- ベストアンサー
免停の行政不服申請について
本日免許センターより60日の免許停止処分の通知がきました。5日に出頭しろという内容ですが、これまで同様の葉書には「なおこの通知を知ってから60日以内に行政不服申請ができます。詳細は窓口にお問い合わせください」とあったのですが全くそのようなことは書いてありませんでした。60日の免許停止には不服申請ができないようになったのでしょうか?制度が変わったとは聞いていないのですが、分かる方教えてください。なお一応知識として処分をうけてから60日ということは理解しています。ただ葉書に不服申請について書いていなかったので質問しました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- 423592
- ベストアンサー率30% (226/746)
関連するQ&A
- 行政処分(免停講習)について
昨年、会社近くのオービスに引っかかったらしく、警察に出頭しました。その時、どうしても納得出来ないので赤切符にサインをせず、調書だけ取られました。その後、検察庁と行政処分の為に運転免許試験所から出頭通知が届きました。 検察庁への出頭はまだしも、納得していないにもかかわらず行政処分が下される事に納得出来ません。しかも、赤切符にサインをしていないのに、なぜ行政処分を受けるのか意味が分かりません。 もし、行政処分に不服があれば不服申し立てが出来るようですが、あくまでも講習を受けてから出ないと不服申し立てを出来ないというのも納得出来ません。 このまま納得出来ないまま免停になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 免停の行政処分
以前原付に乗っていて酒気帯び運転で捕まってしまい赤切符を切られて 裁判所へ行き、簡易裁判をして罰金10万円を払ってきました そのとき裁判所の人から 行政からの処分が30日~45日くらいで届く と言われたので待っていたのですが45日以上たっても届かないので 裁判所に電話したらもう少しかかるから待っていてくれと言われました 行政処分が来ないということは処分がないと言うこととも言われましたが それはないと思うので待っていれば来ると思うのですが 自分は8月中は実家に帰る予定なので もしかしたら行政処分が受け取れないかもしれないのですが 行政処分が受け取れなかったと言う理由で 出頭する日にちが遅れても大丈夫なのでしょうか? 早かったら九月の始めには帰っていると思うのですが・・・ あと仮に7月中に行政からの手紙が来て7月○日(8月○日)に出頭してください と言われた場合に9月まで延期してくれることは可能なのでしょうか? それから実家に帰っている8月の間に中型2輪の免許を取りたいのですが(自分は普通車MT免許を持っています) それは可能なのでしょうか? またそれが理由で出頭する日にちを延期することは可能なのでしょうか? 仮に行政処分を受ける前に免許を取ることができた場合は 住民票は実家のほうにあるので免許を取ったら発行は 実家の方でしてその後に更新された免許を行政処分のときに提出すればよいのでしょうか? 複数の質問になってしまいましたが誰かお願いします。 文章力が無いので読みにくくてすみません
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 行政処分で処罰?
前回からの続きとなります。その前にどのような違反で争っているかを書いておきます。 国道をバイクで車の流れ後方に紛れて走行中に突然流れをわって警察官が停止を命令。26kmオーバーだろ!と言われたあとにバイクをみて「いや6キロオーバーで1点だな」と言い直す。当方昔のアクシス90。警察官の会話を聞いていたところどうも原付1種と間違えたようだが間違いを認めない。「6キロでも違反は違反だから」というので被疑者調書を書くように言って、切符にサインせずに立ち去った。刑事に関しては現在どうなったかまだわからない。先に累積があったので行政処分が来たので処分を受けていないが無理矢理ねじ込みで「行政不服申請の異議申し立て」を行う。 ここまでです。さて、聴聞係は「では処分なしで異議申し立てを受け取りますが却下になりますよ」と言っていたので却下通知を待っていたら、本日警察本部より封書がきたので「あぁ早かったな」と思ってあけてみると所轄に出頭するようにとの通知。内容は行政処分の時の通知と同じ。ただ「処分をうけないで免許証を提出しないでいると処罰されることがあります」との一文。 ほぉ?行政と刑事は別だとかいいながら処罰ってことは刑事罰を科すのかい?と思い所轄に電話を入れる。事情を話して出頭を拒否。所轄は「それは本部の聴聞係とのやりとりで係が違うのでそのはがきは自動的にそちらへいった」と説明その上で「出頭してから処分を受けてください」とおきまりの台詞。事情をしっかり話すと「では聴聞係からはがき等がくれば出頭してください」と言うのでついでに「処罰するっていいますが刑事にできるってことですかねぇ?なら別途刑事裁判の用意もあるので捜査でも場合によっては強制捜査でもいいですよ」というと「いやその紙はみていないからわかりません。ただ出頭しないと免許の特典等がうけられなくなって不利に・・」と繰り返すばかり。 この「処罰」っていうのはどういう意味だったのでしょうか?処分も処罰も同じ意味ととらえた方がいいのでしょうか?それとも私の意味の取り違い? 行政処分から刑事に発展とは全く初耳ですが、意味が分かるかたお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政不服審査法の「申請に基づいてした処分」について
行政不服審査法の「申請に基づいてした処分」について 行政不服審査法43条2項には、 ・申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、 ・又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、 と2つのケースが書かれています。 二つ目の又は以下は分かります。 つまり申請者の申請が拒否された場合に、(申請者が不服申立をした結果)裁決でその却下、棄却処分を消され、めでたく申請が通るだろうことを指すと思います。 しかし、前段の「申請に基づいてした処分」という意味が分かりません。 「申請に基づいてした処分」の解釈は、申請者の申請に対して違法や不当とは言いながら、許可申請が通ったと解してもよいのでしょうか? そうすると、そもそも、申請が通ったのに、申請者は、なぜ不服申立をして裁決を仰いだかが分かりません。 この「申請に基づいてした処分」の解釈について、と、実際にはどのようなことを想定しているかを教えていただけないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 免停講習についてです。
今年恥ずかしながらオービスを光らせてしまい、免許停止をくらいました。 「行政処分の出頭通知書」という緑の紙がきたのですが、これについて質問があります。 紙に「指定日の都合が悪い方は指定日までに出頭してください。連絡は不要です」と書いてあります。 都合が悪いので指定日より早い日にちに行こうかと思うのですが、 指定日より早めに行った場合は講習は基本的に当日に受けることは不可能ですよね? その場合、講習代金と、免停期間はどうなるのでしょうか? 講習日の後日予約ができるのであれば出頭した日の一週間後にしようと思っているのですが、 そうなると出頭した日から講習までの一週間は免許を取られているのですよね???
