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民事再生申し立てについての質問

弁護士の方、民事再生法に詳しい方、またご経験のおありの方お願いいたします。 現在、親族経営の会社で民事再生の申し立てを検討、準備しております。 その弁護士との打ち合わせの中で、申し立て日までの労働債権が完済できないと申請?ができない といわれました。 資金繰りは現状でもかなり厳しいので、申し立て費用+弁護士費用を捻出するのがいっぱいいっぱいで 実際、そこへさらに労働債権を捻出することは不可能な状況です。 そして当初は、労働債権(人件費)を完済しないとできないという話は聞いていませんでした。 たしかに人件費が最優先されるということは知ってはいましたが、 またこちらの勉強不足なのもありますが・・・ お聞きしたいのは 1.労働債権(人件費)を完済しないと民事再生の申し立てはできないのか? 2.労働債権は、後ほど完済するように従業員さんと交渉することはできないのか? 3.民事再生の申し立て自体、依頼する弁護士さんによってできるできないの判断の個人差はあるのでしょうか? *実際一度目の弁護士さんとの打ち合わせの時には、大まかな損益と、現状の資金繰りをお話して 民事再生でいけるといわれましたが、二度目に別の弁護士さんとの打ち合わせで民事再生は無理だと 言われました。 なにぶん勉強が追いつかない状況ですので 詳しい方アドバイスをいただけますようお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

私は弁護士ではありませんが私の知識では次の通りです。 労働債権が民事再生申請の申し立て棄却事由になるとことはないと思います。 申し立て棄却事由は(民事再生法25条) 1.費用の予納がないとき(予納金は負債総額によって違いますがたとえば5千万未満の場合は200万円です) 2.すでに破産手続きまたは特別清算手続きが係属し、その手続きによることが債権者の一般的利益に 適合するとき。 3.再生計画案の作成もしくは可決の見込み、または再生計画の認可の見込みがないことが明らかな時 4.不当な目的で再生手続開始の申し立てがされたとき、その他申し立てが誠実にされたものでない場合 このなかには労働債権の理由はありません。 そもそも労働債権は手続き開始後も一般優先債権として扱われます。 一般優先債権とは再生手続き外で、随時弁済を受けられる債権のことです。(122条)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

1はno、2はyes、3もyesや。 労働債権、てか会社から見れば労働債務の完済は民事再生手続開始申立の条件ではないで。交渉は可能や。弁護士もピンキリやな。

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