• 締切済み

マンションの避難通路確保について

マンションを購入し、7年がたちました。 隣人も新築のときに入居しました。 当然、ベランダには隣家との間に隔壁がありますが、添付写真のように隣家はビールのダンボール箱をみっちりと置いています。 もちろん、障壁には「非難する際はここを破って隣へ逃げてください。この辺りには物を置かないようにしてください。」と書いてあります。おそらく同じことが反対側にも書いてあるはずです。 にもかかわらず、7年もこの状態です。最初は気にしませんでしたが、良く考えると恐ろしいことですよね。消防法でも決まっているとネットでもその手の話題がけっこうありました。 震災だってありましたし。。。 ですので、数ヶ月前に理事会に取り上げてもらうように管理会社に話しました。その後、管理会社の方が「言葉を変えて伝えておきましたから」と、たまたまマンション内で会ったときに言っていました。 私も怒っていったわけではありませんが、きちんとお伝えしたほうが良いと思ったので、はっきり言いました。そして、理事会の後に配布される配布物(A4で1枚)に確かに書いてありました。 しかし、そんな配布物、大抵の入居者がみているとは思えないものなのです。 私も最近気がついたくらいです。 うちのマンションは200世帯以上が入居している大型のためか、議事録は頼めば見せてもらえるというものです。 案の定、隣人の様子にはいっこうに変化なく、ビールのダンボール箱はそのまま置いてあります。 okwaveで似たような質問を検索しましたが、管理規約に書いてあるはずだから理事会等に挙げるべきだと書いてありました。 しかし、うちの場合まったく効き目がありません。 いったいどうしたら良いでしょうか? アドバイスをお願いします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

防火管理者が決まっているはずです。 理事長兼任かもしれませんが。 そのマンションの指導はその防火管理者がおこなうべきでしょう。 新宿雑居ビル火災でも避難経路に恒常的に置かれた物品の責任など避難経路の確保について防火管理者の責任に。防火管理者は講習を経て責任を熟知しているはずですのでそのカタに相談して説明や方針を伺うべきでは無いでしょうか。直接言えばさかうらみなど近隣問題に発展して危険があります。 消防署に言っても防火管理者に指導されるだけで1件1件まわることなど考えにくいです。 しかも軽いダンボールの場合は確かに可燃性のものをおかないようにという指導はあっても逃げられる状態であれば指摘はしにくいところもあるでしょう。 また、マンションの場合住戸の所有者は「火元責任者」となります。 そこに住まう方にも責任があるのです。 このあたりをもっと啓発運動をお願いするとともに、火災予防運動期間などを利用して 消防設備点検時だけでなく避難経路確保の点検を提案したらいかがでしょう。 少なくとも可燃性の箱を置くことはやめるように啓発するとよいと思います。

ran-nosuke
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 とても適切な見解をお持ちだと思いました。 今月、理事会がありますので、内容を整理してお話してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

理事会の人に付き添ってもらって、直接隣の人にお願いすればよいと思いますが。それくらい言えるでしょ。 隣においてあるダンボールですが、高さがそんなに高くなければ多分問題ないですよ。どうせ蹴破るのですから、ビールの箱ぐらい倒せますし。 洗濯機とか、タイヤとかだったら困りますが、軽微なものなら問題ないかと思いますよ。 またバルコニーは避難経路になっていても、方向性があると思います。バルコニー経由で逃げた先に避難梯子等がありますので、ひあなたの家から避難梯子にある方向に問題の隣の家がなければ、問題ないと思います。

ran-nosuke
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 置くものにもよるということですね。 一応、理事会の人に話してみます。 ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 消防に連絡して下さい。かなり厳しい“指導”が入ると思います。

ran-nosuke
質問者

お礼

端的なご回答をありがとうございます。 やはりそうですか。 検討してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • マンションの管理形態が全部委託とは?

    最近分譲マンションを購入しました。管理形態は全部委託なのですが厳密にいうとどこまで管理会社がしてくれるのでしょうか?理事長になったら理事会に出席するだけで、あとは管理会社が書類をつくって議事録を配布してくれるものなんでしょうか?