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 行政処分出頭通知書について
11月に違反をし、停止処分になりました。 11月中に行政処分出頭通知書がきてましたが、12月にはいるまで気がつかず、出頭できませんでした。12月にも行政処分出頭通知書がきましたが、テストなどで忙しく学校を休むこともできず、いけませんでした。連絡はしていません。 そして今月、いつも出頭が25日なので、25を完全にあけて行く気でしたが、行政処分出頭所が届きません。どうしたらいいかわからないので助けてください。もしかして逮捕されますか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 行政不服審査について
行政不服審査法第57条に不服申し立てが出来る旨を教示しなければならないとありますが、仮にこの教示を行わなかった場合(書面に記載していない)、審査請求期間(法第14条)60日の規定がなくなるのと同じことになるのでしょうか? 仮に教示を怠った行政処分に対し、1年とか2年後に不服申し立てが出た場合、その不服申し立ては認められるのでしょうか?それとも教示するしないにかかわらず1年たったら不服申し立てはもう認められないのでしょうか? また教示を怠った行政処分は無効とはいわないまでも、その処分に落ち度(裁判に不利とか)はないのでしょうか? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ・免停処分に対する不服申立(「審査請求」や「異議申立」)について詳しい方いませんか?
免停処分の通知葉書が先日届きました。 ですが、その内容で不当検挙と思いスピード違反でサイン拒否をしてました。 点数は行政処分なので、別物なのでしょうか? 別物だとしたら、それに対処する方法はあるのでしょうか? ちなみに、その葉書が到着したのが10日前位で、警察署に免許証を持って来いという指定日が今日から一週間後です。 申立の申請などの締め切り期限も合わせて教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 免停になり行政処分日に出頭しなかった場合
昨年、一般道・30キロオーバー・点数6点となり 赤キップを切られ、本日罰金を納めてきました。 (過去に事故・違反歴は一度もありません) 本日行政処分出頭通知書が届いたのですが、 どうしてもその日と前後1週間は仕事の都合が つかないため、出頭することが出来ません。 同通知書には、「出頭された日」から免停になると 書かれているため、出頭しなければ免停にはならず 点数6点のままであり、特段それについて懲罰等は 無いという認識でよろしいのでしょうか? またその後1年間無事故無違反であれば、その6点も 0点になるという認識でよろしいのでしょうか? よろしければご教授ください。
- 締切済み
- その他(法律)
- ESET Internet Security V14.0.22.0を使用している際、USBメモリや外付けHDDなどをパソコンに接続すると、「ユーザールールファイルに無効なデータが含まれています」というメッセージが頻繁に表示される問題が発生します。
- この問題の原因はデバイスごとに異なるため、具体的な原因は分かりませんが、お使いのESETセキュリティソフトウェアがデバイスに対して厳格な検査を行っている可能性があります。
- 対処法としては、以下のいくつかの方法が考えられます。まず、ESETセキュリティソフトウェアの設定を見直し、デバイスへの検査を緩和することができるか確認してみてください。また、デバイスのフォーマットや再接続なども試してみる価値があります。
お礼
ご忠告ありがとうございます。今回の件で、安全運転とは何か?については根本的に考えさせられています。運転も変わってきたかなと思っています。ただ状況は書いていませんでしたが車と車の間で注意して走っておりレーダー取り締まりをしているのが分かっている状態での検挙、あきらかに原付と間違えたような検挙を認めようとしてもらえない検挙事案に対してのみの異議を申し立てております。本日処分庁より連絡があり、「先に処分をうけていないので却下になる確立が高いが受理した」との連絡を受けました。色々と考える上でも最後までやってみるつもりです。