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保証人と相続について教えてください。

父が家を購入する時の保証人に娘である私がなりました。 しかし父が他界し家のローンは消え、私がその家を相続するかどうかという話になりました。 そこでご相談なのですが、父は他に借金を残しており・・・その家を相続すると私にその借金が残されるのでしょうか? それとも配偶者である母に残されるのでしょうか?   保証人という立場がいまいちよくわかりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

まず、保証人の立場と相続人の立場を切り分けましょう。 まず、保証人として。 お父様が家を購入するときに、娘である質問者様が保証人になりました。 ところがお父様が他界されたので「家のローンが消え」たというのは、つまりお父様の団体信用生命保険でローンを完済したということでしょう。 ローンが完済された時点で、質問者様は保証人でもなんでもなくなりました。 次に、相続人として。 財産だけ相続して、借金は相続したくない、なんて甘い話は通用しません。 全部ひっくるめて相続するか相続放棄をするかです。ただ、財産と借金がどちらか多いかわからないときには「限定承認」という手をつかうことはあります。 とはいえ、いずれにしろ家を相続したいのであれば、お父様の借金を相続しなければなりません。 それは質問者様が家を相続するか、お母様が家を相続するか、どちらであってもです。 お父様の法定相続人は配偶者であるお母様とお子さんである質問者様(ほかにご兄弟がいるならその方々も)です。 なお、お父様が家を購入するに際して保証人になったことで、たしかに質問者様は一時期事実上のリスクを背負ったわけですが、結果としては何の出費もしていません。 法律上はこれだけのことでは、何の権利も主張できません。

shukushu
質問者

お礼

わかりやすいご返答ありがとうございます。 財産と借金・・・今の段階ではどちらが多いか正直わかりませんが(借金は最近知りましたので) 家族のことも考えてきっちり調べて答えをだそうと思います。 ありがとうございました。

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