  • マンション 理事会議事録の内容チェックについて

    私どもの理事会では理事会の理事会議事録は管理会社が作成して顧問契約しているマンション管理士が内容チェックして、チェック版を理事長が最終確認してから、問題ないことを確信してから理事長と他の2名の署名捺印をもらって、 保存することになってます。 最近、顧問契約のマンション管理士から理事会議事録を理事会に出席した理事全員にも承認してもらってから議事録として完成してはどうか、とアドバイス有りましたが 理事会議事録の作成素案をマンション管理士以外に理事全員でチェックして完成する方法は普通のことでしょうか。 私はせいぜい、管理会社が作成した議事録試案をマンション管理士以外に理事長、書記の2名がチェックするくらいで十分と思いますが如何でしょうか。

  • マンションの理事会議事録

    マンションの理事会議事録 総会の議題に管理会社の変更について取り上げてもらいたいのですがなかなか取り上げてもらえません。 繰越金は間違うし会計がめちゃめちゃです。リゾートが半数以上で総会の議事録もいい加減で区分所有者にも本当の情報が伝わっていません。理事の中で1名の方は工事等に不審に思い帳票類を見せてほしいと理事長に頼みました。帳票類は山盛りで何が何だかわからない状態だったそうです。高齢者ばかりのマンションで裕福な方が大いいのか管理に無関心な人が大いいようです。理事会も管理会社の言いなりで管理費も高額です。 おそらく理事会の議事録はないと思いますがあれば閲覧したいです。法的には理事会議事録はどのように成っているのでしょうか?

  • 議事録の公開

    当方のマンションでは毎月の理事会の議事録は公開してくれませんが 理事会報告と言うことで議案と決議内容の報告書として全戸に配布してます。 但し報告書には理事会の時間、何時から何時まで行なったのか、何人出席して出席者と欠席者が誰なのか、可決された議案の賛成反対の割合がどうなってるのか全員一致で賛成なのか、 会議議事録の様式を省略しているので多少スッキリしません。 本来1時間も有れば終了する低度の議案なのにいつも3~4時間掛けて理事会を開いてます。 人によっては、な~に話が横道にそれて雑談が多いからだよ、と言う人もいます。 一度理事に聞いたら、議事録は配布できないので報告書を配布してるので議案と検討結果の報告で十分ですと言われました。 当方のマンションの管理規約には理事会報告について特に明記が無いので議事録は公開できないので報告書を出していると言われれば、はあそうですかと返事せざるを得ませんが 議事録を公開しない理事会って普通なのでしょうか。疑問です。

  • マンションの理事会での委任は有効ですか?

    うちのマンションで先日行われた理事会の議事録を見たところ、理事総数は6名ですが、出席は2名で、管理規約では、「理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず(後略)」とされているにもかかわらず、「理事会は有効に成立した。」と記載されていました。 これは誤りではないかと、管理をしている某大手マンション管理業者にたずねたところ、欠席理事1名の委任を受け、有効に成立したと言われました。 議事録に、委任があったことの記載がない点の不備はもちろんですが、そもそも、理事会で、他の理事に委任することは認められないのではないでしょうか? 確認のため、管理業務主任者向けテキストを見ると、「理事はその人を選任したものであり、また、理事会で討議することを目的にしているのだから、原則として、委任・代理は認められない。ただし、理事が病気などで理事会に参加できない場合は代理人を出席させることも規約等で定めれば認められる」という趣旨が書かれていました。 うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています。 出席理事を代理人として選任したと言われたら、何と反論すれば良いのでしょうか? 総会で委任状が認められるのとは異なり、理事会へ委任状が認められないことを示す根拠となる、具体的な法律の条文や国土交通省の通達はないでしょうか?

  • マンション管理士と管理会社の仕事

    私の住んでいるマンションではマンション管理士と契約しています。それも2名の管理士と。 今度の総会で契約更新の決議案件が出てるのですが、マンション管理会社の仕事と重複しており管理士と契約する必要ないと思いますが、客観的にみて如何でしょうか。 一般的に管理会社と管理士を並行して契約する必要はあるのでしょうか。 管理士の仕事の範疇は次の通りです。 一、総会運営に関する資料作成等の支援業務 (1)次年度事業計画の素案の作成 (2)事業報告(理事会報告)の作成 (3)総会招集通知の作成 (4)総会議事に係る助言 (5)総会議事録の作成 二、理事会の運営に関する資料作成等の支援業務 (1)理事会議事次第の作成 (2)理事会議事に係る助言 (3)理事会議事録の作成 (4)理事会報告の作成 三、必要に応じて立会いする業務 四、マンション維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 五、その他マンションの管理にに関する相談・助言・指導等の支援業務 以上の事柄は管理会社の主要業務若しくは理事会が自主的に行うべき要件と思います。 2名の管理士の契約で年間で84万円の支出をするのは不要な経費と思いますがどうでしょうか。 管理会社が不正を働いて、そのチェック機能の一つとして管理士を頼るならまだしも今期から経費の都合で新規の管理会社と契約したばかりなのに管理士も雇うと言うことに疑問を感じる次第です。

