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禁錮6月、執行猶予3年は刑に処せられた状態か?

noname#159030の回答

noname#159030
noname#159030
回答No.1

執行猶予というのは、その期間が過ぎれば無罪になるというもの。 故に執行猶予中に犯罪を起こして捕まった場合は、猶予期間取り消し。実刑処分と新たな罪を裁判に掛けて刑務所行きになったら、禁固(この場合)の期間3年に新しい刑期を足して刑務所期間が延びるということ。 だから、刑期より長い執行猶予期間はあります。 そんなだから執行猶予が停止して実刑が確定したとき、刑に処せられた状態と言えます。 執行猶予が3年なら3年間静かに暮らすといいよ。刑の待機期間なんだから。

Tiger_of_GENKAI
質問者

お礼

darknes200 様 早速のご回答ありがとうございました。 と言うことは、執行猶予が継続している間は、「刑に処せられた状態」 とは言えないので、公務員法の定めのようなものを決めていない民間 企業の場合、懲戒処分をしない方が一般的なのでしょうか?

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