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夫の扶養家族

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>私が扶養家族になることで、夫の保険料とか厚生年金は増えるの… 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。 しゃれじゃないですよ。 >月に16万くらいもらっていたため、扶養にならず、国保に入って… 仮定の話ですが、あなたがそのまま国保に入り続けていたとして、もし夫が無職あるいは低所得になったとしても、国保に扶養の概念はありませんので、夫の保険料とか年金を払わなくて良くなるなどのことはありません。 ここが、国保と社保の違いです。 >私は今、国保、税金、国民年金を払っていますが、扶養になっても払わなければいけない… 税と社保は別物です。 あなたが夫の社保における扶養家族になったとしても、あなたの税金まで夫の会社や健保組合が面倒見てくれることはあり得ません。 あなたに一定限以上の所得があれば、所得税や住民税 (市県民税) が発生します。 一定限以上の所得とは、十把一絡げに「年収 103万以上」ではありません。 「所得」が「所得控除の合計」を 2,000円以上上回った場合に、当年の所得税が発生します。 翌年の住民税は、所得税より数万円低い段階から発生します。 なお、「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >出産後も5万くらいでしょう… 年額 60万ぐらいですか。 来年中に他の収入源は一切ないとして、これを「所得」に換算すると 0 円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は来年の年末調整または確定申告で、「配偶者控除」を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >出産育児金がもらえますが、夫の扶養になっても、社会保険の方から… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 まあ、普通はもらえると思いますけど、とにかく正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maozou0911
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 保険会社には問い合わせしてみました。

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