  • マンション理事会の決議事項を反故にしたいのです。

    当方のマンションの理事会は7月の通常総会に合わせて任期が決められており、 その年の8月から翌年7月までが理事会の任期となっています。 また、現在の32期理事会は次期理事会の立候補希望者が誰も居なかったために 前31期理事会メンバー全員の再任で運営しています。 そして31期理事会で決議した管理士2名の顧問契約を今年7月の通常総会で可決しました。 その後の活動を見ていて、管理士は理事会の議事録作成と理事会の議題案件と 議事進行の理事会のアドバオザー程度の活動しかしておらず、管理会社と同じ役目の 働きであれば管理士の顧問契約は不要ではという声が住民から聞こえて来ています。 どうも管理士との契約は理事会運営上の理事長個人の知恵袋的役目の要素が 強いように住民の多くは思うようになっています。 2名の管理士に年間80万円以上の報酬を払うのは経費の無駄使いに思えてしかたありません。 そこで、現在の理事会に物足りなさを感じた有志が来期33期の理事会に立候補すべく 相談するようになってきています。 来期のマンション管理士の顧問契約の更新を止めるのも方針の一つになってますが 管理士の顧問契約の更新は来年の7月の総会で協議されるので このままでは総会の議事を主導する現32期理事会により契約更新で承認提案されてしまいます。 33期理事会は32期総会終了後の8月より指導ですので33期理事会予定者でそれを 防止する手立てはないことになりますが、何とか顧問契約を破棄する方法はあるでしょうか。 一つ考えているのは通常総会前に顧問契約に賛成しないように33期理事会予定者でマンションの 全戸に手紙を配布しようかと思うのですがこれは不正な方法になるでしょうか。

  • 管理組合の理事会の進行について

    隣に住んでいる人が理事でして、愚痴を漏らしていたので質問させていただきます。 マンション管理組合の定期理事会の進行項目(話し合う項目)、議事について。 わがマンションでは、議事については、理事会当日に管理会社から議事の進行スケジュールが配られます。 皆様のマンションでは議事について管理会社からはどのようにアドバイスを受けますか? または、通常はどうするものなのでしょうか。 1. 管理組合理事で、土台を作って、管理会社と相談しながら作成する。 2. 管理組合理事のみで単独で決める。 3. 管理会社が土台を作って、それを管理組合理事と相談をして、他に話し合うことが無いかなどを話し合い、管理組合理事と管理会社で作成する。 4. 管理会社が理事会に相談することなく、独自の判断ですべて作成をする。 わがマンションでは、4 の、管理会社がすべての議事を作ってきて、当日理事に配られ、 そのことについて話し合います。 なので、その方が話し合いたいことを話し合いたいと言っても、いつも時間切れで話し合えないそうです。 次回の理事会で。。。と期待をしても、その話は議事に載っていないので、また話し合えないそうです。 皆様のマンションではいかがでしょうか。 余談ではございますが、わがマンションは、自主管理です。

  • マンションの管理費などの滞納

    理事会の議事録に滞納者の氏名及び滞納額を掲載しています。 滞納者に問題あるのは当然ですが、氏名・金額まで理事会議事録に掲載し 組合員へ配布することはないように思います。 プライバシーの侵害、名誉棄損で告訴される危険性はないでしょうか?

  • マンション 理事の任期延長希望について

    今マンションの副理事をしています。理事会ではいつも定員ぎりぎりです。 管理会社が何もしてくれていないことが2年の任期の間に判明 今、 マンション管理士に入ってもらって、改革していく予定です。 議事録、広報として住民に月一度 ニュースを配布しています。 4月に任期が終わるのですが、次期理事会でうまく回るように次期は 書記で理事をしたいと思っています。 以下の管理規約となっていますが、 私が次期役員に申し出ることは 問題ないでしょうか? よろしくお願いします。 管理組合規約 役員の選任 3、役員の選出は、輪番制を原則とする。輪番製における新役員は旧役員住戸番号の次番号住戸組合員とする。 役員の任期  役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。