15条の2)   商品説明を見たところ,「返品不可」と明記されていませんので,急いでクーリングオフすればよいと思います。ただし,送料は落札者の負担となります。  とにもかくにも,品物を現状のまま返品することでしょう。品物にさらに傷をつけたりすると,逆に損害賠償しなければならなくなるので注意してください。   2 仮に故意に隠匿したのではなく、気づかなかった、もしくは配送事故等により破損した場合も瑕疵担保責任を追及できるうる範囲なのでしょうか?(梱包されたなかから木片は見つからなかったので配送事故ではないと思いますが。) →瑕疵担保責任は,契約当初から瑕疵(欠陥)があった場合に適用されます。これは無過失責任ですので,出品者の故意・過失は不要です。  一方,配送中の事故については,契約後の事故になりますので,瑕疵担保責任は適用されず,民法の危険負担の問題となります。すなわち,中古品といった特定物については,配送事故など売主に故意過失の無い契約後の事故については,売主でなく買主が危険を負担し,買主は契約どおりの金額を支払わなければなりません(民法534条1項)。  【民法】 (債権者の危険負担) 第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

keeeeeeeen
質問者

お礼

なるほど!! 詳しい説明ありがとうございました!! 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

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  • hanawana
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回答No.1

「法的に」とか「泣き寝入り」とかおっしゃる前に、まずは出品者にネックの傷の件を問い合わせられてはいかがでしょうか。 理不尽であれば、返品の要請をされてもいいと思いますよ? ところで・・・ 質問者様の表現の、ネックが「えぐれている」と言う状態はどんな具合でしょうか。 凹んでいるとかではなく、「えぐれている」のであれば、楽器としての性能を果たしません。

keeeeeeeen
質問者

補足

>「法的に」とか「泣き寝入り」とかおっしゃる前に、まずは出品者にネックの傷の件を問い合わせられてはいかがでしょうか。 もちろん問い合わせています。 返品要請も致しました。 そこで困ったのでこちらで法的にどうなのか確認したく質問しました。 傷に関しては10×5×5(縦×横×深さmm)です。

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