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社会保険資格の中断

健康保険・厚生年金・雇用保険の各種受給を受けるための条件で 資格が継続するのと資格が中断するのでは、違いが出てしまうのでしょうか。 下記を条件としてご回答お願いします。 12月15日退職、12月16日就職:資格が継続する。 12月15日退職、12月20日就職:資格が中断する。 12月16日~12月19日は、無保険(国民健康保険等に切り替えない) 各種受給は、出産手当金・傷病手当金・失業保険のようなものを想定しています。

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  • srafp
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回答No.1

1 健康保険  ・治療に関しては、その時点で加入している「公的医療保険」(健康保険[健康保険組合]、国民健康保険[国民健康保険組合])となりますので、無保険期間[単に手続きをしていないだけだけどね]は自費になるだけ。  ・出産手当金や傷病手当金は、被保険者である期間中の給付であれば、過去を問いません。    ⇒期間の中断や無保険期間は関係ない   しかし、退職前にこれらの給付を受けていた者が健康保険の被保険者資格を喪失した場合には、加入していた健康保険の被保険者期間が1年以上で無いと『継続給付』とならないので、回答が難しいですね。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html     2 厚生年金  『公的年金』(国民年金、厚生年金、公務員等の共済)からの給付を生じる保険事故(給付目的)は「老齢」「障害」「死亡」の3つ。  ・基本的に、現時点で発生している年金の受給権は厚生年金の被保険者資格を喪失したり、国民年金の保険料を納めなかったとても、それを理由として権利は喪失し無い。  ・老齢は、保険料を納めた月が25年以上あれば受給権を獲得するので、余程の滞納が無い限り受給権に関しては大丈夫。  ・障害と遺族は、その事故が発生した時点で加入している『公的年金』から給付されるが、国民年金保険料の納付済みとみなされる期間が↓に書いてある「2/3」または「直近1年」のどちらかに該当していないと、納付要件非該当で支給されない。   http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html   http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html 3 雇用保険  基本的に、書かれているどちらの条件であろうとも、再就職(再度の資格取得)後に再び失業した時に失業給付を考える事となります。大まかに書けば、再就職先で1年以上勤務するのであれば、どちらであっても同じです。

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質問者

補足

雇用保険に関してですが、12月15日で退職した会社へ2年勤務し、再就職先は6ヶ月で退職した場合も同じですか。

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