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夫の扶養家族

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>それなら、夫の扶養に入った方がいいのかと思ったのですが、私が扶養家族になることで、夫の保険料とか厚生年金は増えるのでしょうか? 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は4,5,6月に支払われた給与の額によって決まり被扶養者の有無及び人数には関係しません。 ですから質問者の方が被扶養者になっても夫の社会保険料が増えることはありません。 また夫の健康保険の被扶養者になる場合は国民年金の第3号被保険者の手続も忘れずに。 >また、私は今、国保、税金、国民年金を払っていますが、扶養になっても払わなければいけないものはありますか? 夫の健康保険の扶養になり新しい保険証が来たらそれを持って市区町村の役所に行って脱退の手続きをしてください翌月から支払はありません、ただ脱退して保険料を精算したときに若干追加徴収があるかもしれません。 また国民年金については前述のように第3号被保険者の手続をしてください、第3号被保険者は保険料を支払わなくとも支払ったと同じように見なされる制度です。 所得税や住民税などの税金は個人レベルのものですので扶養になるならないで変わりません、当然支払います。 >最後に国保で出産育児金がもらえますが、夫の扶養になっても、社会保険の方からもらえるのでしょうか? 出産育児一時金のことでしょうか? それであれば質問者の方が出産時に何らかの健康保険に加入していれば(扶養を含む)その健保から必ず出ます、ですから逆に言えば可能性は低いですが保険の切り替え時期に手続のミスでエアポケットのように無保険の期間ができてしまいその時期の出産が重なるとどこからも支給されないと言うことはありえます。 そのようなことに気をつければ支給されないと言うことはありません。 ただ支給される金額は健保により付加給付があるので若干異なる場合があります。 それと出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

maozou0911
質問者

お礼

手続きの仕方まで、ありがとうございます! 手続きもよくわからなかったので、助かりました。 ありがとうございました。

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